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私は裁判官を支持するよ。放送法はテレビという法概念に課金が結びついているので、NHKという法概念に結びつける必要が無い。今回の放送法の解釈は法学者的にそれほどおかしくない。むしろ当然の判決です。法学者以外に理解できないだろうけど、それは全ての分野で同じ事だよね?他のチャンネルが視聴出来る限り「テレビ」が存在するって事は理解できるよね?民放も含めて視聴不能になる、テレビという概念から切り離した設備にしなければ、何度裁判しても無駄。
放送法64条1項は協会(NHK)と結び付いてるので民放関係ないんですが。
放送法 | e-Gov法令検索 [e-gov.go.jp]
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
一体どこの法学者がそんなことを言ってるんですか?
そして両方のNHKが受信料を払えと迫ってくる地獄。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
民放もセットで切り捨てなさいな (スコア:0)
私は裁判官を支持するよ。
放送法はテレビという法概念に課金が結びついているので、NHKという法概念に結びつける必要が無い。
今回の放送法の解釈は法学者的にそれほどおかしくない。むしろ当然の判決です。
法学者以外に理解できないだろうけど、それは全ての分野で同じ事だよね?
他のチャンネルが視聴出来る限り「テレビ」が存在するって事は理解できるよね?
民放も含めて視聴不能になる、テレビという概念から切り離した設備にしなければ、何度裁判しても無駄。
Re:民放もセットで切り捨てなさいな (スコア:0)
放送法64条1項は協会(NHK)と結び付いてるので民放関係ないんですが。
放送法 | e-Gov法令検索 [e-gov.go.jp]
一体どこの法学者がそんなことを言ってるんですか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そして両方のNHKが受信料を払えと迫ってくる地獄。