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プログラムの著作物については例外があって、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機において効果的に利用し得るようにする必要な改変」は認められてたりする。(第二十条2の三)なので、書き換えが必ずしも違法ということは無い。また、これは私的複製とは別枠で定義されてるので、私的複製時の制約はつかない。
「新OSにしたら動かない」ってのは該当するだろうし、「正規ユーザなのにプロテクト誤爆で動かない」ってのは微妙だがおそらく該当するんじゃないかな。でも、「HDCP非対応のディスプレイで動かない」ってのが「必要な改変」とみなされるかは怪しいが。
この場合の「特定の電子計算機」や「利用し得ないプログラムの著作物」が具体的に何を指すかを明確にしよう。「特定の電子計算機」は、USBチューナーを接続したPCだよね。この条文で改変が許されてる「利用し得ないプログラムの著作物」は、「視聴ソフト」だね。
改変しなければ「視聴ソフト」が動かない訳ではないので、「利用し得るようにするため」ではない。
そうなると「効果的に利用し得るようにする必要な改変」ってのになるかどうかが問題だよね。本来の使い方である、HDCP対応機器への出力という使い方では、まったく動作が変わらない訳で、「必要な改変」だと主張するのは難しいかもしれない。
たまたま、普通に使ううえで便利になる機能を追加したら、必然的にHDCPが無効になった。とかなら「必要な改変」と言い張れるのかもしれないが。
あと、著作権法上で問題が無かったとしても、HDCPはアクセスコントロールなので、不正競争防止法で規制がかかってる。自ら改変する事と、改変したものを利用してHDCPを回避する事は違法ではない。しかし、回避するためのプログラムや、回避する機能をもった製品を配布する事は違法になる。これはDVDのCSSと同じ扱い。
それで、今回の「視聴ソフトのバイナリを書き換える」というものなんだが、書き換えるの1命令だけっぽい。このたった1命令が「アクセスコントロールを回避する為のプログラム」にあたるかどうかだよね。1命令だけでプログラムだっていうのは無茶かもしれないが、無いとも言えない。難しいところ。
まぁ、不正競争防止法での要件は「業として」ですからね。今回のバイナリ書き換え配布がそれに当たるかどうかは微妙、というか難しいんじゃないかなぁ。
>まぁ、不正競争防止法での要件は「業として」ですからね
法律でいう「業として」ってのは、何度も繰り返して行う事を言うんですよね。ちなみに、一度きりだったとしても、その後続けるつもりだったりすると「業として」と判断されます。
なので、普段からこういうパッチとか改造コードとかを配布してたり、配布時に「次がある」みたいな事を書くと危険かもしれません。
書いてから気づいた。
サイトにアップするのは一回でも、ダウンロード(提供)されるのは複数回だ。そうなると、「業として」になる可能性高いかも。
メールで誰かに送るだけならOK。不特定多数が見れるようなところに置いたら危険。
>配布時に「次がある」みたいな事を書くと危険かも
そうか!研究用〇〇化パッチFinalとしてリリースすればいいんだ!
「業として」の解釈はそこまで一意ではないのです。たとえば、宅建関連では以下のような解釈を行政が示しています。
>業として行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので>社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/construction/kensei/kensetusangyo/taku... [mlit.go.jp]
>コピー保護技術回避という時点でクロになるので
どの法律上の話?HDCPの回避の話だよね?
