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女性に無断でAED使うと強制猥褻で起訴される、というデマがありますね。公式にしっかりと否定して欲しい。否定してるんかもしれんけど、デマの方が声が大きくてなぁ…。
心臓発作で倒れてる人に使用許可得られるわけないだろうに…。
一番いいのは、周りの人に宣言して同意を得ることじゃないかな。救急の電話指示に従ってやれればさらに安心。周りに女性がいたら女性に操作指示して、できない場合だけ自分で宣言してやる。自分の意志だけでやったわけではないというアリバイが欲しい。
女性の対象者と無関係の男性(自分)の二人きりの場合は、残念だけど、今のところ触らないのが最適解になってしまう。
急に意識を失った女性の上半身を裸にしてAEDをつけたのなら、仮に裸の胸を見たいという欲望があったとしても罪に問われる可能性は極めて低いですよ。
女性の側があとで羞恥や猥褻の被害を訴えたとしても、「その時点では救命に必要な行為だと判断した」という緊急避難の主張が上回ります。
脳卒中など結果的にAEDが不要な病状だっとしても同じこと。その場合はAEDが作動しないので、わかった時点で服をかけてあげればいい。
ただし、AEDが近くにないのに服を脱がせたとか、下半身も脱がせたとか、必要以上に身体に触れたとかなら話は別ですし、そもそも倒れた女性にわいせつな意識を持っている時点で、人としてどうかとは思いますが。
と、然るべき機関に公式見解として発表して欲しい、と言う事なのでは?匿名の発言では、信用していいのか、なんとも。実際には、そう判断されそうな気はしますが、不安は不安でしょうし。ガイドラインみたいなものが必要なんですかねえ。
別に医師だって女性を裸にすることが法律で許されているわけじゃないですよ。そんなこと医師法のどこにも書いていない。一般人と変わらない。
治療のほうが優先順位が高いから罪に問われないだけで、もし本当は治療に不要なのに裸にしたら、わいせつ行為です。
逆に一般人であっても救命に必要な行為は罪にならないと解釈するのが当然なんです。ただ、ここの書き込みを見る限りそうは思えない人が結構多いようですね。
横からですみませんが、医師法じゃなくて刑法35条の方で正当業務行為として違法性阻却事由に定められてるんですよ。
> 第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
なので、その例えは間違ってます。一般人とは前提が異なります。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
デマの払拭 (スコア:0)
女性に無断でAED使うと強制猥褻で起訴される、というデマがありますね。
公式にしっかりと否定して欲しい。
否定してるんかもしれんけど、デマの方が声が大きくてなぁ…。
心臓発作で倒れてる人に使用許可得られるわけないだろうに…。
Re: (スコア:0)
一番いいのは、周りの人に宣言して同意を得ることじゃないかな。救急の電話指示に従ってやれればさらに安心。
周りに女性がいたら女性に操作指示して、できない場合だけ自分で宣言してやる。
自分の意志だけでやったわけではないというアリバイが欲しい。
女性の対象者と無関係の男性(自分)の二人きりの場合は、残念だけど、今のところ触らないのが最適解になってしまう。
Re: (スコア:0)
急に意識を失った女性の上半身を裸にしてAEDをつけたのなら、仮に裸の胸を見たいという欲望があったとしても罪に問われる可能性は極めて低いですよ。
女性の側があとで羞恥や猥褻の被害を訴えたとしても、「その時点では救命に必要な行為だと判断した」という緊急避難の主張が上回ります。
脳卒中など結果的にAEDが不要な病状だっとしても同じこと。その場合はAEDが作動しないので、わかった時点で服をかけてあげればいい。
ただし、AEDが近くにないのに服を脱がせたとか、下半身も脱がせたとか、必要以上に身体に触れたとかなら話は別ですし、そもそも倒れた女性にわいせつな意識を持っている時点で、人としてどうかとは思いますが。
Re: (スコア:1)
と、然るべき機関に公式見解として発表して欲しい、と言う事なのでは?
匿名の発言では、信用していいのか、なんとも。
実際には、そう判断されそうな気はしますが、不安は不安でしょうし。
ガイドラインみたいなものが必要なんですかねえ。
Re: (スコア:0)
別に医師だって女性を裸にすることが法律で許されているわけじゃないですよ。そんなこと医師法のどこにも書いていない。一般人と変わらない。
治療のほうが優先順位が高いから罪に問われないだけで、もし本当は治療に不要なのに裸にしたら、わいせつ行為です。
逆に一般人であっても救命に必要な行為は罪にならないと解釈するのが当然なんです。ただ、ここの書き込みを見る限りそうは思えない人が結構多いようですね。
Re:デマの払拭 (スコア:0)
横からですみませんが、医師法じゃなくて刑法35条の方で正当業務行為として違法性阻却事由に定められてるんですよ。
> 第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
なので、その例えは間違ってます。一般人とは前提が異なります。