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31169 story
ハードウェアハック

SKNETのUSB地デジチューナー+パッチ済みドライバ+ICカードリーダーでコピーフリー録画が可能に 94

ストーリー by hylom
日本のハッカー、面目躍如 部門より

SKNETのUSB接続地デジチューナー「Monster TV HDUS」を使い、地上デジタル放送をDRMフリーで録画できるツールが公開された。

このツールを使用するには、Monster TV HDUSに加えてパッチを当てたMonster TV HDUSのドライバと、B-CASカードに対応したICカードリーダーが必要だが、Monster TV HDUSのハードウェアを特に改造することなしに利用できるため、手軽に試すことができる。

詳しくはsarasiru氏のblogにまとめられているが、Monster TV HDUSを使用して地上デジタル放送のMPEGストリームをPCに取り込み、PC側でICカードリーダーに接続したB-CASカードを使用してデコードを行うという仕組みだと思われる。

現在、PC用の地上デジタルチューナーでは録画した番組の複製・編集に制限がかかっているが、これを使うことでTV番組をハイビジョン画質で、DRMフリーの形式で保存することが可能になる。

(つづく...)

Monster TV HDUSについては、最近基板に改造を加え、そのうえでパッチを当てたドライバ+専用ツールを使用することでDRMフリー形式での録画が可能になる、という話が話題になっていたが、今回公開されたパッチを使用することで、ハードウェアへの改造なしにこれが実現できるようだ。

地上デジタルチューナーのハッキングは近年盛んに研究されていたため、PC用の地上デジタルチューナーもいつかはハッキングされるものとは思っていたが、B-CAS社やそのほか関係者にとってはフリーオに続いて寝耳に水の話なのではないだろうか。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by kanina (16615) on 2008年07月28日 5時26分 (#1391682) 日記
    9,800円で投げ売られてましたが、この情報が出たとたん瞬殺。ヤフオクで+数千円で転売されてますね。
    でも別の店で13,000~15,000円くらい出せば普通に買えますから、ヤフオクに手を出す必要はないと思います。いくつか見てみましたが、送料や各種手数料を加えると店頭価格と変わらないか、かえって高くなります(出品者にとっては、手数料を考えると転売利益が1台1000円くらいのやつがあるんだけど、よくやるなあ)。

    もうすぐ中身がコレと同じOEM製品が出るので [logitec.co.jp]、それを待ってても良いかもしれません。いくつかの店で予約受付してますが、値段はだいたい同じか、ちょっと高いくらいですね。初物価格であることを考慮すると、そのうち同じくらいに落ち着くかもしれません。

    もともと競合他機種と比較すると、トランスコーダを搭載してないとか、データ放送にも対応してないなど、機能/性能上で劣る点があるので、売れ行きはよくありませんでした。で、結果として投げ売りされちゃってたわけですが、それでも「これでようやく適正価格」などと言われ、売れ行きはボチボチでした。
    TS抜きができることで、ようやく差別化(?)ポイントが生まれて一気に売れた感じでしょうか。差別化ポイントとしては反則気味ですけど。

    対策するにはハードウェア(専用ICチップ)の変更が必要になるので、メーカーもすぐに対応できなさそうです。なのでたぶん(怒られないかぎり)出荷はまだ続くと思われます。OEM供給もしちゃってますし。
    となると、特に入手困難とかにはならなさそうで、かなりの量が出回りそうです。
    これが与えるインパクトは大きいでしょうね。他のメーカや団体はどう動くのかなあ。

    ちなみにTSが抜けちゃうのはコレだけじゃなくて他機種にもあります(さすがに具体的な機種名までここに書けないけど)。HDUSがTS抜きされちゃったのは、低コストで出すために、暗号関係の処理をソフトウェアでやってた [nikkeibp.co.jp]からなので、同様の事をやってる他機種でも同じことができるようになるのは時間の問題でしょう。今後どうなるんでしょうかね。

