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魚とかミンチになったりしないのか素人目にも思ったりするけどそのへんどうなんでしょうかね網とかあってもそれ以下のものはすり抜けるだろうし
ああ言った海中の構造物は、魚礁代わりになって魚が寄ってくる、ってイメージがあるけどな。沖ノ鳥島の浮魚礁、波力発電実験船、洋上風力発電、どれも魚が集まってる。
バードストライクならぬ、フィッシュストライクですね。ミンチになるものばかりだったらいいけど でかいのは...
そこはちゃんと三枚におろさないと
なんか、"Battery-Free Mobile Phone"のタレコミの> ただし、電波を受信する人(=携帯電話電波に敏感な人)に一定の論拠を与えてしまうかも。でもそうだけど、妙な方向にしか、考えられないのかね。
これを妙な方向と考えるあなたの方がおかしな人
陸から離れるほどプランクトンや小魚は減っていくのでそこそこの金網で何重か囲えば大丈夫じゃないかな
副産物としてなめろうを販売しましょう。
# DHA & EPA が豊富!!
海底から係留して海中に浮遊させることで、1000m級の大水深域での設置にも対応できます。波浪の影響を受けない安定した運用が可能であり、船舶の航行に支障を及ぼさず、設置可能海域を広く設定することができます。
なんて事も言ってるので、思ってるよりは割と融通は利きそう。まぁそれでも一帯は漁業禁止にして保証はしなければならないでしょうね、反対運動が激化して消耗するよりはいいでしょうし。
強制的に禁漁区が増えるから、案外魚が増えたりして。
漁業権をナメてんなぁ。そんなに自称でどうこう出来るものではないのに。
保証?
水産系役人AC
漁業補償は、漁業権を侵害したり、制限したり、放棄させたりする場合に出される。
漁業権とは、漁業をする権利ではなく、漁業を排他独占する権利。漁業法で定められた伝統的な権利で、都道府県が漁場の計画を立て、持続的に自主管理ができる漁協(共同漁業権の場合)に知事が免許する。
漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する旨規定されており、ごく大雑把には、農地と同じと考えてよい。農地は、律令時代の班田収受法から歴史を積み重ね、零細な個人に所有権が帰属する制度に至っている。一方、海では沖は入会いとし、地先は村落の総有とする慣行が江戸時代に確立し、現代の漁業法はそれを法で体系化しており、所有権は認めていないがそこでの生産行為を独占する権利を認めるものである。所有権の点で大きく異なるが、漁業権を放棄させるということは、農業で土地を取り上げるのと同じことである。
なお、漁業権は地先の磯根漁業に対して設定されるもので、黒潮の本流が通るようなところには設定されない。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
さあ、自然保護団体がアップを r) (スコア:0)
魚とかミンチになったりしないのか素人目にも思ったりするけど
そのへんどうなんでしょうかね
網とかあってもそれ以下のものはすり抜けるだろうし
Re:さあ、自然保護団体がアップを r) (スコア:1)
ああ言った海中の構造物は、魚礁代わりになって魚が寄ってくる、ってイメージがあるけどな。
沖ノ鳥島の浮魚礁、波力発電実験船、洋上風力発電、どれも魚が集まってる。
Re: (スコア:0)
バードストライクならぬ、フィッシュストライクですね。
ミンチになるものばかりだったらいいけど でかいのは...
Re: (スコア:0)
そこはちゃんと三枚におろさないと
Re: (スコア:0)
なんか、"Battery-Free Mobile Phone"のタレコミの
> ただし、電波を受信する人(=携帯電話電波に敏感な人)に一定の論拠を与えてしまうかも。
でもそうだけど、
妙な方向にしか、考えられないのかね。
Re: (スコア:0)
これを妙な方向と考えるあなたの方がおかしな人
Re: (スコア:0)
陸から離れるほどプランクトンや小魚は減っていくので
そこそこの金網で何重か囲えば大丈夫じゃないかな
Re: (スコア:0)
副産物としてなめろうを販売しましょう。
# DHA & EPA が豊富!!
Re: (スコア:0)
なんて事も言ってるので、思ってるよりは割と融通は利きそう。
まぁそれでも一帯は漁業禁止にして保証はしなければならないでしょうね、反対運動が激化して消耗するよりはいいでしょうし。
強制的に禁漁区が増えるから、案外魚が増えたりして。
Re: (スコア:0)
漁業権をナメてんなぁ。
そんなに自称でどうこう出来るものではないのに。
Re: (スコア:0)
保証?
Re: (スコア:0)
水産系役人AC
漁業補償は、漁業権を侵害したり、制限したり、放棄させたりする場合に出される。
漁業権とは、漁業をする権利ではなく、漁業を排他独占する権利。漁業法で定められた伝統的な権利で、都道府県が漁場の計画を立て、持続的に自主管理ができる漁協(共同漁業権の場合)に知事が免許する。
漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する旨規定されており、ごく大雑把には、農地と同じと考えてよい。
農地は、律令時代の班田収受法から歴史を積み重ね、零細な個人に所有権が帰属する制度に至っている。一方、海では沖は入会いとし、地先は村落の総有とする慣行が江戸時代に確立し、現代の漁業法はそれを法で体系化しており、所有権は認めていないがそこでの生産行為を独占する権利を認めるものである。
所有権の点で大きく異なるが、漁業権を放棄させるということは、農業で土地を取り上げるのと同じことである。
なお、漁業権は地先の磯根漁業に対して設定されるもので、黒潮の本流が通るようなところには設定されない。