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政府

コンビニ出店規制が緩和へ 住宅地や工業地帯での建築が可能に

タレコミ by caret
caret 曰く、
内閣府の規制改革会議は5月19日、第63回規制改革会議を開催し、「規制改革に関する第4次答申~終わりなき挑戦~」を取りまとめた(規制改革会議 公表資料 - 内閣府)。この答申は、近く閣議決定する規制改革実施計画に盛り込まれる見通しだ。
この第4次答申の地域活性化分野にて、コンビニエンスストア (CVS) について、用途地域規制の緩和が示されている(読売新聞)。

これにより、現在の規制下では第一種低層住居専用地域に建築することが認められていないCVSが、低層住宅に係る良好な住居の環境を害しない場合には、地域の実情やニーズに応じて、建築できるようになる。第二種低層住居専用地域においても、現在は床面積が 150 ㎡ 以内という床面積制限があるが、この制限を超えての建築ができるようになる見通しだ。
規制緩和の背景には、「買い物難民」への対応やバリアフリーへの対応等があると答申では説明されている。

また、CVSを含めた店舗または飲食店を建築することが認められていなかった工業専用地域でも、今後は個別の状況に応じて、工業の利便を害するおそれがないよう配慮しつつ、建築が認められるようになる。

読売新聞は、「一戸建てが並ぶ住宅街にコンビニ店が進出し、利便性が高まる一方、街の風景が変わる可能性もある」と指摘している。

なお、用途地域は、みんなで進めるまちづくりの話-国土交通省にてわかりやすく解説されているが、自治体ごとに設定されており、問い合わせれば照会が可能だ。東京都内に関しては、東京都都市整備局の都市計画情報等インターネット提供サービスにより、ウェブで閲覧することができる。
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