    #TS抜きされたとたん売り上げ激増というのが、何が望まれてたのかをよく表してるなあ。。。
    • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 11時54分 (#1391849)
      基本的には固定データとxorしてるだけ? らしく
      もしそうであれば小中学生レベルの暗号なわけで
      >低コストで出すために、暗号関係の処理をソフトウェアでやってた
      としても、コストかけなさすぎのような気がしますけど。

      ARIBやB-CASの承認試験に暗号の強さを調べるほどの手間を
      かけるとも思えないので、こんなもんってことでしょうか。
      それに強い暗号にすれば使えるPCに高いパフォーマンスが要求される
      難もある。
      いずれにしても今回の件が、いま検討されている「制度によるエンフォースメント」
      にどういう影響を与えるかが今後の注目点かと。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 8時51分 (#1391726)
      法的にはどうなんでしょうね。B-CASカードを使って復号化してるので、違法な暗号解読ではないですよね。これはフリーオも同じか。あとは、リバースエンジニアリング禁止?の契約違反ですか。実際、解読した神はちょっとビビってるみたいですけど
      親コメント
      • そもそも「暗号解読」そのものには違法も合法もないですね。

        ・「暗号解読」することが著作権の侵害になるかどうか
         →判例はありませんが、衛星放送の暗号化は「コピーコントロール」ではなく「アクセスコントロール」であるといわれています。
          「コピーコントロール」の解除は著作権の侵害になります。「技術的保護手段の回避」 [e-gov.go.jp]

        第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
        (略)
        二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
        にあたるため、私的複製に該当しなくなる。
        ですが、「アクセスコントロール」であれば、解除しても「私的使用のための複製」である限りは、著作権の侵害にはなりません。

        ・暗号解読後のデータの取り扱いについて
         暗号解読後のデータには、いわゆるDRM情報である「コピーネバー/コピーフリー/コピーワンス/ダビテン」などの情報が乗っています。
         これを「コピーフリー」なデータに書き換えることは、上述の「技術的保護手段の回避」になってしまうため、著作権の侵害になりますが、
         「この部分を無視するようなソフト」に読み取らせること自体は著作権の侵害になりません。

        というわけで、Friioや今回のカードは、著作権上は白だと言われています。

        ・B-CASカードの利用許諾の問題について
        #そもそも、この利用規約自体がシュリンクラップ契約なので有効なのかどうかあやしいですが、それはさておき
        B-CASの約款 [b-cas.co.jp]によると、禁止事項に

        お客様は、当社がカードの使用を認めていない受信機(例えばカードが同梱されていない受信機)に、このカードを装着して使用することはできません。
        とあります。そのため、B-CASカードを Friio に装着して使うのは規約違反だったりします。
        今回の場合、単体のカードリーダーに装着して利用しているわけですから、B-CASカードの利用規約上は問題ありません。

        親コメント
      • DRMを回避して録画できるプログラムが、単にDRMの情報を付け加えないというだけなら、配っても大丈夫。
        禁止されてるのは、プログラムの中に「DRM回避にしか使われない部分がある」事だから。
        プログラムの中身が、普通に録画するための部分だけであり、DRM情報を付加する部分が「無い」だけなら、おそらく問題にならない。

        ただし、正規のドライバーやアプリケーションに対するパッチという形で出すと問題だとおもう。
        そのパッチは、「回避の為の機能\しか持たない」事になるから。

        配るなら、パッチではなくドライバーやソ\フトウェア丸ごとでなければならない。
        その場合、当然、元の正規のドライバーやアプリケーションの権利を侵害してたらアウト。

        なので、そういった問題をクリアしたプログラムなら、配っても良いだろう。

        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 18時49分 (#1392162)
      これはすぐ無くなるとか思って、急いで買ったんだけど…
      すげー本当にDRMフリーで録画できるよ!と喜んだところで、録画したいものが無く、無駄遣いした事にようやく気づいた…

      レアとか品薄とかいう言葉に弱い日本人の体質が、ボクにも立派に根付いてるんだなぁと実感。
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      昨日の深夜に関連スレ見ててソフマップで9800円でゲットした口ですが
      投売りも最後かもなぁ~

