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いいこと考えた。海の水をどんどん取り込んで薄めて行って、破棄していい基準値以下にして海に流してしまえば解決じゃね?
どうせ置き場所がなくなるんだから今のうちから始めた方がいいよ。
1.海洋投棄規則 海洋投棄規制条約(ロンドン条約)の概要は次のとおりである。なお、本条約の事務局は国際海事機関(IMO)が務めている。(1)条約の趣旨 投棄による海洋汚染を防止するため、廃棄物(すべての廃棄物を対象)の海洋投棄を国際的に規制しようというもの。その基本的考え方は、条約上特に許されるもののほか、廃棄物の海洋投棄は禁止するという点にある。(2)規制の内容 投棄の規制上、廃棄物を3つのカテゴリーに分けている。1)海洋投棄を禁止する廃棄物(有機ハロゲン、水銀、カドミウム、廃油、高レベル放射性廃棄物等)2)締約国の権威ある国家機関が、事前に、申請に基づいて個別的に投棄の許可を与える廃棄物(ひ素、鉛等を相当量含むもの、低レベル放射性廃棄物等)3)締約国の権威ある国家機関が、事前に投棄の許可を与える廃棄物(上記以外の廃棄物)(3)条約の付託事項とIAEAの作業 条約においては、海洋投棄が禁止される高レベル廃棄物の定義作り及びその他の放射性廃棄物の海洋投棄について各国の国家機関が許可を出す際の基準作りをIAEAに付託し、IAEAは1974年秋の理事会で、この基準に関する勧告をした。その後、同勧告の随時見直しが行われ、1986年の理事会で勧告を行った。(4)条約の発効 本条約は、15ヵ国の批推により発効するが、1975年8月末15ヵ国に達し発効した。加盟は日本、米国、メキシコ、英国等70ヵ国(1993年4月時点)である。日本は、1980年11月14日正式に加盟した。その後、加盟国が増加し、2010年12月現在で86ヵ国となった。(5)低レベル放射性廃棄物の海洋処分の禁止 低レベル放射性廃棄物の海洋投棄については、1983年2月の第7回ロンドン条約締約国協議会議において、海洋投棄によるすべての影響が明らかにできるような研究が完了するまでは投棄を一時停止するという決議がなされた。これに引き続き、さらに、1985年9月の第9回同会議において、下記の決議(「モラトリアム決議」)が採択された。1)条約附属書の改訂提案に関し、広い観点からさらに検討するために必要な政治的、法的、経済的及び社会的調査研究等を行うこととし、それが終了するまですべての海洋投棄を一時停止する。2)適当な国際機関による、海洋環境に流入するすべての放射性廃棄物量の把握体制を整備及び維持する。3)海洋投棄に伴う損害賠償責任の評価手続の明確化を図るよう締約国へ要請する。 この決議に基づいて、放射性廃棄物の海洋投棄に関する政府間専門家パネルが設置され、同パネルを中心として検討が行われた。 1993年11月12日の第16回ロンドン条約締約国協議会議において、「放射性廃棄物およびその他の放射性物質」の海洋投棄の禁止等(ロンドン条約の改正)が正式に採択された。ロンドン条約の1993年までの経緯を表1に示す。 日本としては、このロンドン会議の10日前に、今後海洋投棄は処分の選択肢としないことを決議している。1994年2月にはロンドン条約の改正が発効したことをうけ、同月中に事業所外廃棄規則と障害防止施行規則から海洋投棄関係の条項を削除した。 その後の世界的な海洋環境保護の必要性への認識の高まりを受けて、さらに海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する同条約の1996年議定書が2006年3月に発効した。この議定書の批准国は、2010年現在、39ヵ国である。日本ではこの議定書の国内法規への取り入れが進められ、一般産業廃棄物の海洋投入処分の全面禁止等を含む「産業廃棄物の処分及び清掃に関する法律」などの改正が2007年に行われた。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
どんどん薄めて海へ投棄 (スコア:0)
いいこと考えた。
海の水をどんどん取り込んで薄めて行って、破棄していい基準値以下にして
海に流してしまえば解決じゃね?
