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フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
「協会の放送を受信することのできる」という定義が曲者で、例えばNHKだけ映らないアンテナを作ったとしても、「協会の放送を受信することのできる」の定義から逃れられるとは限らない。なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
さらに、放送法のいやらしい(?)点は但し書きの「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」のくだりで、この「放送」は「NHKの放送」とは一言も言っていない。つまり、但し書きで除かれるのは・放送の受信を目的としない受信装置(例:トランシーバーにテレビの電波が入っても許す。)・ラジオ・多重放送(テレビは映らないけど文字放送だけ受信してデコードできる、とか)であって、民放の視聴を目的とするテレビは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しない。どう考えたって放送の受信を目的としているんだから、NHKが映らなくても関係ない。
これさ、CATVがサービスとしてやってくれたら問題ないんじゃない?簡単に見れるようにできないししかも、NHKの受信料より安く設定すれば加入者も多いんじゃないかな
>NHK受信料はCATVサービス料とは別建て。当然その前提の議論ですよね?NHKが映らないためにNHK受信料を支払わずに済むCATVというのがあれば、それ目当てでCATVに加入する人も多く出てくるのではという趣旨でしょ?
CATVって許認可事業だよね
> 売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない売ってる側が信じてるかは詐欺罪の成立とは無関係。
売ってる側が「騙そう」としてるかは詐欺罪の成立と関係あるはずだが。
もちろん関係あります。たとえ結果的に嘘だったとしても欺罔行為だとは認められないでしょう。
いや、1番可能性が高いのは、売る事に対する営業妨害罪だろ特定の会社を名指しで上げて、そこの会社の営業を妨害する道具を売るのは訴えられたら勝ち目は無いと思うぞ
言ってみれば、「このオフダを玄関に貼ればNHKの集金を断っても大丈夫ですよ」というオフダを売る商売、みたいなものですな。「これを設置すれば支払わなくても良い」という説が、NHKの営業を妨害しているのだ。ひっくり返して言えば、「別にコレを使ってもNHKの受信料を払う必要はありますが、見たくない方は是非ご購入を」という路線であれば違法性はきっと無いのだろう。その意味で、機器そのものには違法性はない。行為には違法性が考えられる。
何をどう引っ繰り返しているのかわからんが、駄目だろ普通に。今の若い人はフリーウェイクラブとかしらんのかな。
フリーウェイクラブは「払わない」んでしょ?ひっくり返して、って例は料金は支払う例ですよ。機器に違法性があるというなら、料金を支払おうが機器を売ったり買ったりしたら違法、ってことでしょ?でも違法性があるのは「支払わない」ということであって、「機器を売ったり買ったり所持したり使用したりすること」ではない、って話。
CATV契約者が「映らないようにするサービス」を選択すればいい。
六十四条ができたときってNHK以外の放送局ってあったの?この場合の、「放送の受信」って「協会の放送」にかかるんとちゃうの?
当時は多重放送もなかったので、法改正が少なすぎるとは言えないでしょう。放送法が定める「放送」は「協会の放送」に限られないので、その解釈は無理筋だと思います。
協会の放送にかかるで正解です。
今はラジオは除外されてますが、旧32条の成立時はそもそもテレビでなく(テレビがまだない)、ラジオが対象です。ラジオの聴取料を取っていたのです。
民間ラジオ放送も開始されてましたので、NHKと区別するために「協会の放送」とついています。
電波法、放送法は空中線(アンテナ)および同軸ケーブルを受信設備の一部として解釈する。(電波法第2条四他参照)従って、
>なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。>なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
これは明らかな誤り。受信設備全体としてはNHKを受信できない状態であるので、契約義務は発生しない。これはNHKも以下のように視聴環境が整っていなければ契約する必要はないと認
私はアンテナ線繋いでないだけだけど契約せずに済んでる。テレビはゲーム用。
根拠条文は?まさか脳内ってことはありませんよねえ。
かなり古いモノなのでまだネット上で検索に引っかかってないけど、その旨の郵政省通達が存在する。
その通達の内容をきちんと書いてみなさいよ。
しかし、根拠が省令でもなく通達とかwwww草生える。
逆に通達すらない俺様理論が正しいと思うほうが草生えるわ。
はいはい、幻のツチノコ通達理論でがんばってーw
なるほど、壊れたTV持ってる日本国民は、TVを修理する義務を負うと言うわけですか。
ところで、協会の放送を受信できる受信設備とは協会の放送を受信できる「アンテナ+受信機」であって、協会の放送を受信できない「アンテナ+フィルタ+受信機」は協会の放送を受信できる受信設備ではないのではないか?
TVを修理する義務はないけど、TVを持ってたら壊れていても視聴料は払わなければならない。嫌なら捨ててもいいし、修理できないように破壊してもいい。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:5, 参考になる)
フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。
が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)
この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
Re: (スコア:1)
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
「協会の放送を受信することのできる」という定義が曲者で、例えばNHKだけ映らないアンテナを作ったとしても、「協会の放送を受信することのできる」の定義から逃れられるとは限らない。なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
さらに、放送法のいやらしい(?)点は但し書きの「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」のくだりで、この「放送」は「NHKの放送」とは一言も言っていない。つまり、但し書きで除かれるのは
・放送の受信を目的としない受信装置(例:トランシーバーにテレビの電波が入っても許す。)
・ラジオ
・多重放送(テレビは映らないけど文字放送だけ受信してデコードできる、とか)
であって、民放の視聴を目的とするテレビは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しない。どう考えたって放送の受信を目的としているんだから、NHKが映らなくても関係ない。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
これさ、CATVがサービスとしてやってくれたら問題ないんじゃない?簡単に見れるようにできないし
しかも、NHKの受信料より安く設定すれば加入者も多いんじゃないかな
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
>NHK受信料はCATVサービス料とは別建て。
当然その前提の議論ですよね?