      録画だけできれば良いって層には明らかにお手軽
      これでそのままテレビを見ようって言うのなら他のをお勧めしますが...
  • 恐れていた事態が…
    これで、B-CAS社の唯一の不正だったかもしれない、外付けチューナーに対する差別が、正当化されてしまった。

    なぜ外付けチューナーの認可が遅れたのか?
    外付けチューナーを発売しようとする企業を、不当に排除してる可能\\\性があるのでは?
    って疑問があったわけですが、これで「外付けチューナーは内臓チューナーとは違い、特定の問題がある」という言い分が、説得力を持ってしまう。

    さあ、B-CAS反対派は、いそいで内部チューナーでも同じ問題が生じるという事を証明するんだ。
    ただし、DRMを回避するプログラムを配ってはだめだぞ、違法だからな。
    • 内臓チューナーでも起こりうる問題な気がしますが。

      その不正より、むしろ海外企業への参入障壁としてのB-CAS制度の方が個人的にはもにょもにょします。
      --
      ◆IZUMI162i6 [mailto]
      親コメント
    • 既に、国内外企業が「次世代DRM」の仕様策定に向けて虎視眈々と動いていますよ。

      既に二年半前にはIntelが今のB-CASに変わるDRMシステムについて説明会を開いて [itmedia.co.jp]いるし、そこにはどうやら今までB-CASに携わってきた主要企業も絡み始めているようで、B-CASは今の状況で国会で追及されたらいずれはお取り潰しになるだろうから、次世代のDRMシステムを構築して、そこに旨味があるように制度や運用に噛んで置かないとダメだな。的な利権屋のしたたかさやIntelのように新規参入して日本市場を確保したい多国籍企業などの諸々の思惑が渦巻いてもいるようですが…

      (略)
      もうひとつ、米国の放送受信スタイルはケーブルテレビが主流で、テレビのチューナーを使って直接電波受信というのは少ないことが挙げられる。ご存じのようにケーブルテレビはリースのSTBで受信するため、何か方式が変わっても、機材変更に対する消費者負担は少ない。

       このEPN導入に尽力したのは、インテルを含む5C(Five Companies)という団体だ。あと4社は日立製作所、松下電器産業、ソニー、東芝。米国の問題を解決したのが、インテルを除いて全部日本企業というのは、ある意味皮肉な話である。

      この辺を見ても分かるように、アメリカに於いてデジタルテレビ受像機で複製禁止の番組を見るときにEPN(映像や音声のやりとりを暗号化されたデジタルバスでしか認めない、HDMIディスプレイには適用されている)を行うにあたっては、日本の地デジのDRMの規格策定から開発まで一貫して携わってきた大手企業が雪崩を打って突っ込んできていてはいます。

      # とはいえ、アメリカのデジタルテレビでは全番組にコピーガードがかかってるという
      # ようなことはない(と言うか、全番組に一律にコピーガードをかけて、報道番組だけでなく
      # 放送事故にすら著作権を主張して情報管理を行う [itmedia.co.jp]のが普通になってる日本の方が異常かと。
      ## 実際、チベット問題で騒然としている中を長野市を北京五輪の聖火リレーが通ったときの
      ## 亡命中国人の動きや扱われ方についてのドキュメンタリーを孫引きしてYouTubeにあの騒動への
      ## 見解を書き込んだら、速攻で「キー局からの要請につき」と言う理由で無条件削除されました…
      ## これが、後でDVDになりますよ。とかストリーミング配信をYouTubeとかでやりますよ。って言う
      ## 形で後々見直す事ができればこういうグレーな行為はやらんのですが…基本的に報道系は
      ## 一発勝負ですからね…後々でてくるのには恣意的な編集が改めて加えられてる事例も少なくなかったし。

      (中略)

      3ページめ [itmedia.co.jp]より。

       一方でインテルが提案する新しいCOGは、一般消費者の感覚に合わせて録画したコンテンツの段階では、まだコピーワンスのフラグを立ったままにする。つまり録画したコンテンツを「親」とみなすわけだ。親からコピーを作る場合は3回ぐらいOKというルールでやれば、そう不便ではない、ということである。

