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裁判所は、検察官が(中略)開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき(中略)相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
弁護側が数百万円払うべきかどうか、電子的方法でよいかどうか、その他もろもろの条件は裁判所が決めること。 外野が干渉するようなこっちゃない。
つまり「無罪」が妥当。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
刑事訴訟法316条の26 (スコア:-1)
弁護側が数百万円払うべきかどうか、電子的方法でよいかどうか、その他もろもろの条件は裁判所が決めること。
外野が干渉するようなこっちゃない。
Re:刑事訴訟法316条の26 (スコア:0)
つまり「無罪」が妥当。