
「NHKだけ映らないアンテナ」でNHKの受信契約を拒否できる? 138
ストーリー by hylom
NHKの見解だとNHKが見られるかどうかは関係ない模様 部門より
NHKの見解だとNHKが見られるかどうかは関係ない模様 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
先日「NHKだけ映らないアンテナ」が話題になったが、このアンテナを開発した筑波大学視覚メディア研究室によると、このアンテナを使えば「受信料を払わなくても違法となる根拠はない」という(Engadget)。
ケーブルテレビ会社によっては衛星放送の視聴を希望しない世帯向けにNHK衛星放送のみを視聴不可にするフィルターを提供している場合があるが(山口ケーブルビジョンの例)、これと同様のロジックで受信料の支払いを拒否できるのではないか、というものだ。
いっぽう、NHKはNHKの放送が映らないように改造等したテレビについても、受信契約の対象とするという見解を出している(J-CASTニュース)。
国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:5, 参考になる)
フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。
が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)
この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器の宣伝をしているだけなのでは無いのか?
この会社、筑波大学のスピンオフベンチャーリスト [tsukuba.ac.jp]に出ていないところを見ると、どうも筑波大学の非公認のようだが、筑波大学はどう考え、どこまで事実を把握しているのか。少なくとも、国の予算が投入されている中で、その金を私企業の商売の宣伝に使っていいわけも無いと思うんだが。
全力で拗らせている公式見解 [tsukuba.ac.jp]を見ると、こう言ったメッセージも権力側からの圧力で有り、この研究が尊い正義である証拠だ、とかそういう論法を使ってくる連中だというのは分かるんだが、買う方はあんまりこういう活動家に資金を渡すような真似はしない方ががいいと思う。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
「協会の放送を受信することのできる」という定義が曲者で、例えばNHKだけ映らないアンテナを作ったとしても、「協会の放送を受信することのできる」の定義から逃れられるとは限らない。なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
さらに、放送法のいやらしい(?)点は但し書きの「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」のくだりで、この「放送」は「NHKの放送」とは一言も言っていない。つまり、但し書きで除かれるのは
・放送の受信を目的としない受信装置(例:トランシーバーにテレビの電波が入っても許す。)
・ラジオ
・多重放送(テレビは映らないけど文字放送だけ受信してデコードできる、とか)
であって、民放の視聴を目的とするテレビは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しない。どう考えたって放送の受信を目的としているんだから、NHKが映らなくても関係ない。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
これさ、CATVがサービスとしてやってくれたら問題ないんじゃない?簡単に見れるようにできないし
しかも、NHKの受信料より安く設定すれば加入者も多いんじゃないかな
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
> 売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない
売ってる側が信じてるかは詐欺罪の成立とは無関係。
Re: (スコア:0)
いや、1番可能性が高いのは、売る事に対する営業妨害罪だろ
特定の会社を名指しで上げて、そこの会社の営業を妨害する道具を売るのは訴えられたら勝ち目は無いと思うぞ
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
何をどう引っ繰り返しているのかわからんが、駄目だろ普通に。
今の若い人はフリーウェイクラブとかしらんのかな。
Re: (スコア:0)
六十四条ができたときってNHK以外の放送局ってあったの?
この場合の、「放送の受信」って「協会の放送」にかかるんとちゃうの?
Re:視聴環境が整っていなければNHKと契約する必要はない (スコア:1)
私はアンテナ線繋いでないだけだけど契約せずに済んでる。
テレビはゲーム用。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
少なくとも研究室はそう考えているようですよ
公式見解には以下の様にあります。
この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります。当研究室は、むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています。
脱法機器である事は否定せずに、しかし社会的に(この研究室が主張する)違法状態の低減に寄与できるという、正統性を主張しています。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
「脱法」ってのがミソっすね。
法律に違反するでも従うでもなくて、法の網から「抜」けるイメージなんだろうけどややこしい。
今回の場合だとこの機械自体は何の法にも触れないけど、これを盾にしてNHK受信料を回避できるかもしれないという淡い期待を込めてそう。
こないだの官邸落下ドローン自体も方には触れてそうにはないから脱法ドローンか。
Re: (スコア:0)
法的にダメかどうか微妙で判断が難しいから「脱法機器」と書いているのでは?