       この方式ならば、DVD、Blu-ray、HD DVDに対して保存、ほかのデバイスへの転送を行なっても、あと1回余裕がある。しかも録画したコンテンツは消えていない、という状況を作ることができる。

       この新しいCOG方式は、理論的には納得できる部分もあるが、現実には課題も多い。まずOne Generationの概念が現行のARIB運用規定と異なるので、この運用規定を改変しなければならない。もうひとつはハードウェア側の対応である。これまで録画コンテンツがCOGフラグを持つということは、運用規定にもなかった想定外の事態だ。それを既存のハードウェア上でどう実現できるのかは、まだ検証も行なわれていない。


      こういう形で、既に三年以上前から「次世代B-CASを作らないとダメだよね」的な考えで大手メーカーサイドが動いていて、そこにはもちろん著作権保護の目的はあるけど、それと同時に「技術的・制度的エンフォースメント」ではないけどARIBの技術認証を通った物以外は不正規品だとしていつでも受像できなくできるようにする・場合によっては購入や所持自体が違法とすることを通じて新規参入を拒んで市場を寡占していくような意志が働いていることは確実ですよ。
      親コメント
  • by akiraani (24305) on 2008年07月28日 16時24分 (#1392061) 日記
     ユーザー視点で見れば、ソフトウェアで複製防止処理をやってる廉価機の方が高機能ってことになりますな。

     そりゃあ、地デジキャプチャーユニットは売れません [itmedia.co.jp]わ……。
    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 16時36分 (#1392078)
    8月出荷分からは、対策済のモノに切り替わるとか、某筋からの情報をACでそれとなく。
  • 著作権法 (スコア:2, 参考になる)

    by elderwand (34630) on 2008年07月28日 10時10分 (#1391779) 日記
    著作権法第三十条の二でいうところの、「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」に相当することになり、「私的使用のための複製」の例外となるように思うのですが、その回避方法の公開のみであって、実際に複製したわけでなければ構わないんでしょうかね。

    参考:著作権法(第五款 著作権の制限) [e-gov.go.jp]
    • Re:著作権法 (スコア:2, 参考になる)

      by little( (31297) on 2008年07月28日 12時33分 (#1391878) ホームページ 日記
      ACさんが書いたように、スクランブルはアクセスコントロールだが、コピーワンスやダビングテンはコピーコントロール。
      この2つは別の機能\\\として実装されている。
      そして、アクセスコントロールを不正に回避するプログラムの配布は違法。
      コピーコントロールの回避は、プログラムの配布も違法だが、使うこともダメ。

      ただし、今回問題となるのは、コピーコントロールは回避して無い可能\\\性がある事。
      コピーワンスやダビングテンの情報は、スクランブルを解除した後付け加えるものであり、「解除した」のではなく「付け加えなかっただけ」なので、回避には当たらないのではないかという話をどこかで見た気がする。
      これが本当かどうかまでは知りませんが…
      親コメント
    • Re:著作権法 (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2008年07月28日 11時23分 (#1391827)

      放送のスクランブルは一般にはアクセスコントロールに分類され、著作権法上の「技術的保護手段」とはみなされません。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      録画は複製一回、なのでは?
  • ツール (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2008年07月28日 8時55分 (#1391731)

    Monster TV HDUSを使用して地上デジタル放送のMPEGストリームをPCに取り込み、PC側でICカードリーダーに接続したB-CASカードを使用してデコードを行うという仕組みだと思われる。


    諸般の事情でちょっとわかりにくいツクリになってますが、
    ツール(cap_hdus)のアーカイブに含まれるB25Decoder_d.dllをcap_hdus.exeと同じフォルダに置くことで、取り込みながら同時に(市販のカードリーダを使って)B-CASデコードできるようになってます。
    blogの氏みたいに取り込んでからMulti2DecWinかける必要すらないですよ。
  • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 16時25分 (#1392062)
    これを使うとフーリオと比べて何が良いんですか?
    • ライセンス違反などの心配のない、通常の使い方も出来る事。
      その場合、それなりのユーザーサポートも受けられる事。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 21時08分 (#1392262)
      最大の利点は安定して動作することです。
      friio を安定動作させるためには最低でも friio 本体の他にカードリーダ が必要となります。(さらにセルフパワー対応 USB ハブとか)
      ただしこれでも PC 再起同時やサスペンド復帰時等に B-CAS カードを認識 しない等のエラーが起こることが報告されています(たいてい USB の抜き差しで直る)。 だから予約前に動作確認が必要。

