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放送法第64条(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
で、「民放も含めて一切の受信をしない」テレビの設置っていくらでもあるわけだけど、それが認められていないのがおかしいよねって話だよ。
ところでその民放も含めてっていうのも変だよね。その論理が通用しちゃうと、NHKの受信料は民放の番組放送の上がりを横取りしているということになる。
だから司法が正しく判断するのなら、民放の受信だけを目的とする設置に関しては受信契約は不要としなくてはならない。
あるいは、NHK受信料は、その地方の放送局も合わせて分配する必要があるんじゃない?
いろいろNHKの受信料・契約はおかしいところだらけだな~。
> ところでその民放も含めてっていうのも変だよね。> その論理が通用しちゃうと、NHKの受信料は民放の番組放送の上がりを横取りしているということになる。
はじめっから放送技術の開発とかのためってことで取ってるんやでそっから民放に技術移転されてく
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
放送法64条 (スコア:0)
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
Re: (スコア:1)
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。
で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
Re: (スコア:0)
で、「民放も含めて一切の受信をしない」テレビの設置っていくらでもあるわけだけど、それが認められていないのがおかしいよねって話だよ。
ところでその民放も含めてっていうのも変だよね。
その論理が通用しちゃうと、NHKの受信料は民放の番組放送の上がりを横取りしているということになる。
だから司法が正しく判断するのなら、民放の受信だけを目的とする設置に関しては受信契約は不要としなくてはならない。
あるいは、NHK受信料は、その地方の放送局も合わせて分配する必要があるんじゃない?
いろいろNHKの受信料・契約はおかしいところだらけだな~。
Re:放送法64条 (スコア:0)
> ところでその民放も含めてっていうのも変だよね。
> その論理が通用しちゃうと、NHKの受信料は民放の番組放送の上がりを横取りしているということになる。
はじめっから放送技術の開発とかのためってことで取ってるんやで
そっから民放に技術移転されてく