知財高裁、画像トリミングは著作者人格権侵害にならない
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
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以前、
知財高裁、写真のリツイートに対し一部が見切れることから著作者人格権侵害との判断を下す
https://it.srad.jp/story/18/06/14/0920244/
という判決を出した知財高裁が今度は一貫しない判断をした模様(中略)自動的かつ機械的に行われるそれでいいなら過去の判例は何なんでしょうかね。 有罪無罪が先にあって理由は後からつける感じかしら。
(中略)投稿者がトリミング表示を回避することはできない
(中略)トリミングされていない元の画像データを閲覧することができる
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