      ライセンスや B-CAS カード入手の問題なんて些細な事。 そもそもこんな制限だらけの環境にうんざりして friio を買っているわけですからね。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年07月30日 11時37分 (#1393473)
    メーカーにやんごとなき方面から通達があって出荷が一時停止になった……
    とかの、某筋からの情報をまたもACでそれとなく。
    • by znc (2768) on 2008年07月30日 16時13分 (#1393684)
      これが本当だとすると・・・・メーカからの出荷待ち分がやばいかな?
      すでに販売店に届いている分は大丈夫だと思うけど。

      今回の問題のキーとなる『暗号化をソフトで行なっている』地デジチューナーは
      SKNET製だけでは無いはずなので、SKNET製品が駄目でも他の製品に行くだけでしょう。

      そのやんごとなき方面が本当に本気なら地デジチューナーへハードによる暗号化機構を義務化するのでしょうが、価格面に問題が発生するのでそうそう動けないでしょう。

      でも、ある意味長い導火線の先の爆弾が爆発したとも言えるけどね・・・・・
      --
      『今日の屈辱に耐え明日の為に生きるのが男だ』
      宇宙戦艦 ヤマト 艦長 沖田十三氏談
      2006/06/23 JPN 1 - 4 BRA
      親コメント
    • by sakuya-m (14007) on 2008年07月30日 18時33分 (#1393786) 日記
      http://www.sknet-web.co.jp/news_release/080730b.html [sknet-web.co.jp]

      ・・・終了ー。
      #あとは代理店在庫かどうかかな?
      --
      ---にょろ~ん
      親コメント
    • 今後を想像してみる (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2008年07月30日 21時59分 (#1393907)
      1) BCASかARIBがSKNETを召喚
      2) 「御社の説明を信じたが、あっと言う間にクラックされた」と、SKNETに説明を要求。
      3) 「**年は破られないと見込んでいたんですがねぇ」とSKNETが説明。
      4) SKNETが市場に出回ったすべてのユニットの回収を要求される。
            流通在庫までは回収出来るだろうけど、販売済みはほとんど無理だろうな。
      5) 改善したバージョンをBCASに説明できるまで、同製品へのBCASカード発行停止。
            当然のことながら、OEM品もすべて停止。
      6) 単体チューナを製造している他社(アイオー・バッファロー・ピクセラ)もBCASかARIBが召喚
            同じ問題がないかをチェック
            問題があれば、出荷停止と回収。

      # 速ければ、今週中に6)まで行くんじゃないの?
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 5時52分 (#1391684)
    ダビテンとかいう糞なものを提案した人々が、何故かスクランブルを批判し始めました。
    コピー制御を死守した人が、スクランブルを叩くというと、一見矛盾してます。
    しかし、これは、制度的エンフォースメント(法的強制。刑法による抑止)を導入せんが為の
    一種の取引です。来年(か再来年)に予定される法改正でARIBの規定を守らないチューナーの
    製造・販売が犯罪化されれば、フリーオ販売やこういう改造情報公開も出来なくなるんでしょうな

    ソフマップが週末に9800円でした。
    • by Anonymous Coward
      > これは、制度的エンフォースメント(法的強制。刑法による抑止)を導入せんが為の
      一種の取引です。

      不勉強なもので、技術的エンフォースメントをやめて制度的エンフォースメントを導入するって「DRMはかけないかわりに、悪いことしたら法で取り締まるよ」という取引だとおもってました。
      • 文化庁の文化審議会 [mext.go.jp]のこの議事録とか読むと「制度的エンフォースメント」の意図が見えてくる気がします。
        要は、一切の複製物流通を認めん!と言う方向への地ならしの第二段階と言うことです。

