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ミシガン州立大の研究者、指紋認証を突破するための「指」を3Dプリンターで作成中」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2016年07月24日 14時13分 (#3052405)

    不利な証言を強制されないことを保証した合衆国憲法修正第5条に抵触する可能性もある。ただし、過去の裁判では、PINコードなど本人が記憶している情報は保護の対象になる一方、生体情報によるものは保護の対象にならないといった判断が示されている。

    この違いはなんなの?生体情報は世間様に露出してるからいいだろってこと?

    • by Anonymous Coward on 2016年07月24日 16時28分 (#3052425)

      合衆国憲法修正第五条(1791年成立

      何人も (死刑・重罪は大陪審の採決が必要)。
      ただし、(軍事法廷の除外)

      何人も、(一事不再理)。

      何人も、刑事事件において、自己に不利な証人になることを強制されない。

      何人も、(生命・自由・財産の国家権力からの保障)。

      何人も、(私的財産の 国家権力からの保障)

      関係するのは太字のところかなぁ。
      パスワードは「証言」だけど、生体情報は「証言」じゃない。
      1791年の時点では「自己の意思に基づかないで情報を隠匿する」って技術を思いつかなかったんだろうな

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      容疑者のポケットに入っていた鍵で金庫を開けるのと同じという解釈なのでは?
      金庫の鍵をどこに隠したかを無理矢理言わせるのは自白の強要で違法だが、本人を身体検査して鍵が見つかったのならOKだと。

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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