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フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設
いや、1番可能性が高いのは、売る事に対する営業妨害罪だろ特定の会社を名指しで上げて、そこの会社の営業を妨害する道具を売るのは訴えられたら勝ち目は無いと思うぞ
言ってみれば、「このオフダを玄関に貼ればNHKの集金を断っても大丈夫ですよ」というオフダを売る商売、みたいなものですな。「これを設置すれば支払わなくても良い」という説が、NHKの営業を妨害しているのだ。ひっくり返して言えば、「別にコレを使ってもNHKの受信料を払う必要はありますが、見たくない方は是非ご購入を」という路線であれば違法性はきっと無いのだろう。その意味で、機器そのものには違法性はない。行為には違法性が考えられる。
何をどう引っ繰り返しているのかわからんが、駄目だろ普通に。今の若い人はフリーウェイクラブとかしらんのかな。
フリーウェイクラブは「払わない」んでしょ?ひっくり返して、って例は料金は支払う例ですよ。機器に違法性があるというなら、料金を支払おうが機器を売ったり買ったりしたら違法、ってことでしょ?でも違法性があるのは「支払わない」ということであって、「機器を売ったり買ったり所持したり使用したりすること」ではない、って話。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:5, 参考になる)
フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。
が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)
この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
Re: (スコア:1)
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
Re: (スコア:1)
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
Re: (スコア:0)
いや、1番可能性が高いのは、売る事に対する営業妨害罪だろ
特定の会社を名指しで上げて、そこの会社の営業を妨害する道具を売るのは訴えられたら勝ち目は無いと思うぞ
Re: (スコア:0)
言ってみれば、「このオフダを玄関に貼ればNHKの集金を断っても大丈夫ですよ」というオフダを売る商売、みたいなものですな。
「これを設置すれば支払わなくても良い」という説が、NHKの営業を妨害しているのだ。
ひっくり返して言えば、「別にコレを使ってもNHKの受信料を払う必要はありますが、見たくない方は是非ご購入を」という路線であれば違法性はきっと無いのだろう。
その意味で、機器そのものには違法性はない。行為には違法性が考えられる。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
何をどう引っ繰り返しているのかわからんが、駄目だろ普通に。
今の若い人はフリーウェイクラブとかしらんのかな。
Re: (スコア:0)
フリーウェイクラブは「払わない」んでしょ?
ひっくり返して、って例は料金は支払う例ですよ。
機器に違法性があるというなら、料金を支払おうが機器を売ったり買ったりしたら違法、ってことでしょ?
でも違法性があるのは「支払わない」ということであって、「機器を売ったり買ったり所持したり使用したりすること」ではない、って話。