        この議事録を読むとコピーガードの機械の販売や回路図公表を表向き禁止したときと同じようにDRM解除を禁止しようというだけではなく、例えば「ビデオスタビライザーとして売られてる某社のナントかって言うのはこのジャンパーとこの抵抗を取れば撮りまくり」とか「リージョンフリーにするにはこの操作をすれば(リージョンコード自体が著作権者サイドの要望で加えられている事があるので、ブラックにしてくる可能性が高い)」とか「このソフトでここのサイトにつなげば不正規流通品が手に入るよ」とか、そういう今まで言論・思想・出版の自由の面から抑え込むのを躊躇してきた「不埒な」行為は刑法ではなくて著作権法でお仕置きしますよ。と言うWinnyでの開発者逮捕騒動 [wikipedia.org]以降露骨になってきた、著作権という実際の富自体はごくわずかの人間に集中してしまう事の多い財産権への侵害を梃子にしたある種の思想統制と言うか言論統制に近い、何とも言えない不気味な流れでもあるのですが…

        まぁ、複製物が流通すること…それはハリウッド映画やアニメであっても、何らかの著作権的な理由により日本では見られない映像作品や楽曲であっても同じなのですが…を全くやらせない。と言うのが以下の議事録での高杉委員からの提案からは強く見られます。

        http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020902e.htm [mext.go.jp]

        平成14年9月12日
        技術的保護手段の回避等に係る違法対象行為の見直しについて
        高杉 健二

        【問題の所在】
        著作権者等が著作権等を侵害する行為の防止又は抑止を目的として著作物等に施す技術的保護手段について、これを回避する方法が書籍、雑誌及びインターネット等により多数公表されており、著作権等の保護の実効性が著しく損なわれている。

        【提案の趣旨】
        著作権法120条の2、1号は『技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置』若しくは『技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物』を公衆に譲渡等した者を一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する旨定めるが、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報』を公衆に提供する行為も対象とするよう同条を改正する必要がある。

        【提案の理由】

              1. 技術的保護手段の回避行為を刑事罰の対象として規制する趣旨は、「回避装置等の公衆譲渡等によって著作権等の侵害のおそれが広く生じる事態が発生することを事前に防止する」(加戸守行著「著作権法逐条講義三訂新版」669〜670頁)ことにあるが、権利侵害の準備的行為には、装置及びプログラムの複製物の公衆への提供だけでなく、技術的保護手段の具体的な回避方法を公衆に提供するような行為も存在する。
              2. WCT11条及びWPPT18条は、締約国に「技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定める」義務を課しているが、法的保護及び法的救済の具体的な内容については各国の裁量に委ねられており、英国のように回避装置等の規制の他、「ある者がその複製防止の形式を回避することを可能とし、又は援助することを意図される情報を公表すること」(296条(2)(b)、大山幸房訳「外国著作権法令集(9)−英国編−」)を禁止する国もある。
              3. このように「情報を公表する行為」を規制することについては、表現の自由との関係で議論のあるところであるが、少なくとも「一定の違法性のある情報を公表する行為」を刑事罰の対象とすることは、日本法においても稀なことではない。例えば、信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)では「虚偽の風説を流布する行為」、競売入札妨害罪(同法96条の3)では「虚偽のうわさを流すなどして落札価格を下げようとする行為」が刑事罰の対象となっている。また、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」4条では、不正アクセス行為を助長する行為の禁止として、アクセス制御機能に係る他人の識別符号の提供行為を禁止しているが、「与えられた情報から容易に識別符号を特定できる相手に当該情報を提供する場合、又は誰もが容易に識別符号を特定することができるような情報を提供する場合には、同様に本条に違反する」(不正アクセス対策法制研究会編著「逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律」91 頁)ものとして30万円以下の罰金に処することとされている(同法第9条)。
              4. そして、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報』が公衆に提供された場合、当該情報の提供を受けた者が、当該情報に基づき技術的保護手段の回避を行なうことによって複製する行為は民事上違法であり(著作権法30条1項2号は、回避専用装置等を用いた回避によるかどうかを問わない)、このような違法複製行為を惹起させた情報の提供者も共同不法行為者として民事上の責任を問われる可能性があると考えられる。
              5. 次に、上記の場合における刑事責任について、まず実際の複製行為を行なった者は、「私的使用のために行う各々の複製行為に、刑事罰を科すほどの違法性があるとまではいえないことから、改正法は、公衆用自動複製機器を用いて行う複製の場合と同様に、行為者を刑事罰を科す対象から除外することとした(第119条第1号括弧書きの適用)」(文化庁長官官房著作権課内著作権法令研究会・通商産業省知的財産政策室編「著作権法不正競争防止法改正解説」95頁)が、他方、回避専用装置等の提供者は、「このような回避専用装置や回避専用プログラムは、1台(1本)でも(技術的保護手段によって防がれるはずの)権利侵害行為を際限なく可能にしてしまうものであり、まして広く社会に出回れば、著作権等の実効性を著しく損なうことになる」(「前掲改正解説」96頁)ため刑事罰の対象とされている。しかし、広く社会に出回ることにより著作権等の実効性を著しく損なうこととなるのは、『回避専用装置等』だけでなく『専ら回避させることを目的とした情報』も同様である。
              6. 従って、『技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報を公衆に提供する行為』も刑事罰の対象とすべきと考える(不正競争防止法において、営業上用いられている技術的制限手段を無効化する機器等の譲渡等から技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる機器等の譲渡等を除外している(11条1項7号)ように、著作権等の実効性を損なうおそれがないと客観的に認められる情報を提供する行為は対象外する)。


