LGが家庭用ビール醸造マシンを発表、日本では酒税法に注意 77
ストーリー by hylom
興味はあるが日本では難しそう 部門より
興味はあるが日本では難しそう 部門より
LGが自宅でビールを醸造できるというデバイスを発表した(Techable、マイナビニュース)。
水と麦芽、ホップ、ビールの味を決定するという「カプセル」を投入すると自動的に温度や圧力が管理され、3週間後にはビールができるという。韓国および米国で発売予定とのこと。こういった機械無しでも適切なプロセスを踏めばビールの醸造は可能だが、温度管理などが難しいという問題があった。このデバイスでは誰もが失敗なくビールを醸造できるという。
ただし、日本においては酒造免許無しでアルコールが1%以上含まれている酒類の醸造は非合法であり、もし酒を密造した場合酒税法違反として10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がある。
甘酒やクヴァスを作るのにも使えるよ (スコア:2)
甘酒ではそういう失敗はないが、クヴァス (クワス) だともたもたしていると1%を超えてしまうことがあるが、たいてい大丈夫だ。ただクヴァスは原料が手に入りづらい。アマゾンで売っている輸入クヴァスの素は高い。
その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:0)
つくる量が少なければ大丈夫なんじゃないの?
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:2, 参考になる)
どぶろくは特区申請して特別許可を得て条件付き(区外持ち出し禁止等)で作ってるのでセーフです
どぶろく文化があるところなら
大抵特区申請して通ってる筈
日本で作るならアルコール度数1%未満しか作れない
ビール作成キットがあるのでそちらで
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:1)
大抵「砂糖を〇g入れるとアルコール度数が1%を超えてしまうので入れないでください」と親切に書いてあったと思いました(笑)
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:2)
「ちょっと発酵した変な麦芽ジュース」を自宅で作ってた知人が
「あくまで、刑法じゃなくて酒税法違反なので、警察案件じゃないから大丈夫」
とか言ってた
←いや、これっぽっちも大丈夫じゃねぇよ
#ちなみに、町内会の集りでご近所さんに、おすそ分けしたそうな……
Re: (スコア:0)
許可を得ていなければ少量でもダメ。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:2, すばらしい洞察)
そして許可を得るには最低でも年にビール瓶1万本分を作らないといけない
意味不明
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
ビール瓶作れる設備がないと許可出ないのか。
Re: (スコア:0)
は?
Re: (スコア:0)
そして許可を得るには最低でも年にビール瓶1万本分を作らないといけない
「ビール瓶1万本分」と「瓶ビール1万本分」は、意味が違う。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:1)
完成品は瓶ビールに限定されないので。
容量を表す単位にビール瓶を使っているので合ってる。
一升瓶何万本分とかプール何杯分とか。
Re: (スコア:0)
ビール瓶1万本"分"
Re: (スコア:0)
つまらん国だね
Re: (スコア:0)
在日特権を駆使すれば何とか。
Re: (スコア:0)
うん、つまらん国だからさっさと地上の楽園に帰国したほうがいいよ
Re: (スコア:0)
逆に考えるんだ 1%のビールを作れば良いんだと考えるんだ
Re: (スコア:0)
> その理屈だとどぶろく全滅
いやどの理屈だろうと、現時点ではそもそも"無許可の"どぶろくは存在しない事になってるよ。違法だから。あなたがうろ覚えで"ある"と思っているどぶろくは、多分許可申請して通った物、あるいは市販品の濁り酒をどぶろくと呼んでるだけだと思う。
あるある話ですな。
Re: (スコア:0)
もしくは、個人的にこっそり作ってる密造酒のどっちか
