アカウント名:
パスワード:
どうしてナンバーが取れるの?
原付(一種、二種)および小型特殊自動車(耕耘機なんか)は、陸運局じゃなくて市区町村役場でナンバーが発行できて、そのときに必要な書類は(申請書とかを除けば)「販売証明書」だけ。
つまり型式認定されていない車両を陸運局で登録する際に必要な「技術基準適合証明書」がいらない。その結果が今回の騒動。
なんで「技術基準適合証明書」がいらないことになったのかは知らん。
電波法で言うところの免許不要・技適不要の微弱無線みたいなもんか微弱と言いつつ実は微弱じゃないものが輸入されて総務省が困ってる [soumu.go.jp]やつ過度な負担を避けるための仕組みが抜け道になっているモヤモヤ感
昔光岡が販売していたキットカーだと、販売証明書も無いんじゃないかなー?それでも普通にナンバー取得できていたから、販売証明書も要らないかも
これは話が反対で、「市区町村が公道を走らない軽自動車に課税する」ってだけの話だよ。トラクターやフォークリフトは1ミリも公道を走らなくても課税対象(と言い張って徴収している自治体がほとんど)。
都道府県は教習所の中をぐるぐる回る自動車には非課税。市区町村は教習所の中をぐるぐる回る原付に課税。地方税法の自動車税と軽自動車税の文言はコピペでできてるからほぼ同じなんだけど、解釈は全く異なる。
フォークリフトはともかく、公道に出なくてもよいトラクターって随分と狭い土地で使うんだなたいていは横断くらいは必要だと思うけど
> 公道に出なくてもよいトラクターって随分と狭い土地で使うんだな
逆じゃないか。田んぼや畑以外の道路に見えるところも全部私道で、公道にでる必要がない。
教習車は教習所内用(無非課税)と路上教習用(課税)と別れてるのだろうかでなければ公道云々とは別のところで決まってるのか
俺が行ってたところは全部ナンバー付いてたけどな。ナンバー付けて非課税ってのはないだろ。
技術基準適合証明書って輸入車の為の対応の話だよな。コイツは公道外の物を公道使用可能にしようってのだから、無くて当たり前。
原付は車検がなくてナンバー取得は申告制だから
意外と知らない人が多いんだけど、小型特殊とか原付などはナンバーには軽自動車税を支払っているという意味しかなかったりします。所有したら廃車にするまでナンバーをつけなくてはなりません。だから、公道に出ないだの当分のらないだのという理由でナンバーを取得しない、返上する、ということができません。
結果としてはナンバーがついていなければ公道を走れないという点では一緒ですが、ナンバーがついているからといって公道を走れるわけでもありません。
例えば田植え機なども道路運送車両法に定める保安基準に適合していないので公道を走行できません。
付いてなくても走れるぞ「とれ」とかは決まってるが「つけろ」とは書いてない付けてなくてもおまわりさんにつかまりやすくなる(5kmオーバーとか)がそれだけでつかまったことはないしおまわりさんのアドバイスで紙に書いて貼ってたらつかまることもなくなった# 20年余り前にナンバー無くした時の話
農道は耕運機走れるでしょ?※広域農道みたいなのもあるけど、道路法管轄ではない
>廃車にするまでナンバーをつけなくてはなりません
それは確かにそのとおりだが、
>公道に出ないだの当分のらないだのという理由でナンバーを取得しない、返上する
それを一時抹消登録、通称「廃車」というんだが。勿論、原付も一時抹消登録は出来る。
一時抹消登録すればナンバーを付ける必要が無いというか付けてはならないし、軽自動車税も発生しない。勿論、中古新規登録のために必要な走行で仮ナンバーを取り付けた場合を除いて、登録が完了してナンバーが発行されるまで運行してはならないが。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
公道を走れないのに (スコア:0)
どうしてナンバーが取れるの?
