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東京地裁、インクカートリッジ互換品を使用不能にする仕様変更は独占禁止法違反と判定」記事へのコメント

  • マジコンみたいなのだと、メーカーが加えた制限を回避することが不正競争防止法違反となる。
    でも、今回のようなのだと、プリンタメーカーが制限を加えることが独禁法違反となる。
    後付けで設計変更して制限加えるのがダメなのか、それとも判断する人(裁判官や警察、検察)の気分次第なのか。もうわけわからない。

    > 「マジコン」を販売したとして、不正競争防止法違反(技術的制限手段回避装置の提供)の疑いで、
    > 埼玉県三郷市の自営業の男(39)を逮捕した。
    https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1205/30/news085.html [itmedia.co.jp]

    #極論を言えば、販売した製品は一切仕様変更したらいけないってことだよね

    • by Anonymous Coward

      マジコンの件は著作権も絡んでるから全然違うんだよ。
      あくまでコンテンツに対する技術的保護手段の回避が問題になっている。

      互換インクがコンテンツなら話は違ったんだろうけどね?

      • by Anonymous Coward

        互換インクがコンテンツなら話は違ったんだろうけどね?

        自分ならカートリッジ側のPROMにポエムと著作権表記を仕込みますね。
        んで本体側でPROMの内容をチェックするようにする。
        互換メーカーがPROMの内容をコピーしたら著作権法で吊るし上げられる。

        • 互換インクがコンテンツなら話は違ったんだろうけどね?

          自分ならカートリッジ側のPROMにポエムと著作権表記を仕込みますね。
          んで本体側でPROMの内容をチェックするようにする。
          互換メーカーがPROMの内容をコピーしたら著作権法で吊るし上げられる。

          そういえばファミコンのディスクシステムのディスクについてた「NINTENDO」ロゴも
          あの形じゃないと挿入できないようにして「商標として互換品を排除する仕組み」だったそうだけど
          今はそういうのやったら怒られるのかな

          • by Anonymous Coward
            正確にNINTENDOロゴそのものでなくても爪に合うように切り欠いていればいいので
            商標に触れずないように迂回することは可能だったし、実際にそうしてるコピー品もあったので
            あまり意味はなかったと思うよ
            • by Anonymous Coward on 2021年10月04日 17時59分 (#4124970)

              ロゴも含めた完全なコピーの防止や、一見して偽物であることがわかるようにする意味はあると思う。
              ただ、コピー品を排除するという意味ではそれほどガチガチではなかったと

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                というかこの場合は「QDそのもの」と「完全に見た目再現のバッタもん」を排除するだけでも「無意味」ではないよな。
                抜け道がある=無意味ってすぐ言っちゃう人は何でもそう言うからどうしようもないけど。

              • by Anonymous Coward
                「完全に見た目再現のバッタもん」は排除できるが「QDそのもの」は排除できない
                ディスクシステムのディスクはQDのディスクにロゴ部分を延長したものだから
                ロゴ部分を別に用意して糊で貼るだけでもいい
              • by Anonymous Coward

                >抜け道がある=無意味
                この理論でガチガチにセキュリティを固めて正規ユーザーでさえもちょっとしたトラブルで読めなくしたのがBD

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