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放送法第64条(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
それは「放送の受信を目的とした受信設備」を、「NHK放送の受信以外の目的で『設置』」しているんじゃないかなぁテレビ自体は「放送を受信するための(=それを目的として設計・製造された)設備」なんだからであれば、法律の文言上、「ただし〜」以降の規定は適用できないよね法律の専門家じゃないから、どっちの解釈になるのか知らんけど
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
放送法64条 (スコア:0)
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
Re:放送法64条 (スコア:0)
それは「放送の受信を目的とした受信設備」を、「NHK放送の受信以外の目的で『設置』」しているんじゃないかなぁ
テレビ自体は「放送を受信するための(=それを目的として設計・製造された)設備」なんだから
であれば、法律の文言上、「ただし〜」以降の規定は適用できないよね
法律の専門家じゃないから、どっちの解釈になるのか知らんけど