技術基準適合証明書が不要だから (スコア:2, 参考になる)
原付(一種、二種)および小型特殊自動車(耕耘機なんか)は、陸運局じゃなくて市区町村役場でナンバーが発行できて、そのときに必要な書類は(申請書とかを除けば)「販売証明書」だけ。
つまり型式認定されていない車両を陸運局で登録する際に必要な「技術基準適合証明書」がいらない。その結果が今回の騒動。
なんで「技術基準適合証明書」がいらないことになったのかは知らん。
Re: (スコア:0)
電波法で言うところの免許不要・技適不要の微弱無線みたいなもんか
微弱と言いつつ実は微弱じゃないものが輸入されて総務省が困ってる [soumu.go.jp]やつ
過度な負担を避けるための仕組みが抜け道になっているモヤモヤ感
Re: (スコア:0)
昔光岡が販売していたキットカーだと、販売証明書も無いんじゃないかなー?
それでも普通にナンバー取得できていたから、販売証明書も要らないかも
Re: (スコア:0)
これは話が反対で、「市区町村が公道を走らない軽自動車に課税する」ってだけの話だよ。トラクターやフォークリフトは1ミリも公道を走らなくても課税対象(と言い張って徴収している自治体がほとんど)。
都道府県は教習所の中をぐるぐる回る自動車には非課税。市区町村は教習所の中をぐるぐる回る原付に課税。地方税法の自動車税と軽自動車税の文言はコピペでできてるからほぼ同じなんだけど、解釈は全く異なる。
Re: (スコア:0)
フォークリフトはともかく、公道に出なくてもよいトラクターって随分と狭い土地で使うんだな
たいていは横断くらいは必要だと思うけど
Re: (スコア:0)
> 公道に出なくてもよいトラクターって随分と狭い土地で使うんだな
逆じゃないか。
田んぼや畑以外の道路に見えるところも全部私道で、公道にでる必要がない。
Re: (スコア:0)
教習車は教習所内用(無非課税)と路上教習用(課税)と別れてるのだろうか
でなければ公道云々とは別のところで決まってるのか
Re: (スコア:0)
俺が行ってたところは全部ナンバー付いてたけどな。
ナンバー付けて非課税ってのはないだろ。
Re: (スコア:0)
技術基準適合証明書って輸入車の為の対応の話だよな。
コイツは公道外の物を公道使用可能にしようってのだから、無くて当たり前。
Re: (スコア:0)
原付は車検がなくてナンバー取得は申告制だから
Re: (スコア:0)
意外と知らない人が多いんだけど、小型特殊とか原付などはナンバーには軽自動車税を支払っているという意味しかなかったりします。
所有したら廃車にするまでナンバーをつけなくてはなりません。
だから、公道に出ないだの当分のらないだのという理由でナンバーを取得しない、返上する、ということができません。
結果としてはナンバーがついていなければ公道を走れないという点では一緒ですが、ナンバーがついているからといって公道を走れるわけでもありません。
例えば田植え機なども道路運送車両法に定める保安基準に適合していないので公道を走行できません。
Re: (スコア:0)
付いてなくても走れるぞ
「とれ」とかは決まってるが「つけろ」とは書いてない
付けてなくてもおまわりさんにつかまりやすくなる(5kmオーバーとか)がそれだけでつかまったことはないし
おまわりさんのアドバイスで紙に書いて貼ってたらつかまることもなくなった
# 20年余り前にナンバー無くした時の話
Re: (スコア:0)
農道は耕運機走れるでしょ?
※広域農道みたいなのもあるけど、道路法管轄ではない
Re: (スコア:0)
>廃車にするまでナンバーをつけなくてはなりません
それは確かにそのとおりだが、
>公道に出ないだの当分のらないだのという理由でナンバーを取得しない、返上する
それを一時抹消登録、通称「廃車」というんだが。勿論、原付も一時抹消登録は出来る。
一時抹消登録すればナンバーを付ける必要が無いというか付けてはならないし、軽自動車税も発生しない。
勿論、中古新規登録のために必要な走行で仮ナンバーを取り付けた場合を除いて、登録が完了してナンバーが発行されるまで運行してはならないが。