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放送法第64条(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
はるか昔受けたアマチュア無線の試験で、無線局=無線設備+アンテナ、だから、無線機だけなら電波出せないし受けれないので、局免も従免も登録いらない、というようなことを習いました。同様の理屈で、アンテナのないテレビは、受信を目的とするものではない受信設備、と言えないでしょうか。
アンテナ設備、CATVがないけど受像機だけある状態なら契約不要なはず。
アンテナ設備があるのに今は受像機に繋いでないから問題ないだろ。だとちょっと苦しいから裁判しても勝てるか微妙だと思う持ち家は駄目だろうけど、集合住宅なら居住者の意向と無関係にアンテナは存在するだろうから家にアンテナ線がないって主張すれば一縷の望みがあるかな
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
放送法64条 (スコア:0)
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
Re: (スコア:1)
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。
で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
はるか昔受けたアマチュア無線の試験で、無線局=無線設備+アンテナ、だから、無線機だけなら電波出せないし受けれないので、局免も従免も登録いらない、というようなことを習いました。
同様の理屈で、アンテナのないテレビは、受信を目的とするものではない受信設備、と言えないでしょうか。
Re:放送法64条 (スコア:0)
アンテナ設備、CATVがないけど受像機だけある状態なら契約不要なはず。
アンテナ設備があるのに今は受像機に繋いでないから問題ないだろ。だとちょっと苦しいから裁判しても勝てるか微妙だと思う
持ち家は駄目だろうけど、集合住宅なら居住者の意向と無関係にアンテナは存在するだろうから家にアンテナ線がないって主張すれば一縷の望みがあるかな