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現行法では、航空法第99条の2で250m以上の高度での飛行が禁止されています。更に、民法207条で土地の所有権はその上に及ぶとされており、それは航空法81条に基づき建物の上空300mまでとされています。従って、ドローンを合法的に飛ばせるのは、他人が所有していない土地の上空250mのみとなります。
規制と偏見といいますが、それはドローンを扱っている人が現行法を犯しまくった結果ではないでしょうか。
同意。ハンググライダーやパラグライダーも250mなのね。自分は趣味でやっていたことがあるけど、250mはそれなりの頻度で越えていた。エリアとして地元と話はしてあるけど、航空法上は黙認だったのね。
現状だと、ラジコンヘリくらい手の出しにくいものに規制されても仕方ないと思う。
民法207条で定められた権利を履行する方法は損害賠償請求ですが、損害を挙証する責任が土地の所有者側にあります。ドローンが通過したことによる財産的・精神的な損害が証明できないので、実は無断利用は不法行為と主張しても無意味なのです。もちろん墜落により家が壊れたり・怪我をしたり・裸を盗撮されたりした場合は、被害が証明できるので損害賠償請求が可能になります。
現行法はこの様な法理に基づいてバランスを取っています。
住居侵入罪で訴えましょう。
ドローンは無人だから無理なのです。
概ね同意しますが、「裸を盗撮されたりした場合は」だけは同意しかねます。盗撮については迷惑防止条例で裁かれますので、民事ではありませんし、更に親告罪でもありません。これまでの判例を見る限り、裸を盗撮したことの立証は不要でしょう。ほとんどのドローンにはカメラが付いていますから、カメラで他人の家の中が判別できる範囲に接近すれば、何もしていなくても迷惑防止条例違反となる可能性が高いと思います。
なんかGoogleカーの騒動を思い出した。あれはストリートビューに公開されちゃったから大事だったけど、今回も似たようなものかな?
空港周辺は管制圏とか進入管制区などが設定されているので、周辺の土地の民法上の権利は更に制限されています。
そんな重箱の隅をつつくような揚げ足を取られても。元コメは空港周辺の飛行制限の話なので、それ以外の話ではないことは明白でしょう。
空港周辺、特に離着陸経路に高いビルが建てられない(例:キタ≒大阪駅北地区)のって、土地所有者が有する民法上の権利を制限している事にならないの?じゃ、根拠法は?
大阪キタは空港以前に大阪城の周囲いくらかが景観保護条例に相当する規制の対象区域になってたからじゃなかったっけ?
その解釈は微妙に間違っているような気がします。また、国交大臣の許可を取れば250mどころか、もっと高度でもOKです。
なお、在日米軍や国連軍は日本の航空法の制限を受けないという特権を持ってるので、例えば中国軍が国連軍として日本の上空を飛ぶなら、日本の航空機が飛べないような高度(高いか低いかも関係なく)でも飛べます。中国軍を日本に駐留なんて日本政府が依頼しないとは思いますが。
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現行法で規制されています (スコア:2, 参考になる)
現行法では、航空法第99条の2で250m以上の高度での飛行が禁止されています。
更に、民法207条で土地の所有権はその上に及ぶとされており、それは航空法81条に基づき建物の上空300mまでとされています。
従って、ドローンを合法的に飛ばせるのは、他人が所有していない土地の上空250mのみとなります。
規制と偏見といいますが、それはドローンを扱っている人が現行法を犯しまくった結果ではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
同意。
ハンググライダーやパラグライダーも250mなのね。
自分は趣味でやっていたことがあるけど、250mは
それなりの頻度で越えていた。
エリアとして地元と話はしてあるけど、航空法上は
黙認だったのね。
現状だと、ラジコンヘリくらい手の出しにくいものに規制されても仕方ないと思う。
Re:現行法で(被害が立証されれば)規制されています (スコア:0)
民法207条で定められた権利を履行する方法は損害賠償請求ですが、
損害を挙証する責任が土地の所有者側にあります。
ドローンが通過したことによる財産的・精神的な損害が証明できないので、
実は無断利用は不法行為と主張しても無意味なのです。
もちろん墜落により家が壊れたり・怪我をしたり・裸を盗撮されたりした場合は、
被害が証明できるので損害賠償請求が可能になります。
現行法はこの様な法理に基づいてバランスを取っています。
Re: (スコア:0)
住居侵入罪で訴えましょう。
Re: (スコア:0)
ドローンは無人だから無理なのです。
Re: (スコア:0)
概ね同意しますが、「裸を盗撮されたりした場合は」だけは同意しかねます。
盗撮については迷惑防止条例で裁かれますので、民事ではありませんし、更に親告罪でもありません。
これまでの判例を見る限り、裸を盗撮したことの立証は不要でしょう。
ほとんどのドローンにはカメラが付いていますから、カメラで他人の家の中が判別できる範囲に接近すれば、何もしていなくても迷惑防止条例違反となる可能性が高いと思います。
Re: (スコア:0)
なんかGoogleカーの騒動を思い出した。
あれはストリートビューに公開されちゃったから大事だったけど、今回も似たようなものかな?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
空港周辺は管制圏とか進入管制区などが設定されているので、周辺の土地の民法上の権利は更に制限されています。
Re: (スコア:0)
航空法では航空機の法を規制しているだけで、土地所有者の民法上の権利は一切制限していません。
# そもそも民法上の権利では飛行を制限できない、というだけですがね
Re: (スコア:0)
そんな重箱の隅をつつくような揚げ足を取られても。元コメは空港周辺の飛行制限の話なので、それ以外の話ではないことは明白でしょう。
Re: (スコア:0)
空港周辺、特に離着陸経路に高いビルが建てられない(例:キタ≒大阪駅北地区)のって、土地所有者が有する民法上の権利を制限している事にならないの?
じゃ、根拠法は?
Re: (スコア:0)
大阪キタは空港以前に大阪城の周囲いくらかが景観保護条例に相当する規制の対象区域になってたからじゃなかったっけ?
Re: (スコア:0)
その解釈は微妙に間違っているような気がします。
また、国交大臣の許可を取れば250mどころか、もっと高度でもOKです。
なお、在日米軍や国連軍は日本の航空法の制限を受けないという特権を持ってるので、例えば中国軍が国連軍として日本の上空を飛ぶなら、日本の航空機が飛べないような高度(高いか低いかも関係なく)でも飛べます。
中国軍を日本に駐留なんて日本政府が依頼しないとは思いますが。