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命令セット自体は人間の都合だけで決められて、自然法則ではないのだから、発明の要件を満たさないのでは。ソフトウェア(仮想マシン)でもいいけど、実装になって初めて発明が含まれうる。そこで特許に抵触しないことは調べきれてないと思われる。
おっしゃるとおり、実装になって初めて特許になります。ですので、命令セットの機能を実装として記述すれば特許の請求項として成立できます。例えば・・・
第1の記憶素子と、第2の記憶素子と、第3の記憶素子と、処理ブロックを有し、前記処理ブロックは前記第1の記憶素子に記憶されたデータが特定のデータに等しい場合において、前記第3の記憶素子の値を前記第2の記憶素子と前記第3の記憶素子の値の合計値に等しい値とすることを特徴とする計算機。
なんて書けばx86系のADD命令の請求項になるんじゃないかな。#今てきとーに書いたので穴はあるけど、雰囲気は伝わるはず
命令セットではないけど、命令コードのビットフォーマットがバイト境界に引っ掛からないようになっているのはどっか(IBM?)が特許持っていたような。相当前の話なのでもう切れているだろうけど。
こいつを避けるため、オペコードとオペランドなんかの堺が8bit境界に来ないように仕様設計するのが普通だったような気がした。
そんなのが特許として成立するなら、1bitからnbitまでの特許をとって、事実上他社がCPUを作れないようにできると思うが。
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そもそも特許で保護されていないんでは (スコア:0)
命令セット自体は人間の都合だけで決められて、
自然法則ではないのだから、発明の要件を満たさないのでは。
ソフトウェア(仮想マシン)でもいいけど、実装になって初めて発明が含まれうる。
そこで特許に抵触しないことは調べきれてないと思われる。
Re: (スコア:2)
おっしゃるとおり、実装になって初めて特許になります。
ですので、命令セットの機能を実装として記述すれば特許の請求項として成立できます。
例えば・・・
第1の記憶素子と、第2の記憶素子と、第3の記憶素子と、処理ブロックを有し、
前記処理ブロックは前記第1の記憶素子に記憶されたデータが特定のデータに等しい場合において、前記第3の記憶素子の値を前記第2の記憶素子と前記第3の記憶素子の値の合計値に等しい値とすることを特徴とする計算機。
なんて書けばx86系のADD命令の請求項になるんじゃないかな。
#今てきとーに書いたので穴はあるけど、雰囲気は伝わるはず
Re:そもそも特許で保護されていないんでは (スコア:0)
命令セットではないけど、命令コードのビットフォーマットがバイト境界に
引っ掛からないようになっているのはどっか(IBM?)が特許持っていたような。
相当前の話なのでもう切れているだろうけど。
こいつを避けるため、オペコードとオペランドなんかの堺が8bit境界に来ないように
仕様設計するのが普通だったような気がした。
Re: (スコア:0)
命令セットではないけど、命令コードのビットフォーマットがバイト境界に
引っ掛からないようになっているのはどっか(IBM?)が特許持っていたような。
相当前の話なのでもう切れているだろうけど。
こいつを避けるため、オペコードとオペランドなんかの堺が8bit境界に来ないように
仕様設計するのが普通だったような気がした。
そんなのが特許として成立するなら、1bitからnbitまでの特許をとって、事実上他社がCPUを作れないようにできると思うが。