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裁判所は、検察官が(中略)開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき(中略)相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
弁護側が数百万円払うべきかどうか、電子的方法でよいかどうか、その他もろもろの条件は裁判所が決めること。 外野が干渉するようなこっちゃない。
どう思うか話題にすることすら干渉呼ばわりか。恐れ入ったな。そういう権威主義者は故郷の村に帰って家長様にぶん殴られてな。
裁判所が決めることでも外野が意見や感想を述べることに何の問題もない。
検察はクソ。
会話になっていない気が・・・
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
刑事訴訟法316条の26 (スコア:-1)
弁護側が数百万円払うべきかどうか、電子的方法でよいかどうか、その他もろもろの条件は裁判所が決めること。
外野が干渉するようなこっちゃない。
Re: (スコア:-1)
どう思うか話題にすることすら干渉呼ばわりか。恐れ入ったな。
そういう権威主義者は故郷の村に帰って家長様にぶん殴られてな。
Re:刑事訴訟法316条の26 (スコア:1)
裁判所が決めることでも外野が意見や感想を述べることに何の問題もない。
検察はクソ。
Re: (スコア:0)
「開示の時期若しくは方法は政令で定める」みたいにもできたのに、僕らが選んだ国会議員はそうしなかった
有権者様(笑)の気分で左右されずに公正な裁判を行うためのコストということ
Re: (スコア:0)
会話になっていない気が・・・