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高浜原発の運転差し止め、上級審で覆った場合の損害賠償請求はどうなる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    リーガルハラスメントの損害賠償請求に対する損害賠償請求

    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      この手の仮処分の裁判では、まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通
      それの主張が通れば原告の訴えそのものが門前払いになるはずだが、そうならずに仮処分が出た
      すくなくとも下級審はそう認めたわけで、上級審で判決が覆ったからといって下級審の判断に対して損害賠償請求するということは日本の司法を軽視していると見なされることになるよ
      社長がそういう発言をしたこと自体が地域独占の公益的性格を持つ会社として大きな問題があるとして、今後の訴訟で何度となくむしかえされて電力会社に不利になるはず

      • by Anonymous Coward on 2016年03月25日 7時17分 (#2986044)

        仮処分は裁判の長期化で失われる権利を一時的に保全する処置(保護の前借)だよ。
        本裁判で負けたら、する必要のなかった仮処分の損害賠償払えっていわれるに決まってるじゃない。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          地裁がクルクルだったばかりに何百億も請求される原告か…

          仮処分なしでやればよかったのか?できるのか?

          • by Anonymous Coward

            >>仮処分なしでやればよかったのか?できるのか?

            裁判自体は全然問題なくできますよ。
            ただ、その場合は、判決が確定するまで原発が動き続けます。

          • by Anonymous Coward

            >仮処分なしでやればよかったのか?できるのか?

            もちろん出来る。

            というか「仮処分」自体が、 確定前にリスクを負ってでもすぐに利益を享受するための制度 だ。

        • by Anonymous Coward

          公益性の強い裁判だと影響する金額が大きくなりそうだから、
          市民レベルでは仮処分を求めにくくなりそうだけど、
          それでいいのかね。
          どこかでバランスさせなきゃいかんのじゃないの。

          • by Anonymous Coward on 2016年03月25日 7時49分 (#2986060)

            現段階でバランスとる必要あるの?
             公益性が高いなら原告団の人数がすくなくとも数千人クラスあつまるんじゃないの?
             地方政治や国家政治で負けた結果が、この裁判でしょ。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              >公益性が高いなら原告団の人数がすくなくとも数千人クラスあつまるんじゃないの?

              まあ、そういう意味では国民性(あまり関わりたくない意識、裁判好きではない、など)
              を含めて民意(もちろん熟慮した上で冷ややかに見てる人もいるだろが)の一端かもね。

          • Re: (スコア:0, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward

            公益性の高い事業なのに一部市民が仮処分とったから問題になってるわけだが、そっちは見えないことにするの?
            現状十分バランスしてるだろ。
            #100億賠償しなきゃいけなくなっても無一文になったらそれ以上は取られないよ。

          • by Anonymous Coward

            差止は、今ある経済行為に直接の作用を与えて、顛末を変えてしまうアクションですからね。
            既に起こった事態の事後精算である損害賠償と異なり、影響力は甚大です。
            その行使につき問題があったとなれば、責任を問われるのは当然で、
            責任を負う覚悟がないのなら、かかる強大なパワーの行使資格など与えるべきではないのでは。
            そこまでの覚悟は無理だけど、運動論として趣旨を実現したいということであれば、
            民事の差止ではなく、行政相手に処分の無効性を訴えて、堂々と法律論と技術論を闘わせればよい訳で、
            今回のように行政の規制基準の当否が論点になるのなら、まさしくそのほうが馴染みます。
            何も差止だけが全てではないので、担保提供の認容等で仮処分申立のハードルをあげても、
            バランスを失することにはならないと思いますが。
            何しろ、これだけの実損・社会的影響をもたらすアクションですからね。

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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