NHK受信が不能になったテレビでも受信契約義務アリ。東京高裁が一審取り消しする逆転判決 108
ストーリー by nagazou
専用設計のチューナーが必要か 部門より
専用設計のチューナーが必要か 部門より
NHK放送を視聴できないようにするための装置をテレビ側に取り付けたことで、NHKに受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟で24日、東京高裁は一審の受信契約の義務がないとする東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した(時事ドットコム、朝日新聞、産経新聞)。
東京高裁の広谷章雄裁判長は、元に戻せる場合は契約締結義務を負う上、原告女性の環境はブースターを使用すれば受信可能であるなどと指摘、契約義務を負うとしている。一審ではこの原告女性には復元することが困難だとして契約義務を認めていなかった。
東京高裁の広谷章雄裁判長は、元に戻せる場合は契約締結義務を負う上、原告女性の環境はブースターを使用すれば受信可能であるなどと指摘、契約義務を負うとしている。一審ではこの原告女性には復元することが困難だとして契約義務を認めていなかった。
放送法改正の声を上げよう (スコア:3, 参考になる)
NHK受信料問題って、制度疲労によるところも凄く大きい。
本当に問題だと思うなら根拠になっている放送法64条の改正を求めるべき。
根本的に時代にそぐわない法だとして一般消費者が公正と思えるものに改正するよう政治家に働きかけるのが筋だろう。
もしくは、テレビを捨てよう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
本当に問題だと思うなら根拠になっている放送法64条の改正を求めるべき。
そこでNHKから自国民を守る党の出番ですね!
# だめだこりゃ~
何でもあり? (スコア:0)
この理論なら、壊れたテレビでも契約する必要が出てきそうな...。
Re:何でもあり? (スコア:1)
>この理論なら、壊れたテレビでも契約する必要が出てきそうな...。
テレビ持って無いから契約しないと言えば、買うかもしれない or 買え とか言ってきそう。
Re:何でもあり? (スコア:1)
四半世紀くらい前、引っ越しと同時に契約を取りに来たおばちゃんが、
「BSチューナーを買うかもしれないんだからBSの契約もしてくださいよ」
と言われたのが今でも忘れられません。
「嫌やん」と断ったらむっちゃ不機嫌に。
# あのとき名前をひかえとけばよかった。
Re: (スコア:0)
もう、税金でまかなって厳しく監視した方が良いのでは?
Re: (スコア:0)
アンテナとケーブルとTVを買ってくれば見れるので......
マンションの部屋にTVアンテナのコネクタ付いてたらアウトだな。
Re: (スコア:0)
チューナーを取り付ければ受信可能~
TVを取り付ければ受信可能~
アンテナを取り付ければ受信可能~
どんな家でも受信料徴収するよ!
Re:何でもあり? (スコア:1)
古民家カフェ、昭和カフェとかで「レトロなインテリアとしてアナログチューナーのみのブラウン管テレビを飾ってます」もチューナーを取り付ければ受信可能でアウトですか……
Re: (スコア:0)
その次は車かな?
それともスマホか?
Re: (スコア:0)
この理論なら、壊れたテレビでも契約する必要が出てきそうな...。
入力端子のあるディスプレイにチューナー繋げたら見れるよね
てことでPCは徴収対象ね
HWエンコードユニットも入力されれば行けるから徴収対象ね
あらゆる電波受信装置も周波数変えれば行けるから徴収対象ね
人間も電波系いるから徴収対象ね
こんなかんじですかね
# 最初から最高裁で判例作るための茶番ですからねぇ
Re: (スコア:0)
最高裁って事実認定するんです?
評価部分は高裁で決着では?
Re: (スコア:0)
アナログ停波で見なくなったけど、
物置にあるやつチューナー買って契約しないとだめかな。
Re: (スコア:0)
NHKが何でもありでやって来るなら、国民も何でもありでやるしかないね。競争原理も自浄作用もなく、契約の自由も踏みにじって揺すってくる反社会的組織に金払う必要はないし、理論武装とか考えずに追い払えばいいだけだ。
Re: (スコア:0)
契約の自由を踏み躙ってるのは国会でしょ。
Re: (スコア:0)
軽々に反社会的組織なんて単語使う人みると、なんか察する感じありますね。
そっちの属性の人なのかなーとか。
Re: (スコア:0)
トランジスタが1個発見されれば、TVに復元可能なのでアウトだろう
いや、ネジ1本でもいいか
ブースター (スコア:0)
> 原告女性の環境はブースターを使用すれば受信可能
ブースターがないと視聴できない場合はNHKがブースター代を払ってくれるんだろうか
Re:ブースター (スコア:2)
今回のケース、単にブースター買って来て取り付けるだけで問題なく見えるようになるのかな?
NHK以外のCHまでブーストしたらチューナ飽和しちゃうんじゃないかとか?
そもそも市販のブースターの出力で足りるのかとか?
Re: (スコア:0)
ブースターがないと視聴できない場合はNHKがブースター代を払ってくれるんだろうか
いいえ、徴収がブーストされるのですよ?