法的に確実にダメなら「違法機器」と書いてたんじゃないかな。
「受信料を払わなくても違法となる根拠はない」も、「合法となる明白な根拠がある」と同じではない。
そもそも合法と見なせる根拠があったら、こんな回りくどい表現はしないで根拠を示せばすむ話だし。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
法的にダメかどうか微妙で判断が難しいから「脱法機器」と書いているのでは?
法的に確実にダメなら「違法機器」と書いてたんじゃないかな。
「受信料を払わなくても違法となる根拠はない」も、「合法となる明白な根拠がある」と同じではない。
そもそも合法と見なせる根拠があったら、こんな回りくどい表現はしないで根拠を示せばすむ話だし。
この機器とその機能は「法的にダメかどうか微妙で判断が難しい」なんてことはまったくなく、製造/販売/所持/使用のいずれも法的に問題ないです。
ですから「脱法機器」でも「違法機器」でもありません。
この機器が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうかが問題で
実際に裁判で争ってみなければわからないと思います。
Re: (スコア:0)
法律論の時、みんなが慎重に考えているのにいきなり断言するやつは信用するなってばっちゃが言ってた
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
「誰の発言か」ではなくて「何を言っているか」で判断するのが大人ってものさ
と、言うのはボクのお祖父ちゃんの遺言です
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
「言っているのは誰か、そのスタンスを確認しろ」とひいじいちゃんが私の枕元で囁いていました。
Re: (スコア:0)
公式見解がこれというのはただのアホやな。百歩譲って、NHKが民放化するだけちゃうんか。
余計なこと書かずに64条のことに絞って書いたらよかったんちゃうか。
Re: (スコア:0)
ニコニコ学会とやらで製品を販売していたか、製品のサイト紹介をしてたんでしょうか?
また、学会という呼称からするときちんと論文として詳細が公開されているものと思うのですが、そうではないのでしょうか?
特定の業者への誘導が無くて詳細が公開されているのならば、何も問題はないのではないかと思います。
誤解を生む行為ではあるにしても、研究者とはいえ霞を食って生きてるわけではないわけですし。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
>製品のサイト紹介をしてたんでしょうか?
タレコミにもリンクがあるEngadetの記事 [engadget.com]に、思いっきりAmazonで販売中というチラシが掲げられているのが分かる写真が出ています。
>学会という呼称からするときちんと論文として詳細が公開されているものと思うのですが、そうではないのでしょうか?
ニコニコ学会は学会と名乗ってはいますが、基本的に動画会社のプロモーショングループで
内容は動画で発表することを推奨しています。ですので一般的なフォーマットの論文は出てこないでしょう。
というか、動画すら無いですねこれ。
(また、これは見るからに単なるフィルタですので、論文にできるような成果が出てくるとはとても思えません)
第一、このフィルタ、Amazonでの取り扱い開始日が2014/7/21なんですが、この研究室が発表したのは今年三月ですよ。
そこからしてすでにいろいろとおかしいです。
霞を喰ってなんて、無茶苦茶な論理の飛躍をされてますがそう言っているわけでは無くて、
商売は商売として、国立大学の看板と予算を使うな、使うんなら大学の認定をきちんととってルールに従ってジョイントベンチャーになれ
たしかに特定の事業者の営業を妨害する専門の機器を販売するなんて事業は公認とれるわけもないでしょうが、
そうならば、大学の名ではなく「タイガ商事」という名前で出店しろ。本当に良い商品ならそれでも売れるだろう、という事です。
Re: (スコア:0)
ニコニコ側としたらタイガ商事なんて名前じゃなくて国立大学の教授が主張した話のほうが美味しいでしょう。
つーかタイガ商事だったらニコニコ側が取り上げるメリットどこにあんの?
