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法令で定められた保存期限が明けたならば、国立公文書館に移管されるか破棄されるかしてるでしょうにまさかHDDから復旧でもするのかな?
保存規定の範囲自体に疑義を持たれているものも対象とされて居るのじゃなかったっけ?普通に考えても契約が完遂されて居ない物が保存期間が過ぎているとは思えないんだけど。それに問題提起されて居るのならそれだけの理由で、疑義がクリアになるまでは普通は保全する物だよな。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
公文書管理法 (スコア:0)
法令で定められた保存期限が明けたならば、国立公文書館に移管されるか破棄されるかしてるでしょうに
まさかHDDから復旧でもするのかな?
Re:公文書管理法 (スコア:0)
保存規定の範囲自体に疑義を持たれているものも対象とされて居るのじゃなかったっけ?
普通に考えても契約が完遂されて居ない物が保存期間が過ぎているとは思えないんだけど。
それに問題提起されて居るのならそれだけの理由で、疑義がクリアになるまでは普通は保全する物だよな。