        # 蛇足ですが、「提案の理由」の「1」で引用されている論文の著者の加戸守行氏が、
        # 今は愛媛県知事をやられてはいますがバブル期最大の疑獄事件であったリクルート事件
        # で文部・文化官僚の座を辞した加戸守行 [wikipedia.org]氏であることは非常に興味深いです。
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 6時12分 (#1391685)
    ○ DRM フリー
    × コピーフリー
    • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 7時31分 (#1391701)

      前にも書いたけど、英語で コピーフリー は(ちょっと変な感じがするけど)字義的にとれば、複製出来ないことを意味するんじゃないかなぁ。

      名詞 + Free
      (名詞)から自由な状態。普通この名詞はややネガティヴなイメージのあるもの。
      (例)smoke free environment: 禁煙の環境,
      drag free school zone: 麻薬取り締まり強化地域,
      alcohol free product: 主成分にアルコールを含まない製品(化粧品など)
      Free + 名詞
      自由あるいは無料の(名詞)。
      (例)Free beer, Free software, free speechなどなど。

      だから DRM free は正しいけど、コピーフリーは正しくないと思います。

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      • Re: (スコア:0, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward
        というかコピーもフリーも日常の日本語会話内で使われる単語と化しているので、
        本来英語では…と突っ込んだところであまり意味がないですよね。
        逆に日本語から輸出された単語もいくつかありますが、
        それはもはや現地の言葉であって、本来の意味と違っていても突っ込みを入れるのは無粋ってもんです。
        なので日本人が普通に意味を読み取れる和製英語であれば別にどうでもよいと思います。
    • by Anonymous Coward
      うはは。

      これでDRM解除できても、私的でない複製はできませんよね!
  • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 10時24分 (#1391788)
    こんな面倒くさいことしたり、追加投資したりするなら、とっとと録画補償金払って
    コピーフリーにして欲しいよ。1000円、2000円なら追加投資と変わらん。むしろ安く付く。

    まあ、コンテンツホルダー側がその条件を飲んでくれるかは分からんが。
    • by skapontan (35455) on 2008年07月28日 11時24分 (#1391829) 日記
      録画(録音)補償金は、コピーフリーとは微塵も関係ないよ。
      私的保管(タイムシフトやコピワン含む)をコピーとして、
      その「損失」をメディアによって補償する金。
      #損失ってなにとか俺に聞くな
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 10時59分 (#1391810)
    感動した!(真のデジタル録画ができるようになった的な意味で)
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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