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そりゃ当たり前で、少なくともアメリカでは、私有地で人や動物に向けずに銃を撃って、またそれを動画配信しても、罰する法律はない。
日本だって、猟銃とか所有許可受けた人が、猟ができる場所で同じことしても、罰する法律ないんじゃね?
つまるところ、ドローンで銃を撃つ方法を公開することを、どう解釈するかによるけど、現行法そのままでどうにかすることではない。
ドローンで無許可有償営業飛行(動画サイトのアフィリエイトや広告を含む)する事は、米国では違法だったのでは?
>日本だって、猟銃とか所有許可受けた人が、猟ができる場所で同じことしても、罰する法律ないんじゃね?
武器等製造法で武器製造事業者として許可されていない者が改造することが禁じられてるので現行法でしょっぴけます
日本の銃刀法では、銃を『本来の目的以外で携帯』しただけで逮捕ですよ。
ドローンに取り付けて射撃して動画撮影とかしてたら、『狩猟のため』とは認められないでしょうから。即逮捕&許可取り消しですね。
『空中からの射撃による狩猟の為の試射の一環として、ドローンに取り付けて射撃しての動画撮影』は『狩猟の為』とは言えんのかね?まさか狩猟の為の試射は全面禁止ではないでしょう。
「空中からの射撃」が狩猟の手段として認められるかどうか。まずムリでしょうね。
ドローンとは無人移動機器であれば、空中飛行のみならず、地上移動・水上水中移動無人機器も含まれる。地上移動・水上から狩猟の手段として射撃すれば認められるでしょう。序でに糸一本で地面・樹上・水面に垂らしておけば、地面・樹上・水面からの射撃と抗弁可能では。そもそも「空中からの射撃」が狩猟の手段として認められない理由は何か、一般人には理解し難い。
狩猟の手段は法律においてホワイトリスト方式に近いかたちで定められています。したがって、そのリストに「ドローンなどの無人機器を遠隔操作してそこから銃器による射撃」が含まれていない以上、認められるとは思えない。
さらに銃器の管理上、所有者(使用者)の完全なコントロール下においておくことが求められますから、ドローンなどに搭載してあるような場合は、銃器の管理上求められる状況を満たしていません。この前防衛省がやらかした「風でドローンが煽られて制御不能になり、一時行方不明になる」ような事態が起こりうる状況が正当な使用状況として認められるはずがありません。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
明確な罪状が見当たらない状態 (スコア:0)
そりゃ当たり前で、少なくともアメリカでは、私有地で人や動物に向けずに銃を撃って、またそれを動画配信しても、罰する法律はない。
日本だって、猟銃とか所有許可受けた人が、猟ができる場所で同じことしても、罰する法律ないんじゃね?
つまるところ、ドローンで銃を撃つ方法を公開することを、どう解釈するかによるけど、
現行法そのままでどうにかすることではない。
明確な罪状が見当たる状態 (スコア:0)
ドローンで無許可有償営業飛行(動画サイトのアフィリエイトや広告を含む)する事は、米国では違法だったのでは?
Re: (スコア:0)
>日本だって、猟銃とか所有許可受けた人が、猟ができる場所で同じことしても、罰する法律ないんじゃね?
武器等製造法で武器製造事業者として許可されていない者が改造することが禁じられてるので現行法でしょっぴけます
Re:明確な罪状が見当たらない状態 (スコア:1)
日本の銃刀法では、
銃を『本来の目的以外で携帯』しただけで逮捕ですよ。
ドローンに取り付けて射撃して動画撮影とかしてたら、
『狩猟のため』とは認められないでしょうから。
即逮捕&許可取り消しですね。
Re: (スコア:0)
『空中からの射撃による狩猟の為の試射の一環として、ドローンに取り付けて射撃しての動画撮影』は『狩猟の為』とは言えんのかね?
まさか狩猟の為の試射は全面禁止ではないでしょう。
Re: (スコア:0)
「空中からの射撃」が狩猟の手段として認められるかどうか。まずムリでしょうね。
Re: (スコア:0)
ドローンとは無人移動機器であれば、空中飛行のみならず、地上移動・水上水中移動無人機器も含まれる。
地上移動・水上から狩猟の手段として射撃すれば認められるでしょう。
序でに糸一本で地面・樹上・水面に垂らしておけば、地面・樹上・水面からの射撃と抗弁可能では。
そもそも「空中からの射撃」が狩猟の手段として認められない理由は何か、一般人には理解し難い。
Re: (スコア:0)
狩猟の手段は法律においてホワイトリスト方式に近いかたちで定められています。
したがって、そのリストに「ドローンなどの無人機器を遠隔操作してそこから銃器による射撃」が含まれていない以上、認められるとは思えない。
さらに銃器の管理上、所有者(使用者)の完全なコントロール下においておくことが求められますから、ドローンなどに搭載してあるような場合は、銃器の管理上求められる状況を満たしていません。この前防衛省がやらかした「風でドローンが煽られて制御不能になり、一時行方不明になる」ような事態が起こりうる状況が正当な使用状況として認められるはずがありません。