どぶろくに限った話じゃなくて、梅酒やサングリアも個人的に作ってるけど、どう見ても酒税法的にアウトってのもままある話。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:1)
梅酒をみりんで作ると酒税法違反になる [nicovideo.jp]とのことで。
正直なところ、酒税法の件の規定自体が反社会的すぎると思いますけど。
Re: (スコア:0)
梅酒は大丈夫だよ。あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。もしも材料のホワイトリカー自体を蒸留して自作してたらアウトだけど、普通は市販のそれを使ってる訳だし。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:3, 参考になる)
>梅酒は大丈夫だよ。
ここは正しいのだけれど、
>あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。
これはそう単純でもない。なぜなら以下のように、酒を何かで割ることも「酒類の製造」とみなされるため。
>酒税法第43条5 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を
>製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
なので、
酒を割る=酒に何かを加えて「元のものとは別の酒」を作る
とみなされる。
その一方で、酒税法第43条の10とか11とかに
>10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
※飲食店などで、客が飲む直前(=提供する際)に割ったりするのは除外
>11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合
>(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
※酒税法施行令第50条14項、酒税法施行規則第13条3項に、具体的に何を混ぜてよいのかが書いてある。
とかがあるので、酒に梅を漬け込んで、自分で消費するために梅酒作るのは酒の製造ではなくOKになる。
#だから多分、梅酒作って誰かに飲ませるとそれは酒類の製造になってアウト。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:1)
漬けこんだ時点のアルコール濃度が低いとアルコール発酵が起きてしまうのでアウト
とは聞く
白ワインで漬けた場合など
Re: (スコア:0)
市販の酒なら何に漬けてもいい訳じゃなくて「アルコール度数が20度以下のお酒」に漬けたらアウトです。
その昔みりんに梅酒を漬ける「みりん梅酒」をNHKが紹介して大問題になったことあるんで「みりん梅酒」で検索してみて。
Re: (スコア:0)
このコメントの各人のレスポンスが非常に有意義。保存しとく。
Re: (スコア:0)
ぶっちゃけばれなきゃ平気よ
売ったり赤の他人に自慢したりしなきゃばれる理由もない
オーストラリア土産かなんかでやったことあるけどあまりうまいビールにはならなかった
説明書的な奴に「ここで砂糖を入れるとアルコール度数が上がって異方になっちゃうから注意!」とか書いてあってので
砂糖を入れるタイミングも良く分かって安心だった覚えがある
一応ACにしておくか…
Re: (スコア:0)
> 異方になっちゃう
右寄りになったり左寄りになったりするのだろうか
Re: (スコア:0)
消化できないから太らなくて最高かもしれない。
Re: (スコア:0)
口噛みの酒は宗教行為なのでセーフ?
Re: (スコア:0)
まあ自宅にビールサーバーを置く人は気をつけましょうね、
という事でせう。特にサーバールームまで確保する人ね。
注意って? (スコア:0)
法的にアウトなものを、“注意”とはどういうこと?
善悪は自分で判断しよう (スコア:1)
法的にアウトなものを、“注意”とはどういうこと?
「自分でもビールを作ってみたい」という欲求に対して「違法だからダメ」と即座に却下しちゃうのはなんか違うんじゃないの
「税収が下がるから酒の醸造を禁止したい税務署」
「個人として作りたいものを作る権利は疎外されていいのか」
ということを勘案して
「バレないようにやればいいんじゃね?」
という結論を出すのが成熟した社会人なのではないだろうか
Re: (スコア:0)
1%を超えないように注意って事でしょ
どこがおかしい?