NHKが映らないためにNHK受信料を支払わずに済むCATVというのがあれば、それ目当てでCATVに加入する人も多く出てくるのではという趣旨でしょ?
Re: (スコア:0)
CATVって許認可事業だよね
Re: (スコア:0)
> 売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない
売ってる側が信じてるかは詐欺罪の成立とは無関係。
Re: (スコア:0)
売ってる側が「騙そう」としてるかは詐欺罪の成立と関係あるはずだが。
Re: (スコア:0)
もちろん関係あります。たとえ結果的に嘘だったとしても欺罔行為だとは認められないでしょう。
Re: (スコア:0)
いや、1番可能性が高いのは、売る事に対する営業妨害罪だろ
特定の会社を名指しで上げて、そこの会社の営業を妨害する道具を売るのは訴えられたら勝ち目は無いと思うぞ
Re: (スコア:0)
言ってみれば、「このオフダを玄関に貼ればNHKの集金を断っても大丈夫ですよ」というオフダを売る商売、みたいなものですな。
「これを設置すれば支払わなくても良い」という説が、NHKの営業を妨害しているのだ。
ひっくり返して言えば、「別にコレを使ってもNHKの受信料を払う必要はありますが、見たくない方は是非ご購入を」という路線であれば違法性はきっと無いのだろう。
その意味で、機器そのものには違法性はない。行為には違法性が考えられる。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
何をどう引っ繰り返しているのかわからんが、駄目だろ普通に。
今の若い人はフリーウェイクラブとかしらんのかな。
Re: (スコア:0)
フリーウェイクラブは「払わない」んでしょ?
ひっくり返して、って例は料金は支払う例ですよ。
機器に違法性があるというなら、料金を支払おうが機器を売ったり買ったりしたら違法、ってことでしょ?
でも違法性があるのは「支払わない」ということであって、「機器を売ったり買ったり所持したり使用したりすること」ではない、って話。
Re: (スコア:0)
CATV契約者が「映らないようにするサービス」を選択すればいい。
Re: (スコア:0)
六十四条ができたときってNHK以外の放送局ってあったの?
この場合の、「放送の受信」って「協会の放送」にかかるんとちゃうの?
Re: (スコア:0)
当時は多重放送もなかったので、法改正が少なすぎるとは言えないでしょう。放送法が定める「放送」は「協会の放送」に限られないので、その解釈は無理筋だと思います。
Re: (スコア:0)
協会の放送にかかるで正解です。
今はラジオは除外されてますが、旧32条の成立時はそもそもテレビでなく(テレビがまだない)、ラジオが対象です。
ラジオの聴取料を取っていたのです。
民間ラジオ放送も開始されてましたので、NHKと区別するために「協会の放送」とついています。
視聴環境が整っていなければNHKと契約する必要はない (スコア:0)
電波法、放送法は空中線(アンテナ)および同軸ケーブルを受信設備の一部として解釈する。(電波法第2条四他参照)
従って、
>なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。
>なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
これは明らかな誤り。受信設備全体としてはNHKを受信できない状態であるので、契約義務は発生しない。
これはNHKも以下のように視聴環境が整っていなければ契約する必要はないと認
Re: (スコア:0)
市販の受信機に簡単な工作・改造をして受信できない状態にしたとしても、簡単な工作・改造で受信できる状態になる以上は、契約義務を免除できない
Re:視聴環境が整っていなければNHKと契約する必要はない (スコア:1)
私はアンテナ線繋いでないだけだけど契約せずに済んでる。
テレビはゲーム用。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
根拠条文は?まさか脳内ってことはありませんよねえ。
Re: (スコア:0)
かなり古いモノなのでまだネット上で検索に引っかかってないけど、その旨の郵政省通達が存在する。
Re: (スコア:0)
その通達の内容をきちんと書いてみなさいよ。
しかし、根拠が省令でもなく通達とかwwww草生える。
Re: (スコア:0)
逆に通達すらない俺様理論が正しいと思うほうが草生えるわ。
Re: (スコア:0)
はいはい、幻のツチノコ通達理論でがんばってーw
Re: (スコア:0)
なるほど、壊れたTV持ってる日本国民は、TVを修理する義務を負うと言うわけですか。
ところで、
協会の放送を受信できる受信設備とは協会の放送を受信できる「アンテナ+受信機」であって、
協会の放送を受信できない「アンテナ+フィルタ+受信機」は協会の放送を受信できる受信設備ではないのではないか?
Re: (スコア:0)
TVを修理する義務はないけど、TVを持ってたら壊れていても視聴料は払わなければならない。嫌なら捨ててもいいし、修理できないように破壊してもいい。
Re: (スコア:0)