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高浜原発の運転差し止め、上級審で覆った場合の損害賠償請求はどうなる」記事へのコメント

  • 生命・健康を脅かされない権利について司法の判断を仰ぐという権利を、損害賠償請求を負担できなければ行使させない、ということでしょう。ようするに貧乏人は命の安全についての訴訟をするな、ということ。

    そもそも仮処分を決定するにあたり、通常は本訴で逆転した場合の損害賠償分の担保を積む必要があるところ、「債権者らの仮処分申請を認容すべきであるところ,本件事案の性質上,債権者らに担保を求めることは相当でない。」(平成26(ヨ)31 高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件 平成27年4月1 [courts.go.jp]

    • by Anonymous Coward on 2016年03月25日 11時04分 (#2986186)

      全部まちがい。仮処分は求めないこともできる。原告は、敗訴の場合のリスクも織り込んだ上で、あえて仮処分を求めたのだから、敗訴すれば損害賠償を要求されるのは当然。

      親コメント

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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