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私的録音補償金の返還を請求できる者は、 法第104条の4第1項の規定に基づき、私的録音補償金を支払ったものであって、当該支払いに係る特定機器、特定記録媒体(以下「特定機器等」という。)を用いて録音を行うもののうち、次の各号のいずれかに該当することを証明するものとする。(3) 当該特定機器等を専ら著作物等の複製の許諾を得て行う録音の用に供するもの私的録音補償金返還基準 [sarah.or.jp]
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
録画補償金 (スコア:0)
コピーフリーにして欲しいよ。1000円、2000円なら追加投資と変わらん。むしろ安く付く。
まあ、コンテンツホルダー側がその条件を飲んでくれるかは分からんが。
Re: (スコア:0)
> コピーフリーにして欲しいよ。1000円、2000円なら追加投資と変わらん。むしろ安く付く。
勘弁しろよ。俺はそんなところには一銭も金使ってないんだ。使う必要もないんだ。
払う必要のない金を払わせられる補償金なんか俺に回すな。
コピーネバーにして補償金は無くせ。
Re: (スコア:0)
補償金の対象について、自分が権利を持つ著作物が例外とされていない以上、補償金撤廃のトレードオフとしてコピーネバー化するなら当然自分が権利を持つ著作物もコピーネバー化の対象になるわな。
Re: (スコア:0)
例えばどんなものが?
Re: (スコア:0)
現行法では、自分が権利を持つ著作物に対してすら、私的複製には補償金が課されている。
つまり、自分が権利を持つ著作物の私的複製は補償金無しには許されてないわけだ。
コピーネバーでいいから補償金を無くしてくれという主張は、自分が権利を持つ著作物の私的複製を含む
一切の私的複製権の放棄に他ならない。
Re: (スコア:0)
あれー?
自分が権利を持ってたら、自分が自分に複製許可を出すくらい、わけないと思うんですけど。
Re:録画補償金 (スコア:0)
よって、「複製の許諾を得たら補償金は要らない」というsarahの解釈が間違い。
また、私的複製が一切禁止されるというのは、権利者といえども私的複製できない、つまりは私的複製を許諾する権利も持たないということ。
よって、一切の私的複製は違法となる。