「必要な改変」かどうかはケースバイケースで判断なのに、一括で改変するソリューションを提供したら、例外に当たらない「必要でない改変」をほうじょするってみなされる恐れがあるからでは?「自動でコピー保護ロジックを改変する」よりも、プロテクトをエミュレートした方が早いという技術的理由もあるかもしれないけど。
複製対象がプログラム以外ならそもそもこの例外の適用外ですしね。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
バイナリ書き換えの時点で (スコア:0)
Re:バイナリ書き換えの時点で (スコア:3, すばらしい洞察)
プログラムの著作物については例外があって、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機において効果的に利用し得るようにする必要な改変」は認められてたりする。(第二十条2の三)
なので、書き換えが必ずしも違法ということは無い。また、これは私的複製とは別枠で定義されてるので、私的複製時の制約はつかない。
「新OSにしたら動かない」ってのは該当するだろうし、「正規ユーザなのにプロテクト誤爆で動かない」ってのは微妙だがおそらく該当するんじゃないかな。
でも、「HDCP非対応のディスプレイで動かない」ってのが「必要な改変」とみなされるかは怪しいが。
Re:バイナリ書き換えの時点で (スコア:1)
この場合の「特定の電子計算機」や「利用し得ないプログラムの著作物」が具体的に何を指すかを明確にしよう。
「特定の電子計算機」は、USBチューナーを接続したPCだよね。
この条文で改変が許されてる「利用し得ないプログラムの著作物」は、「視聴ソフト」だね。
改変しなければ「視聴ソフト」が動かない訳ではないので、「利用し得るようにするため」ではない。
そうなると「効果的に利用し得るようにする必要な改変」ってのになるかどうかが問題だよね。
本来の使い方である、HDCP対応機器への出力という使い方では、まったく動作が変わらない訳で、「必要な改変」だと主張するのは難しいかもしれない。
たまたま、普通に使ううえで便利になる機能を追加したら、必然的にHDCPが無効になった。
とかなら「必要な改変」と言い張れるのかもしれないが。
あと、著作権法上で問題が無かったとしても、HDCPはアクセスコントロールなので、不正競争防止法で規制がかかってる。
自ら改変する事と、改変したものを利用してHDCPを回避する事は違法ではない。
しかし、回避するためのプログラムや、回避する機能をもった製品を配布する事は違法になる。
これはDVDのCSSと同じ扱い。
それで、今回の「視聴ソフトのバイナリを書き換える」というものなんだが、書き換えるの1命令だけっぽい。
このたった1命令が「アクセスコントロールを回避する為のプログラム」にあたるかどうかだよね。
1命令だけでプログラムだっていうのは無茶かもしれないが、無いとも言えない。難しいところ。
Re: (スコア:0)
まぁ、不正競争防止法での要件は「業として」ですからね。
今回のバイナリ書き換え配布がそれに当たるかどうかは微妙、というか難しいんじゃないかなぁ。
Re:バイナリ書き換えの時点で (スコア:1)
>まぁ、不正競争防止法での要件は「業として」ですからね
法律でいう「業として」ってのは、何度も繰り返して行う事を言うんですよね。
ちなみに、一度きりだったとしても、その後続けるつもりだったりすると「業として」と判断されます。
なので、普段からこういうパッチとか改造コードとかを配布してたり、配布時に「次がある」みたいな事を書くと危険かもしれません。
Re:バイナリ書き換えの時点で (スコア:1)
書いてから気づいた。
サイトにアップするのは一回でも、ダウンロード(提供)されるのは複数回だ。
そうなると、「業として」になる可能性高いかも。
メールで誰かに送るだけならOK。
不特定多数が見れるようなところに置いたら危険。
Re: (スコア:0)
>配布時に「次がある」みたいな事を書くと危険かも
そうか!研究用〇〇化パッチFinalとしてリリースすればいいんだ!
Re: (スコア:0)
「業として」の解釈はそこまで一意ではないのです。
たとえば、宅建関連では以下のような解釈を行政が示しています。
>業として行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので
>社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/construction/kensei/kensetusangyo/taku... [mlit.go.jp]
Re: (スコア:0)
なんでコピー保護を生かしたままコピー可能にする製品があれこれ出てるのか
気付いてないんだろうか?
Re: (スコア:0)
>コピー保護技術回避という時点でクロになるので
どの法律上の話?
HDCPの回避の話だよね?
Re: (スコア:0)
「必要な改変」かどうかはケースバイケースで判断なのに、一括で改変するソリューションを提供したら、例外に当たらない「必要でない改変」をほうじょするってみなされる恐れがあるからでは?
「自動でコピー保護ロジックを改変する」よりも、プロテクトをエミュレートした方が早いという技術的理由もあるかもしれないけど。
複製対象がプログラム以外ならそもそもこの例外の適用外ですしね。