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ウィキから抜粋ドローンの飛行は理由を問わず国土交通大臣による許可制とする。(公機関による災害救助など限定的に適用除外)
私有地の上空であっても、上述の規制空域(A - C)に該当すれば、自らの土地でありまたは土地の所有者等から許可を得た場合であっても、航空法による国の許可が必要である。ただし、屋内や、ゴルフ練習場など網や幕等で6面が囲われた空間内では、航空法による国の許可は不要である。
ウェブフォームとブラウザがバカで出来なかったので追記。
・空港、ヘリポートや飛行場等の周辺の次の空域(A空域)・空港、ヘリポートやその周囲などに設定されている「制限表面」の上空の空域制限表面の設定がない飛行場周辺の告示で定める空域(国土交通省告示第1404号[49])2018年11月現在、三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場に制限空域が設定されている。地表または水面から150m以上の高さの空域(B空域)・人口集中地区 (DID) 上空であって、前述のA空域、B空域に該当しない空域(C空域)
府中事業場内で高度150m以下なら許可いらなくない?トラブルで規制空域にはみ出すかもしれないから許可が要る、とかいう話?
府中事業場内もDIDになってる [gsi.go.jp]と思う。まぁ、NECほどの大企業が、コンプラ無視で無許可で飛ばしてるとは思えないがね(微笑)
おおホントだ。完全アウトですね。ありがとうございます。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
航空法違反では? (スコア:0)
ウィキから抜粋
ドローンの飛行は理由を問わず国土交通大臣による許可制とする。(公機関による災害救助など限定的に適用除外)
私有地の上空であっても、上述の規制空域(A - C)に該当すれば、自らの土地でありまたは
土地の所有者等から許可を得た場合であっても、航空法による国の許可が必要である。
ただし、屋内や、ゴルフ練習場など網や幕等で6面が囲われた空間内では、航空法による国の許可は不要である。
Re: (スコア:0)
ウェブフォームとブラウザがバカで出来なかったので追記。
・空港、ヘリポートや飛行場等の周辺の次の空域(A空域)
・空港、ヘリポートやその周囲などに設定されている「制限表面」の上空の空域
制限表面の設定がない飛行場周辺の告示で定める空域(国土交通省告示第1404号[49])
2018年11月現在、三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場に制限空域が設定されている。
地表または水面から150m以上の高さの空域(B空域)
・人口集中地区 (DID) 上空であって、前述のA空域、B空域に該当しない空域(C空域)
Re:航空法違反では? (スコア:0)
府中事業場内で高度150m以下なら許可いらなくない?
トラブルで規制空域にはみ出すかもしれないから許可が要る、とかいう話?
Re:航空法違反では? (スコア:1)
府中事業場内もDIDになってる [gsi.go.jp]と思う。
まぁ、NECほどの大企業が、コンプラ無視で無許可で飛ばしてるとは思えないがね(微笑)
Re: (スコア:0)
おおホントだ。完全アウトですね。
ありがとうございます。