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IntelのES版CPUをeBayで転売したエンジニア4人が台湾で逮捕される 29
ストーリー by headless
逮捕 部門より
逮捕 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
不正に入手したインテルのエンジニアリングサンプル(ES)版CPUをeBayで販売して利益を得たとして、台湾の刑事警察局(CIB)が4人のエンジニアを逮捕した(CIBのプレスリリース、 The China Postの記事、 EE Timesの記事)。
4人はOEM企業の従業員で、2009年から500個以上のCPUを転売して利益を得ていたという。家宅捜索では178個のES版CPU(推定価格82,500ドル)が押収されたとのこと。ES版CPUは安価で販売されているほか、一部に倍率ロックされていない品があるなど、市場での人気は高い。しかしES版CPUは機密保持契約を結んだ上で貸し出されており、使用後に返却または破壊することが求められている。ES版CPUの販売は不正行為となるため、CIBは購入しないよう人々に呼びかけるとともに、販売しないよう関係者に要請している。
日本でもES版CPUが売られていますが、そもそも合法かつ規約違反なしで転売されるということはありうるのでしょうか。
「インテルの専有物であり、販売も再販もできません。」 (スコア:5, 参考になる)
日本でもES版CPUが売られていますが、そもそも合法かつ規約違反なしで転売されるということはありうるのでしょうか。
普通に出回っていますが、下記より不可能かと。
インテル・エンジニアリング / クオリフィケーション・サンプル・プロセッサーに関する情報 [intel.com]
デスクトップ用プロセッサーの保証に関するよくある質問 [intel.com]の「インテル® エンジニアリング・サンプル・プロセッサーとは何ですか? また、保証を受けることはできますか?」
Re: (スコア:0)
我々はESが合法的に流通することはありえないと知っているとしましょう。
それを知らずにESを手に入れた善意の第三者から、我々がそのESを買い取ることは合法なんでしょうか。
Re: (スコア:0)
インテルの保証もサポートもないってだけでしょ
今現在あなたとインテルとの間に何の契約もないならば、ですが
入手してしまった場合 (スコア:2)
この事件のようなことが日本で起きたとすると、最初の転売者から買った人は合法かつ規約違反なしで転売することができます。
最初の転売者は業務上横領で捕まりますけど。
XC68040(オフトピ) (スコア:1)
Re:XC68040(オフトピ) (スコア:3)
仕様通りには完成できなかったため [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
「今はこれしか無いから勘弁して」と、モトローラがアップルに頼んで使っていてもらった。
Re: (スコア:0)
ちなみにPowerPC750にはIBM製とモトローラ製があり、後者はやはりXPC750だったりする。一時期のPowerMac G3はこればっかりだったらしい。
検索するとたくさん見つかるよ。
Re: (スコア:0)
途中で正規品に変更するだけど。
台湾で機密保持契約違反というと (スコア:1)
台湾高速鉄道の技術流出の疑い [msn.com]もありましたな。
Re: (スコア:0)
台湾メーカーに設計委託だとか製造委託すると台湾中に情報がダダ漏れになるというのは半導体業界の常識
Re:台湾で機密保持契約違反というと (スコア:1)
半導体じゃなくて電気系だけど同じだ。中華系はほんとその辺ダメだよね。
北米・欧州の方は大丈夫なんだけど。
なので試作ではわざと違うデータ与えておいて、製品化直前で国内で変更かけるという処理をしてます。
合法化どうか (スコア:0)
契約の内容を見る限り、市販されているES品もシロとは言えなさそうですね。
ただ、メーカーにとって機密を保持したい期間というのは、その製品の量産品が市場に出回るまでと思われますので、
量産品が出荷されて以降の扱いについて、転売を認めるケースがあるのかも、という気はします。
Re:合法化どうか (スコア:2)
×転売を認める
○面倒なのでお座なりに対応する
あたりだろ。
Re:合法化どうか (スコア:2)
なんと言い訳しようが、従業員個人がオークションに流せば業務上横領でしょ。
会社として転売をする会社なんぞ信頼されんぞ
Re: (スコア:0)
使用後に破壊または返却という契約であれば、量産品が市場に出回ろうが何しようが、転売したら契約違反でしょ。
出回るまでと思われますので、 (スコア:0)
>>出回るまでと思われますので、
あほか、契約はそんなあやふやなものではない。
出直してこいや。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
有体物の廃棄とか返却とは完全に別の話です。
民法第193条 (スコア:0)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
期限付きでしか占有権を主張できないので、合法的な流通など幾らでもありうる
Re:民法第193条 (スコア:2)
『二年間*のみ*』とは書いていないんだね。
法律って気持ち悪い。
Re: (スコア:0)
日本語大丈夫?
>盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる
請求できる期間が2年間なのであって、
>期限付きでしか占有権を主張できない
わけではないよ。
Re: (スコア:0)
それは転売後の話だろうなあ。でも、違法行為がなければ通常は出回らないはずの品について§192の即時取得上の無過失って認定されるのだろうか。
Re: (スコア:0)
音楽CDやレコードなんかも、「サンプル盤」が普通に中古レコード屋やヤフオク等で売ってますね。
あれもそもそもは建前上「貸与」ってことになってるので、最初にレコード会社から「借りた」ヒト(個人の場合も法人の場合もあり)は返却の義務がある(ので市中に出回るのはおかしい)ってことになるはずですが、実際にはそんな面倒なことは要求されない(ので枚数がかさむと邪魔になるから処分)という流れのようです。(実際に某作曲家(当然個人)がレコード会社から貸与を受けたサンプル品を「邪魔になるから欲しいなら持って行ってくれ」と言われて、ありがたくいただいたこともあります)
Re: (スコア:0)
あなたの場合は善意ではありませんから、そのありがたくいただいたサンプル品については権利を有しているとは見なされないでしょうね。
「公然」と占有をはじめたかどうかすら怪しい。
ヤフオクで知らずに買った場合なら善意かつ無過失と見なされるでしょうが。
Re: (スコア:0)
うーむ。そうでしたか。
では、「サンプル盤とはそういうものである」ということを知っていて、かつ、ヤフオクや中古屋で「これはサンプル盤である」ということをわかっていて買うのはどうでしょうか?
Re: (スコア:0)
個別の事例について判断されると思われます。
音源も失われこの世で一枚しかないサンプルCDがヤフオクに出てしまった、ということであれば所有権をめぐった争いもあるでしょうが、そうでなければ誰も得しない問うだけ無駄な問いということになります。
「サンプル盤は貸与品であり流通することはない」というのはあくまで一般論ですから、売りに出されているこのブツが横領品だと結論づけるには足りません。
有名絵画なんかだと話は別ですけど。