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フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設
電波法、放送法は空中線(アンテナ)および同軸ケーブルを受信設備の一部として解釈する。(電波法第2条四他参照)従って、
>なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。>なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
これは明らかな誤り。受信設備全体としてはNHKを受信できない状態であるので、契約義務は発生しない。これはNHKも以下のように視聴環境が整っていなければ契約する必要はないと認
私はアンテナ線繋いでないだけだけど契約せずに済んでる。テレビはゲーム用。
根拠条文は?まさか脳内ってことはありませんよねえ。
かなり古いモノなのでまだネット上で検索に引っかかってないけど、その旨の郵政省通達が存在する。
その通達の内容をきちんと書いてみなさいよ。
しかし、根拠が省令でもなく通達とかwwww草生える。
逆に通達すらない俺様理論が正しいと思うほうが草生えるわ。
はいはい、幻のツチノコ通達理論でがんばってーw
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:5, 参考になる)
フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。
が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)
この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
Re: (スコア:1)
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
Re: (スコア:1)
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
視聴環境が整っていなければNHKと契約する必要はない (スコア:0)
電波法、放送法は空中線(アンテナ)および同軸ケーブルを受信設備の一部として解釈する。(電波法第2条四他参照)
従って、
>なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。
>なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
これは明らかな誤り。受信設備全体としてはNHKを受信できない状態であるので、契約義務は発生しない。
これはNHKも以下のように視聴環境が整っていなければ契約する必要はないと認
Re:視聴環境が整っていなければNHKと契約する必要はない (スコア:0)
市販の受信機に簡単な工作・改造をして受信できない状態にしたとしても、簡単な工作・改造で受信できる状態になる以上は、契約義務を免除できない
Re:視聴環境が整っていなければNHKと契約する必要はない (スコア:1)
私はアンテナ線繋いでないだけだけど契約せずに済んでる。
テレビはゲーム用。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
根拠条文は?まさか脳内ってことはありませんよねえ。
Re: (スコア:0)
かなり古いモノなのでまだネット上で検索に引っかかってないけど、その旨の郵政省通達が存在する。
Re: (スコア:0)
その通達の内容をきちんと書いてみなさいよ。
しかし、根拠が省令でもなく通達とかwwww草生える。
Re: (スコア:0)
逆に通達すらない俺様理論が正しいと思うほうが草生えるわ。
Re: (スコア:0)
はいはい、幻のツチノコ通達理論でがんばってーw