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インストール後にゲームカートリッジを売りとばしたりしても著作権的にはOKなのでしょうか?
コピー自体は配布とかしなければOKで、そのあと売ろうがどうしようが自由。
問題はプロテクトがあってそれを解除してコピーしてる場合。ゲームの場合コピーしたら動かないようにプロテクトしてる物が多く、コピーツールはそのプロテクト破りも含むから。
プログラムの著作物は第四十七条の三で特別に規定があるから、オリジナルを手放した作成した複製物を所有できないのね。プロテクトを解除するかに関係なく。
30条って私的利用での複製を認めるものでないの?複製した上でオリジナルの所有権を放棄したら、47条の3に引っかかると思うけど
ゲームソフトはプログラムだろ47条の対象じゃないか
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
インストール後に (スコア:3)
インストール後にゲームカートリッジを売りとばしたりしても
著作権的にはOKなのでしょうか?
**たこさん**・・・
Re: (スコア:0)
コピー自体は配布とかしなければOKで、そのあと売ろうがどうしようが自由。
問題はプロテクトがあってそれを解除してコピーしてる場合。
ゲームの場合コピーしたら動かないようにプロテクトしてる物が多く、
コピーツールはそのプロテクト破りも含むから。
Re: (スコア:3, 興味深い)
プログラムの著作物は第四十七条の三で特別に規定があるから、オリジナルを手放した作成した複製物を所有できないのね。
プロテクトを解除するかに関係なく。
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:0)
30条って私的利用での複製を認めるものでないの?
複製した上でオリジナルの所有権を放棄したら、47条の3に引っかかると思うけど
Re: (スコア:0)
> 著作権法第47条の3の2項 前項の複製物(中略)を保存してはならない
第47条の3の1項の複製物を破棄しろと書いてあるが30条の複製物を破棄しろとは書いていない。
Re:インストール後に (スコア:0)
ゲームソフトはプログラムだろ
47条の対象じゃないか