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●軽犯罪法 第1条9号
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
●刑法 第108条~118条(放火と失火関連 [wikipedia.org])
キモは、火炎放射器を作ったり、所有していても罪にはならないが、それを使う、あるいは使って火事を起こすと罪になるというところ。昨年、You Tuberが軽犯罪法で逮捕されています [hochi.news]。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
関係法令 (スコア:3, 参考になる)
●軽犯罪法 第1条9号
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
●刑法 第108条~118条(放火と失火関連 [wikipedia.org])
キモは、火炎放射器を作ったり、所有していても罪にはならないが、それを使う、あるいは使って火事を起こすと罪になるというところ。昨年、You Tuberが軽犯罪法で逮捕されています [hochi.news]。