Re: (スコア:0)
美味しければ何をやってもいいってのは詐欺師の理屈ですよ
Re: (スコア:0)
だったらニコニコに文句でも言えば?
Re: (スコア:0)
モラルハザードしていることを今更抗議すればいいんでしょうか?
Re: (スコア:0)
>ニコニコ学会とやらで製品を販売していたか、製品のサイト紹介をしてたんでしょうか?
発表はポスターセッションもプレゼンテーションも見てきたが、
当該機材の技術的概要紹介だけであって、
製品としたものの紹介は一切行われていない。
詳細な理論・参考回路についてはウェブサイトに載せてあるから適当にぐぐってくれ
という内容だったと記憶している。
NHK衛星と地上波NHKは扱いかえるべき (スコア:1)
衛星放送については地上基幹放送のような細かい義務はないので見れないようにして契約しません、というオプションはありだと思う。
しかし、地上基幹放送の全国放送は、法律上の義務として受信エリアをカバーしているわけで、衛星放送のそれとは扱いは大きく異なるはず。
災害なんかの緊急時にNHKはできるだけ広い環境で見れる状態にあることが望ましいわけで、公共放送の意義を考えるとNHKだけ受信できないテレビなんてものは認めるべきではないし、そのようなものにインセンティブがある状態にすべきではない。
仮に、最高裁判所でNHKだけ受信しないアンテナがあれば契約しなくてよい、というような判断が下るのであれば、そのようなアンテナを認めないよう放送法の法改正が必要だろう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:NHK衛星と地上波NHKは扱いかえるべき (スコア:1)
>仮に、最高裁判所でNHKだけ受信しないアンテナがあれば契約しなくてよい、というような判断が下るのであれば、そのようなアンテナを認めないよう放送法の法改正が必要だろう。
性能上、NHKが受信できないアンテナを認めないって、世の中の大半のアンテナが当てはまるような……
特に携帯は全滅でしょう?インターネットIP網につながればOKとするかな?
法律で細々と決めるには難しい制限だよねぇ
Re:NHK衛星と地上波NHKは扱いかえるべき (スコア:1)
もともと、受像機とアンテナがセットの状態でしか受信契約は必要ないんだけど、なんで携帯電話のアンテナまで気にする必要があるの?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
契約といえば (スコア:0)
自分は
テレビは?
PCは?
携帯のメニュー画面見せてください、と言われたので契約せざるを得なかったわけですが…。
テレビもなく、PCも15年物で、一度もNHKどころか近所の放送局も映らなかった携帯のワンセグだけで契約させられた俺が通りますよ。
ところでワンセグなら値段16分の1にならないんですかね…
ちなみに解約する際には、携帯を破棄したことを明記してもらえとのことでしたが…そこまで言わなきゃならないんですかね。
Re: (スコア:0)
そもそも携帯のワンセグは,使用していないのなら
「放送の受信を目的としない 受信設備」
じゃないですかね?
Re:契約といえば (スコア:2)
>「放送の受信を目的としない 受信設備」
設置目的は設置した本人が決めるもので、他人がどうこう言えるものではないだろ?
人が何かを為す場合は何か目的があるだろう。
この「放送」に犬HKのと付けるかどうかも同じだろ。
だから、設置した本人が
「これは犬HKの放送の受信を目的としない受信設備だ」
と言い張る案はどうでしょうか?
