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アンテナ外す --- 繋いだら映る、支払い義務があるアンテナ撤去 --- アンテナ設置したら映る、支払い義務があるTV故障 --- TV修理したら映る、支払い義務があるTV撤去 --- TV設置したら映る、支払い義務がある
あれ??
放送法を見ながら議論するのがいいかと。
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
まず支払い義務ではなく契約義務。「受信することのできる者」ではなく「受信することのできる受信設備を設置した者」なので設置してなければ関係ない。
問題は設置したという前提で「NHKを受信することのできる」をどこまで入れるかの解釈なんでは。
その後に来るのが> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。ですね。
NHK が映らなくする処置は、利用者から見たときに明確に「(協会の)放送の受信を目的としない」を達成しているはずです今回の判決とは関係ないですが、この「目的としない」をどう達成できるかも興味あります
# 今回の判決って「国民側がそんな装置つけたって NHK を欺いて実は見るんだろう」って設置者側の悪意を認めたと捉えているんですが# こんなに企業側に寄った判決ってそうないと思うんですよね(公に寄るのはよく見るけど)# それとも、装置付けた後に実は見てました、的な証拠でもあったのだろうか
そこに言及した記事が見当たらないので、今回その部分では争っていなかったんですかね。地裁判決が出た時に企業法務をやっている人が解説したノートが参考になると思います。
【判例速報検討ノート】NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁|foresight1974@悪党見参|note [note.com]
東京高判平30.3.26は、「当該受信設備が設置されている目的が客観的に放送の受信を目的としているか否かによって判断すべきであって、実際、同項ただし書の「受信設備」とは、電波監視用の受信設備、電気店の店頭に陳列された受信設備、公的機関の研究開発用の受信設備、受信評価を行うなどの電波監理用の受信設備等を指すと解されていることからしても、設置者の主観的な目的によって左右されるものではないと解すべきである。」と判示しています。
# 放送法では「設置したかどうか」で判断するので「見る(見た)かどうか」というのは考慮する必要がありません# 企業寄りの判決というよりは、受信料制度による社会秩序、噛み砕いていえば真っ当に受信料を払っている人々に肩入れした判決だと思っています
>公的機関の研究開発用の受信設備
ニッチかも知れないけど、メジャリングレシーバー(高周波の計測器としての受信機)にもテレビの信号をデコードできるのあるけど、これは公的機関であれば契約不要で民間で持ってたら受信料契約がいるのだろうか?
映像が出せなければ、ラジオ扱いで契約不要で、映像が出せるようであればテレビ扱い、とか?
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
どこまでなら義務があるか (スコア:0)
アンテナ外す --- 繋いだら映る、支払い義務がある
アンテナ撤去 --- アンテナ設置したら映る、支払い義務がある
TV故障 --- TV修理したら映る、支払い義務がある
TV撤去 --- TV設置したら映る、支払い義務がある
あれ??
Re: (スコア:0)
放送法を見ながら議論するのがいいかと。
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
まず支払い義務ではなく契約義務。
「受信することのできる者」ではなく「受信することのできる受信設備を設置した者」なので
設置してなければ関係ない。
問題は設置したという前提で「NHKを受信することのできる」をどこまで入れるかの解釈なんでは。
Re: (スコア:0)
その後に来るのが
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ですね。
NHK が映らなくする処置は、利用者から見たときに明確に「(協会の)放送の受信を目的としない」を達成しているはずです
今回の判決とは関係ないですが、この「目的としない」をどう達成できるかも興味あります
# 今回の判決って「国民側がそんな装置つけたって NHK を欺いて実は見るんだろう」って設置者側の悪意を認めたと捉えているんですが
# こんなに企業側に寄った判決ってそうないと思うんですよね(公に寄るのはよく見るけど)
# それとも、装置付けた後に実は見てました、的な証拠でもあったのだろうか
Re:どこまでなら義務があるか (スコア:1)
そこに言及した記事が見当たらないので、今回その部分では争っていなかったんですかね。
地裁判決が出た時に企業法務をやっている人が解説したノートが参考になると思います。
【判例速報検討ノート】NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁|foresight1974@悪党見参|note [note.com]
# 放送法では「設置したかどうか」で判断するので「見る(見た)かどうか」というのは考慮する必要がありません
# 企業寄りの判決というよりは、受信料制度による社会秩序、噛み砕いていえば真っ当に受信料を払っている人々に肩入れした判決だと思っています
Re: (スコア:0)
>公的機関の研究開発用の受信設備
ニッチかも知れないけど、メジャリングレシーバー(高周波の計測器としての受信機)にもテレビの信号をデコードできるのあるけど、これは公的機関であれば契約不要で民間で持ってたら受信料契約がいるのだろうか?
Re: (スコア:0)
映像が出せなければ、ラジオ扱いで契約不要で、
映像が出せるようであればテレビ扱い、とか?