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宮内庁が玉音放送用の録音原盤の再生に成功、WMA形式で公開」記事へのコメント

  • 今後も研究等に使われることを考慮すると、
    高音部分等が失われる不可逆コーディックではなく、
    その元となった WAVE (もしくは、FLAC 等の可逆フォーマットで圧縮)
    を提供して頂けるとうれしいですね。

    あと、WMV というフォーマットだと, バージョンによる互換性とか
    の問題があって、将来聞けなくなる可能性もあるし。

    • by Anonymous Coward

      ひょっとしたら気づいていない人がいるかもしれないので、一応言っておきますけれど、WMVにしているのはDRMのためで、それ以外の何物でもないと思いますよ。

      ちなみに、ストリーミング再生を意図しているものを「録音」すると、著作権法に触れるのでバッファ以外のダウンロードは違法だったはずです。もちろん、再配布は不可能です。

      • by Anonymous Coward

        これって著作権法13条で権利の目的とならない著作物として、

        「二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」

        にあたらないのかな? 天皇が国事行為として発表しているわけだし。

        • by Anonymous Coward on 2015年08月04日 21時43分 (#2858893)

          現行の著作権法でいいのかな? 公表時は旧著作権法のもとに行われたことになるはず。
          # 旧法は詳しく読んだことがないので知らないけど

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            旧法にも

            第十一条【著作権の目的とならない著作物】
            左ニ記載シタルモノハ著作権ノ目的物ト為ルコトヲ得ス

            法律命令及公文書

            新聞紙又ハ雑誌ニ記載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事

            公開セル裁判所、議会並政談集会ニ於テ為シタル演述

            がありますね。

            Wikipediaの玉音放送 [wikipedia.org]はこれを根拠にパブリックドメインとして公開いるようです。

          • by Anonymous Coward

            現行の著作権法でいいでしょ。別に遡及しているわけではないし、法律が変わった時点で改めて適用し直したってだけなんだから。じゃないと、現行の著作権法施行前の著作物の保護期限が死後20年になってしまう。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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