・・・ま、通らないだろうけど。
**たこさん**・・・
Re: (スコア:0)
法律用語の「目的」は口語の「目的」とは違うんだよ。
ここまで長文書いてて気付かないものかね。
Re: (スコア:0)
「国会答弁」は判例に準ずるものではないので注意 (スコア:5, 興味深い)
最近になってから、ワンセグ放送を受信することのできる携帯電話を所持した者にNHK受信契約の義務が生じるかという問題について、「国会答弁で契約の義務があることが確定した」という知恵袋のまとめ・ブログ・掲示板への書き込みが(まるで工作活動かのように)乱立してきていますが、「国会答弁」は判例に準ずるものではありません。
初学者向けの法学の教科書に国会答弁の類が紹介されることがあるので勘違いする人がいらっしゃいますが、実務上、法令(法律・政令等)を除いて裁判官が最重視するのは最高裁判決、その次に重視するのが下級裁の判決ですが、そこに該当するものがない場合、特定の問題を深く掘り下げた研究・文献(独立行政法人、大学などの研究機関、専門家等による)とか、諸外国の法律・判例とか、世論・国民感情とか、国会答弁とかを、参考にして判決を下します。「法学の教科書にも国会答弁が載っているから判例が無かったらそれが根拠となる」という主張をNHK問題で最近見かけますが、単なる参考情報として載っているだけです。法学(日本の法律)の教科書には、参考情報として、海外の判例とか、独自研究も、国会答弁と同程度には掲載されています。そして、最近になって作られた法律においても、法案を成立させる際に国会で行った法解釈(立法趣旨)ですら無視した判決が多数出されている中、後付けの国会答弁の価値はそれほど高くありません。
放送法第64条第1項 [e-gov.go.jp]には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」とあります。通話・チャット・Web閲覧を目的として所持している携帯電話が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうか、携帯電話を所持することが「設置」に該当するかどうかについての、最高最判例は未だありません [hou-nattoku.com]。現時点では、どちらともいえないというのが正解でしょう。
テレビを設置していない方で、欲しい Android 端末にワンセグ機能が付随してくるけど使わないので受信契約をしたくない方は、スマホ監視 [google.com]などのアプリを入れてから、ワンセグアプリを削除してみては如何でしょうか? そうすることで、購入直後にワンセグアプリを削除したこと、及び以後ワンセグアプリのインストールや起動を行っていない事を証明できます。ちなみに、法実務上、自己の端末のログは改ざんできるので証拠能力が無いということにはなりません。相手が改ざんを主張しなければそのまま証拠採用されるのが普通ですし、相手が改ざんを主張した場合には証拠類を総合的に判断して信憑性があるかどうかが判断されます(自分で付けた日記やメモでさえも証拠として効力を発揮することがあります)。その場合、裁判でNHKが勝訴するには、下記3つの条件を全て満たさなければならないので、相当厳しいと思いますよ。
Re: (スコア:0)
国会答弁は信じないけど、「ぼくのかんがえたさいきょうのじゅしんけいやくかいひほう」は信じてるあたりが微笑ましい。
Re:「国会答弁」は判例に準ずるものではないので注意 (スコア:1)
http://it.srad.jp/comments.pl?sid=655720&cid=2793332 [srad.jp]のような対処なら可能かと。
その際、ドコモショップなり他社の同等店舗にコメント(#2805497) [srad.jp]でいうところの下記3つの条件のうち1番目を証明してもらえれば適当にやってもらえるんじゃないの?
// わたしが「なんとかしろ」といったときは実際、担当の職員が操作端末でアプリ使用履歴を照会していたもよう。
Re: (スコア:0)
語尾変わってるね。まるで決定事項のようだ。
意図的かどうかは知らんが
「と解釈しております。」
が削られてる。
Re: (スコア:0)
自分は
テレビは?
PCは?
携帯のメニュー画面見せてください、と言われたので契約せざるを得なかったわけですが…。
何で相手の『調査』に協力するの?