どうせ置き場所がなくなるんだから今のうちから始めた方がいいよ。
Re:どんどん薄めて海へ投棄 (スコア:1)
1.海洋投棄規則
海洋投棄規制条約(ロンドン条約)の概要は次のとおりである。なお、本条約の事務局は国際海事機関(IMO)が務めている。
(1)条約の趣旨
投棄による海洋汚染を防止するため、廃棄物(すべての廃棄物を対象)の海洋投棄を国際的に規制しようというもの。その基本的考え方は、条約上特に許されるもののほか、廃棄物の海洋投棄は禁止するという点にある。
(2)規制の内容
投棄の規制上、廃棄物を3つのカテゴリーに分けている。
1)海洋投棄を禁止する廃棄物(有機ハロゲン、水銀、カドミウム、廃油、高レベル放射性廃棄物等)
2)締約国の権威ある国家機関が、事前に、申請に基づいて個別的に投棄の許可を与える廃棄物(ひ素、鉛等を相当量含むもの、低レベル放射性廃棄物等)
3)締約国の権威ある国家機関が、事前に投棄の許可を与える廃棄物(上記以外の廃棄物)
(3)条約の付託事項とIAEAの作業
条約においては、海洋投棄が禁止される高レベル廃棄物の定義作り及びその他の放射性廃棄物の海洋投棄について各国の国家機関が許可を出す際の基準作りをIAEAに付託し、IAEAは1974年秋の理事会で、この基準に関する勧告をした。その後、同勧告の随時見直しが行われ、1986年の理事会で勧告を行った。
(4)条約の発効
本条約は、15ヵ国の批推により発効するが、1975年8月末15ヵ国に達し発効した。加盟は日本、米国、メキシコ、英国等70ヵ国(1993年4月時点)である。日本は、1980年11月14日正式に加盟した。その後、加盟国が増加し、2010年12月現在で86ヵ国となった。
(5)低レベル放射性廃棄物の海洋処分の禁止
低レベル放射性廃棄物の海洋投棄については、1983年2月の第7回ロンドン条約締約国協議会議において、海洋投棄によるすべての影響が明らかにできるような研究が完了するまでは投棄を一時停止するという決議がなされた。これに引き続き、さらに、1985年9月の第9回同会議において、下記の決議(「モラトリアム決議」)が採択された。
1)条約附属書の改訂提案に関し、広い観点からさらに検討するために必要な政治的、法的、経済的及び社会的調査研究等を行うこととし、それが終了するまですべての海洋投棄を一時停止する。
2)適当な国際機関による、海洋環境に流入するすべての放射性廃棄物量の把握体制を整備及び維持する。
3)海洋投棄に伴う損害賠償責任の評価手続の明確化を図るよう締約国へ要請する。
この決議に基づいて、放射性廃棄物の海洋投棄に関する政府間専門家パネルが設置され、同パネルを中心として検討が行われた。
1993年11月12日の第16回ロンドン条約締約国協議会議において、「放射性廃棄物およびその他の放射性物質」の海洋投棄の禁止等(ロンドン条約の改正)が正式に採択された。ロンドン条約の1993年までの経緯を表1に示す。
日本としては、このロンドン会議の10日前に、今後海洋投棄は処分の選択肢としないことを決議している。1994年2月にはロンドン条約の改正が発効したことをうけ、同月中に事業所外廃棄規則と障害防止施行規則から海洋投棄関係の条項を削除した。
その後の世界的な海洋環境保護の必要性への認識の高まりを受けて、さらに海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する同条約の1996年議定書が2006年3月に発効した。この議定書の批准国は、2010年現在、39ヵ国である。日本ではこの議定書の国内法規への取り入れが進められ、一般産業廃棄物の海洋投入処分の全面禁止等を含む「産業廃棄物の処分及び清掃に関する法律」などの改正が2007年に行われた。