アカウント名:
パスワード:
プログラムの著作物については例外があって、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機において効果的に利用し得るようにする必要な改変」は認められてたりする。(第二十条2の三)なので、書き換えが必ずしも違法ということは無い。また、これは私的複製とは別枠で定義されてるので、私的複製時の制約はつかない。
「新OSにしたら動かない」ってのは該当するだろうし、「正規ユーザなのにプロテクト誤爆で動かない」ってのは微妙だがおそらく該当するんじゃないかな。でも、「HDCP非対応のディスプレイで動かない」ってのが「必要な改変」とみなされるかは怪しいが。
>コピー保護技術回避という時点でクロになるので
どの法律上の話?HDCPの回避の話だよね?
「必要な改変」かどうかはケースバイケースで判断なのに、一括で改変するソリューションを提供したら、例外に当たらない「必要でない改変」をほうじょするってみなされる恐れがあるからでは?「自動でコピー保護ロジックを改変する」よりも、プロテクトをエミュレートした方が早いという技術的理由もあるかもしれないけど。
複製対象がプログラム以外ならそもそもこの例外の適用外ですしね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
バイナリ書き換えの時点で (スコア:0)
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
プログラムの著作物については例外があって、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機において効果的に利用し得るようにする必要な改変」は認められてたりする。(第二十条2の三)
なので、書き換えが必ずしも違法ということは無い。また、これは私的複製とは別枠で定義されてるので、私的複製時の制約はつかない。
「新OSにしたら動かない」ってのは該当するだろうし、「正規ユーザなのにプロテクト誤爆で動かない」ってのは微妙だがおそらく該当するんじゃないかな。
でも、「HDCP非対応のディスプレイで動かない」ってのが「必要な改変」とみなされるかは怪しいが。
Re:バイナリ書き換えの時点で (スコア:0)
なんでコピー保護を生かしたままコピー可能にする製品があれこれ出てるのか
気付いてないんだろうか?
Re: (スコア:0)
>コピー保護技術回避という時点でクロになるので
どの法律上の話?
HDCPの回避の話だよね?
Re: (スコア:0)
「必要な改変」かどうかはケースバイケースで判断なのに、一括で改変するソリューションを提供したら、例外に当たらない「必要でない改変」をほうじょするってみなされる恐れがあるからでは?
「自動でコピー保護ロジックを改変する」よりも、プロテクトをエミュレートした方が早いという技術的理由もあるかもしれないけど。
複製対象がプログラム以外ならそもそもこの例外の適用外ですしね。