その時点であなたはこれに協力するいかなる義務もありませんでしたよ。
契約前のあなたにはNHKに理解を求める義務も、説明する義務も、会話する義務も、一切ありませんでした。
「NHKですが…」
「うちは結構です!」
これで再度来訪するようなら威力業務妨害の警告を発して下さい。
Re:契約といえば (スコア:1)
ただ、国が法律で契約しなければならないって強制しているので、
ここまでは正しい。
「うちは結構です」って断るのはダメです。
「うちはNHKを受信できる設備はありません」と断らないといけない。
契約する義務(条件)が、うちにはありませんと納得させねばなりません。
嘘はいけません。ここは完全な虚偽。
拒否理由も含めて、この点に関して国民にはいかなる義務も法律上課されておりません。
逆にNHK側に一方的な立証責任があります。
また、威力業務妨害は、威力を用いて業務を妨害する行為なので、
常識的な範囲で訪問して契約をお願いされる分には適用されません。
一度断って再訪を拒否した場合は、それに逆らって来訪を繰り返せば十分威力業務妨害の適応範囲になります。
警察に相談というエスカレーションも可能で、それでも止めなければNHK側は刑事事件として立件されてしまいます。
NHK側に出来るのは、司法手続きに入ることのみです。そして司法の場では、NHK側に立証責任があります。
その際は、こちら側には受信装置の有無を証言する義務さえありません。
このアンテナを使わなくても「受信料を払わなくても違法となる根拠はない」 (スコア:0)
なぜならば、放送法第六十四条一項(旧三十二条一項)そのものの合憲性について未だ決着をつけていないからである。
ちなみに、NHK受信契約を要求しに来る人間は、NHKの法務担当の人間でも弁護士でもない、
単なる新聞の拡張員と同等の立場なので、向こうの話し方よっては弁護士法第七十二条違反で
警察に引き渡すことができます。
また、一業者に捜査権があるわけもないので、家に上がり込んだ時点で住宅侵入罪が成立します。
ためらわずに警察に通報しましょう。
# 法律で守ってもらってる立場の団体に「安倍による政治介入」などと言う資格はないし、
# そんな寝言を言い続けているから支持を失うんだよ。
最終的には判例だが (スコア:0)
先ずは「質問主意書」からだろう。(NHKがこいつを覆しに掛かる事はまず無い)
Re: (スコア:0)
法律自体が合憲か違憲か決着がついてないのならば、とりあえず違法なのでは?
NHKだけ映らない同軸ケーブル (スコア:0)
NHKだけ映らないアンテナやフィルタはあまりにもアレなので、代わりにケーブルとフィルタ回路を一体化したNHKだけ映らない同軸ケーブルを希望します(えっ、違いが分からないって?!)
Re:NHKだけ映らない同軸ケーブル (スコア:1)
地デジで試したことはないけど、昔のアナログはケーブルもって適当な方向に合わせると写った。
途中の経路にフィルター入れるにしても、取り外し不可能な状態じゃないと写らないとは言えないんじゃないですかね。
そんなに受信料制度が気に入らないなら (スコア:0)
法を変えればいいんじゃないですかぬ・・・
支持が得られると思うなら立候補してみればいいのに・・
10年くらい前に確かに集金人が来たけど
「テレビないよ」(本当に)と答えたっきり、全然来ない
勝ち組ワイ氏、高みの見物www
Re: (スコア:0)
存在が無視されているだけなのでは……。
Re: (スコア:0)
法変えるだけのコストかけるくらいならフィルタを作ったほうが賢いだろうね
Re: (スコア:0)
今のところ問題ないので静観するのが正解だな。
もし、その「法律」とやらを根拠に家宅捜索されて強制的に契約させられて財産差し押さえという事例が目に余るようになったら法律変えることも検討しても構わない。
研究のキモの部分が書かれていない (スコア:0)
>いっぽう、NHKはNHKの放送が映らないように改造等したテレビについても、受信契約の対象とするという見解を出している
デジタルテレビ放送はNHKの特許権で頑丈に縛られていて逃れるすべがほぼない、
だからテレビを改造するのではなくアンテナでNHK総合・教育の信号電波をフィルタアウトすればよい、先行事例有り、
というのがこの研究のキモのところである。
山口ケーブルビジョンの例 (スコア:0)
>山口ケーブルビジョンの例
実家が山口だったからこれが全国当たり前なんだと思ってた
結構珍しいんだな