Re:ブースター (スコア:1)
しおしおのぱー
# それはブースカ
放送法とNHK (スコア:0)
放送法の総則の目的には「放送の普及」が挙げられてるけどNHKって阻害してるよな。
我が家にテレビがないのもNHKと無関係ではないし。
Re: (スコア:0)
ウチもテレビ無いけど理由はモロにNHK。
少なくともウチに限ってはテレビの普及を妨げ続けている。
Re: (スコア:0)
放送法の総則の目的には「放送の普及」が挙げられてるけどNHKって阻害してるよな。
誤字じゃないかな
「徴収の普及」がNHKの本分で
疑いようがないですし
仕方がない (スコア:0)
元々受信不能なら兎も角、NHK受信が不能になる加工をあえてしているわけだからなぁ
Re: (スコア:0)
白々しい。
「NHKとしては、受信不可能なテレビについては料金を請求しません。
(各家電メーカー様はそのようなテレビを作って下さい。)」
という公式声明でも出してれば評価するんだけどね。
そもそも地デジにスクランブルを入れなかった時点で本音がダダ漏れ。
なにがなんでも受信料を払いたくないという人たち (スコア:0)
宗教上の理由から輸血を拒否する人たちとか、
それほどじゃなくても人それぞれ、どうしても許容できないということがあるんだろうけど
Re: (スコア:0)
反抗期心理なんじゃないかと思ってる。
放送法は自分の意志で定めたものではなく上(それこそGHQ時代)から強制されているものという意識が強いのだろう。
ましてやそれが自分の利益になっている実感がなければ人は反発を覚えるものだ。
Re: (スコア:0)
✕なにがなんでも
○必要ないから
※今のNHKの放送内容って民法とかわらんよね
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そうですか?
私は(深夜アニメ以外)NHKの番組にしか見る価値を感じてませんけど。
スポンサーと視聴率に縛られた民放には出来ない番組にあふれてると思いますよ。
# 首相にケンカ売ってアナウンサー更迭されるようなニュース番組がNHK以外のどこにできようか(昔のニュースステーションなら…?)
Re:なにがなんでも受信料を払いたくないという人たち (スコア:1)
更迭の判断をしたのはそのNHKだが。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
本音を言えば「番組は見たい、しかしお金を払いたくない」だからね。
いっそ (スコア:0)
自治体としてNHKの放送電波をブロックして、NHKの視聴困難地域を意図的に作り出してみるなんてのも面白いかもしれない。
(ほかの法律にひっかかるやろという部分はスルーで)
Re: (スコア:0)
自治体としてNHKの放送電波をブロックして
この件の理屈としてはそれじゃだめですね
放送電波のブロック解除で見れるようになるので徴収対象です
自治体内アンテナ設置禁止にしても解禁できるので徴収対象です
問題の解消には根本を排除するしかないという判決ではないかと
それなら (スコア:0)
テレビを購入するときにBCASと紐づけてNHKとの契約を義務ずければいいのに。
まあ、そうしても「このテレビは人へのプレゼントなので私は受信料契約できない」とかいう抜け道あるけど。
Re: (スコア:0)
それだとNHKが自助努力をしなくなってしまい、怠慢経営が進むということで、何度も見送られていたと思います。
あくまで国民が公共放送の趣旨を理解して自主的に契約するという建前が必要なのです。
Re: (スコア:0)
でもその「自助努力」に多額の費用がかかっては本末転倒ですよね。
Re: (スコア:0)
民主主義のコストってやつだな
民放もセットで切り捨てなさいな (スコア:0)
私は裁判官を支持するよ。
放送法はテレビという法概念に課金が結びついているので、NHKという法概念に結びつける必要が無い。
今回の放送法の解釈は法学者的にそれほどおかしくない。むしろ当然の判決です。
法学者以外に理解できないだろうけど、それは全ての分野で同じ事だよね?
他のチャンネルが視聴出来る限り「テレビ」が存在するって事は理解できるよね?
民放も含めて視聴不能になる、テレビという概念から切り離した設備にしなければ、何度裁判しても無駄。
Re: (スコア:0)
民放も含めて視聴不能になる、テレビという概念から切り離した設備にしなければ、何度裁判しても無駄。
そりゃそうですよ
最初からその判例を刻むための茶番なんですから
Re: (スコア:0)
放送法64条1項は協会(NHK)と結び付いてるので民放関係ないんですが。
放送法 | e-Gov法令検索 [e-gov.go.jp]
一体どこの法学者がそんなことを言ってるんですか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>放送法はテレビという法概念に課金が結びついているので、NHKという法概念に結びつける必要が無い
じゃあ民法にも受信料払わないと。
どこまでなら義務があるか (スコア:0)
アンテナ外す --- 繋いだら映る、支払い義務がある
アンテナ撤去 --- アンテナ設置したら映る、支払い義務がある
TV故障 --- TV修理したら映る、支払い義務がある
TV撤去 --- TV設置したら映る、支払い義務がある
あれ??
Re: (スコア:0)
PC --- チューナ付けたら映る、支払い義務がある
電波こない --- ケーブル引くと映る、支払い義務がある
テレビ無い --- 量販店で購入すれば映る、支払い義務がある
結局なんでもありやんw
年間6000億円の利益?があるんだろ?
んhkってどこまで金の亡者なんだろうか?
そして、最高裁判事は裏で数億円の利益供与されてるんではないだろうか?
Re: (スコア:0)
受信可能な地域に居る --- 見る術がある、支払い義務がある
受信可能な地域に居ない --- 見る術がある、支払い義務がある
こうですね
Re: (スコア:0)
最初以外は契約する義務はないってNHKの人が言ってましたけど
でなければBS契約結ばない地上波契約なんて存在する理由ありませんよね
Re:どこまでなら義務があるか (スコア:1)
そこに言及した記事が見当たらないので、今回その部分では争っていなかったんですかね。
地裁判決が出た時に企業法務をやっている人が解説したノートが参考になると思います。
【判例速報検討ノート】NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁|foresight1974@悪党見参|note [note.com]
# 放送法では「設置したかどうか」で判断するので「見る(見た)かどうか」というのは考慮する必要がありません
# 企業寄りの判決というよりは、受信料制度による社会秩序、噛み砕いていえば真っ当に受信料を払っている人々に肩入れした判決だと思っています