Re: (スコア:0)
1パーセントを超えないよう注意
Re: (スコア:0)
アメリカ在住の人だってこの記事を見てるかもしれない
そういう人がこれを買って、気に入って日本に来た時にも使いたいと思うかもしれない
Re: (スコア:0)
その昔は電電公社/NTTが認定していない機器を電話線につなぐのは違法だったんだけど、店頭で売られているモデムは認定されていないものばかりという時代もあった。
今でも「日本で使うことできるけど、電波出したらアウトなので注意」な端末とかあるよね。
Re: (スコア:0)
違法無線機の所持自体は違法じゃないよね
電波出さなくても電源を入れたらアウトだけど
Re: (スコア:0)
お前の解釈が間違ってるから誰も聞かないだけだろ。
電波法は消費者を対象にした法律じゃないから、その解釈を採用すると無線機メーカーは違法無線機ばかり作っていることになる。それでは産業が成り立たないから、未認定の機器の存在ではなく使用が規制されてる。
# この記事だけなんでこんなに頭の悪いコメントが多いんだ
Re: (スコア:0)
そうですね、もし元コメの言うように所持や製造が違法ならここ [bear-el.com]なんて当の昔に逮捕されてるし。
恐らく、元コメは技適と混同してるのかも。
Re: (スコア:0)
ダウト。訪日外国人なら技適マークのない端末を持ち込んで電波を出して使える。
> 日本に訪問する観光客やビジネス客などの訪日外国人は、彼らが母国で利用していた携帯電話を
> (SIMカードごと)日本国内に持ち込み、国際ローミングで利用することができます(ただしLTEや
>W-CDMAなど日本で使われている携帯電話の通信規格や周波数に対応したものに限ります)。
> このような携帯電話には、日本の技術基準適合証明を取得していないものも多く存在します。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1705/29/news042_3.html [itmedia.co.jp]
Re: (スコア:0)
しつこい。これを100回読め。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/094/1320/09405121320009c.html [ndl.go.jp]
日本においては酒造免許無しでアルコールが1%以上含まれている酒類の醸造は非合法 (スコア:0)
そんなの一々摘発してるんでしょうか?
製造して飲んじまって機器を洗浄してしまえば1%以上か分からないのでは?
逆に言ってしまえば免許なしでも見つからねければ合法なのでしょうか?
摘発されていない時点で法的違法性はない?
酒を飲む習慣がないので分からんが
親父とお袋が毎年、海酒を何十リットルも製造してる
どこの家庭でもしてるんではないだろうか?
Re: (スコア:0)
>海酒を何十リットルも製造してる
たぶん深き者の血を引いてるんだろう。
スピード違反したけど、捕まらなかった状態に似ている (スコア:0)
スピード違反と一緒なようなもんだろ。で、
違反と検挙は違うな
無事故無違反だからゴールド免許ではなくて
無事故無検挙だからゴールド免許だろう
他で書かれているけど、売ってるホワイトリカーで家庭内梅酒、は合法
無免許でアルコールを醸造したら明白に違法なのであって
現実的には醸造しようが家庭内消費して他に出さなければ当局に見つからないだろうし
検挙できない でもそれは法律違反している状態
飲んで酩酊して証拠残っている状態で当局に踏み込まれれば逮捕だろうな
#はちみつ酒は簡単にできるよ!
Re: (スコア:0)
むしろあの手の醸造キットを買う人間は
「こうするとアルコールが1%を超えてしまうのでやらないでください」
って記述の内容こそを真面目に実行していると思う。
Re:韓国人はイッちゃってるよ あいつら未来に生きてんな (スコア:2)
そいや韓国では家で酒を造っても問題ないんかな?
問題なくて割とよくやられてるんならこんどは逆になぜ今までなかったのか
そんなに難しそうにも思えないが…
Re: (スコア:0)
Re:韓国人はイッちゃってるよ あいつら未来に生きてんな (スコア:2)
なるほど 納得な感じですな
Re: (スコア:0)
いや、別に韓国に限らずビールの自家醸造セットとかは流通しているだろ?
自分は普通に国内で買ったよ?
これは単に自動ってのだけが新規なだけで。
電子レンジが出来る迄、食べ物を温めるって行為が無かった訳じゃない。
それによってちょっと便利になっただけ。
でもその機器には立派に新規性もニュースバリューも有るよな?ってだけ。
Re: (スコア:0)
あなたが過去に生きているだけでは?
巻き取り式TVにしろ家庭用ビール醸造機にしろ発想自体は昔からあります。
実現したのはすごいと思いますけどね。
Re: (スコア:0)
そうだな、今年も日本産ビールの輸入がますます増えるんで、よろしくね。