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放送法第64条(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
はるか昔受けたアマチュア無線の試験で、無線局=無線設備+アンテナ、だから、無線機だけなら電波出せないし受けれないので、局免も従免も登録いらない、というようなことを習いました。同様の理屈で、アンテナのないテレビは、受信を目的とするものではない受信設備、と言えないでしょうか。
お前は本当に免許持ってんのか?
無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。 但し、受信のみを目的とするものを含まない。(電波法 第二条 第一項第五号)
#4291496です。高校の物理部でJA1YFA無線局があって電話級をとったんですが、それ以降触ってないので記憶は不確かです。法令関係の知識は、完全丸暗記を試験当日の電車の中で読んだだけです。一応投稿前に、総務省のFAQを軽く確認はしました。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm [soumu.go.jp]
Q4 : 免許を取らないで電波を発射した場合はどのようになりますか?A4:原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたりま
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
放送法64条 (スコア:0)
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
Re: (スコア:1)
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。
で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
はるか昔受けたアマチュア無線の試験で、無線局=無線設備+アンテナ、だから、無線機だけなら電波出せないし受けれないので、局免も従免も登録いらない、というようなことを習いました。
同様の理屈で、アンテナのないテレビは、受信を目的とするものではない受信設備、と言えないでしょうか。
Re:放送法64条 (スコア:0)
お前は本当に免許持ってんのか?
無線局
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
但し、受信のみを目的とするものを含まない。
(電波法 第二条 第一項第五号)
Re: (スコア:0)
#4291496です。高校の物理部でJA1YFA無線局があって電話級をとったんですが、それ以降触ってないので記憶は不確かです。
法令関係の知識は、完全丸暗記を試験当日の電車の中で読んだだけです。一応投稿前に、総務省のFAQを軽く確認はしました。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/FAQ.htm [soumu.go.jp]
Q4 : 免許を取らないで電波を発射した場合はどのようになりますか?
A4:原則として、無線局免許を受けていない場合、電波発射の有無にかかわらず電波を出せる状態となっていれば、電波法第4条違反になり不法無線局の開設罪にあたりま