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> 禁止されない1分がどういったケースになるのが気になるところである。
NHKでの報道 [nhk.or.jp]によれば、
コンサートやスポーツの撮影など目的によっては事前に届け出てもらい、時間帯や場所を限定して個別の許可を検討するとしています。
とあるから、道路使用許可みたいな感じになるのでは。
地方自治体法には,公の施設は「正当な理由がない限り,住民が利用することを拒んではならない」、「住民の利用について不当な差別的取扱をしてはならない」(地方自治法第244条)という条文があり,公園の一般利用の根拠になっています。
撮影目的ではOKで,一般の住民はNGのような運用を行えば,大阪市は訴訟リスクを追うことになると思われます。(大阪の市民が従順な人たちばかりだと問題ありませんが。)
>撮影目的ではOKで,一般の住民はNGのような運用を行えば
そうではなくルールとして定めるのは「個別に許可が必要」の部分で、撮影などはその例として挙げているだけですよ。許可制とする「正当な理由」としては「他人に危害を及ぼすおそれのある行為」に該当すると書かれていますよね。なので実際に申請して「安全性を十分に確保して目的も迷惑を及ぼすようなものではないのに却下された」となった時点で初めて訴訟の可能性ということになるんじゃないでしょうか。
的外れ。ドローンは公園の設備じゃないよ。
都市公園法第6条「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 」と勘違いされていませんか?
地方自治法第244条は,公園や公民館施設での集会などの使用許可で論点となる条文で,地方自治体が設置した「公の施設」の利用に関する規定です。
つまり普段は花火や焚き火禁止で大規模な花火大会・どんど焼きを許可制で行っている公園のある自治体は訴訟リスクを負うと。なるほどなるほど。
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届け出制 (スコア:4, 参考になる)
> 禁止されない1分がどういったケースになるのが気になるところである。
NHKでの報道 [nhk.or.jp]によれば、
コンサートやスポーツの撮影など目的によっては事前に届け出てもらい、時間帯や場所を限定して個別の許可を検討するとしています。
とあるから、道路使用許可みたいな感じになるのでは。
地方自治法との整合性はとれるのかな? (スコア:1)
地方自治体法には,公の施設は「正当な理由がない限り,住民が利用することを拒んではならない」、「住民の利用について不当な差別的取扱をしてはならない」(地方自治法第244条)という条文があり,公園の一般利用の根拠になっています。
撮影目的ではOKで,一般の住民はNGのような運用を行えば,大阪市は訴訟リスクを追うことになると思われます。
(大阪の市民が従順な人たちばかりだと問題ありませんが。)
Re:地方自治法との整合性はとれるのかな? (スコア:2)
>撮影目的ではOKで,一般の住民はNGのような運用を行えば
そうではなくルールとして定めるのは「個別に許可が必要」の部分で、撮影などはその例として挙げているだけですよ。
許可制とする「正当な理由」としては「他人に危害を及ぼすおそれのある行為」に該当すると書かれていますよね。
なので実際に申請して「安全性を十分に確保して目的も迷惑を及ぼすようなものではないのに却下された」となった時点で初めて訴訟の可能性ということになるんじゃないでしょうか。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
的外れ。
ドローンは公園の設備じゃないよ。
Re: (スコア:0)
都市公園法第6条「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 」と勘違いされていませんか?
地方自治法第244条は,公園や公民館施設での集会などの使用許可で論点となる条文で,地方自治体が設置した「公の施設」の利用に関する規定です。
Re: (スコア:0)
つまり普段は花火や焚き火禁止で大規模な花火大会・どんど焼きを許可制で行っている公園のある自治体は訴訟リスクを負うと。なるほどなるほど。