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自分は
テレビは?PCは?携帯のメニュー画面見せてください、と言われたので契約せざるを得なかったわけですが…。
テレビもなく、PCも15年物で、一度もNHKどころか近所の放送局も映らなかった携帯のワンセグだけで契約させられた俺が通りますよ。ところでワンセグなら値段16分の1にならないんですかね…
ちなみに解約する際には、携帯を破棄したことを明記してもらえとのことでしたが…そこまで言わなきゃならないんですかね。
そもそも携帯のワンセグは,使用していないのなら「放送の受信を目的としない 受信設備」じゃないですかね?
最近になってから、ワンセグ放送を受信することのできる携帯電話を所持した者にNHK受信契約の義務が生じるかという問題について、「国会答弁で契約の義務があることが確定した」という知恵袋のまとめ・ブログ・掲示板への書き込みが(まるで工作活動かのように)乱立してきていますが、「国会答弁」は判例に準ずるものではありません。
初学者向けの法学の教科書に国会答弁の類が紹介されることがあるので勘違いする人がいらっしゃいますが、実務上、法令(法律・政令等)を除いて裁判官が最重視するのは最高裁判決、その次に重視するのが下級裁の判決ですが、そこに該当するものがない場合、特定の問題を深く掘り下げた研究・文献(独立行政法人、大学などの研究機関、専門家等による)とか、諸外国の法律・判例とか、世論・国民感情とか、国会答弁とかを、参考にして判決を下します。「法学の教科書にも国会答弁が載っているから判例が無かったらそれが根拠となる」という主張をNHK問題で最近見かけますが、単なる参考情報として載っているだけです。法学(日本の法律)の教科書には、参考情報として、海外の判例とか、独自研究も、国会答弁と同程度には掲載されています。そして、最近になって作られた法律においても、法案を成立させる際に国会で行った法解釈(立法趣旨)ですら無視した判決が多数出されている中、後付けの国会答弁の価値はそれほど高くありません。
放送法第64条第1項 [e-gov.go.jp]には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」とあります。通話・チャット・Web閲覧を目的として所持している携帯電話が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうか、携帯電話を所持することが「設置」に該当するかどうかについての、最高最判例は未だありません [hou-nattoku.com]。現時点では、どちらともいえないというのが正解でしょう。
テレビを設置していない方で、欲しい Android 端末にワンセグ機能が付随してくるけど使わないので受信契約をしたくない方は、スマホ監視 [google.com]などのアプリを入れてから、ワンセグアプリを削除してみては如何でしょうか? そうすることで、購入直後にワンセグアプリを削除したこと、及び以後ワンセグアプリのインストールや起動を行っていない事を証明できます。ちなみに、法実務上、自己の端末のログは改ざんできるので証拠能力が無いということにはなりません。相手が改ざんを主張しなければそのまま証拠採用されるのが普通ですし、相手が改ざんを主張した場合には証拠類を総合的に判断して信憑性があるかどうかが判断されます(自分で付けた日記やメモでさえも証拠として効力を発揮することがあります)。その場合、裁判でNHKが勝訴するには、下記3つの条件を全て満たさなければならないので、相当厳しいと思いますよ。
国会答弁は信じないけど、「ぼくのかんがえたさいきょうのじゅしんけいやくかいひほう」は信じてるあたりが微笑ましい。
なぜかNTT関係とNHK関係になると中二病発症する人いるよね
プリインストールアプリって削除できなくね?
http://it.srad.jp/comments.pl?sid=655720&cid=2793332 [srad.jp]のような対処なら可能かと。その際、ドコモショップなり他社の同等店舗にコメント(#2805497) [srad.jp]でいうところの下記3つの条件のうち1番目を証明してもらえれば適当にやってもらえるんじゃないの?
// わたしが「なんとかしろ」といったときは実際、担当の職員が操作端末でアプリ使用履歴を照会していたもよう。
どうして(効果が)ないまたはなかったと主張する側が反対の主張や他の(もっと効果がある)ものが存在することを証明しなければならないのでしょうか。(有力で)あると主張するあなたが実際に(有力で)あった事例をそれがなかった場合と比較して1つでも挙げるべきです。
だから、もともと「国会答弁や研究、文献を参考にして判断される」という話で、説Aをとる国会答弁が示され、「こういう話があるから説Aと解釈されるんじゃないか?」と言っているのに、「その答弁の参考度は低い」というなら、説Aを否定する文献などを示して、そちらの説のほうが説得力があることを示すべきだろ。それができずにただその説の参考度は低い、と言ってもそれこそそんな意見なんて何の参考にもならないよ。
どうして"ない"または"なかった"と主張する側が反対の主張やそれに代わるものが"ある"ことを証明しなければならないのでしょうか。"ある"と主張するあなたが実際にあった事例をそれがなかった場合と比較して1つでも挙げるべきです。
語尾変わってるね。まるで決定事項のようだ。意図的かどうかは知らんが「と解釈しております。」が削られてる。
意図的かどうかは知らんが「と解釈しております。」が削られてる。
まるでマスコミみたいなやり方ですね
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契約といえば (スコア:0)
自分は
テレビは?
PCは?
携帯のメニュー画面見せてください、と言われたので契約せざるを得なかったわけですが…。
テレビもなく、PCも15年物で、一度もNHKどころか近所の放送局も映らなかった携帯のワンセグだけで契約させられた俺が通りますよ。
ところでワンセグなら値段16分の1にならないんですかね…
ちなみに解約する際には、携帯を破棄したことを明記してもらえとのことでしたが…そこまで言わなきゃならないんですかね。
Re: (スコア:0)
そもそも携帯のワンセグは,使用していないのなら
「放送の受信を目的としない 受信設備」
じゃないですかね?
Re:契約といえば (スコア:0)
「国会答弁」は判例に準ずるものではないので注意 (スコア:5, 興味深い)
最近になってから、ワンセグ放送を受信することのできる携帯電話を所持した者にNHK受信契約の義務が生じるかという問題について、「国会答弁で契約の義務があることが確定した」という知恵袋のまとめ・ブログ・掲示板への書き込みが(まるで工作活動かのように)乱立してきていますが、「国会答弁」は判例に準ずるものではありません。
初学者向けの法学の教科書に国会答弁の類が紹介されることがあるので勘違いする人がいらっしゃいますが、実務上、法令(法律・政令等)を除いて裁判官が最重視するのは最高裁判決、その次に重視するのが下級裁の判決ですが、そこに該当するものがない場合、特定の問題を深く掘り下げた研究・文献(独立行政法人、大学などの研究機関、専門家等による)とか、諸外国の法律・判例とか、世論・国民感情とか、国会答弁とかを、参考にして判決を下します。「法学の教科書にも国会答弁が載っているから判例が無かったらそれが根拠となる」という主張をNHK問題で最近見かけますが、単なる参考情報として載っているだけです。法学(日本の法律)の教科書には、参考情報として、海外の判例とか、独自研究も、国会答弁と同程度には掲載されています。そして、最近になって作られた法律においても、法案を成立させる際に国会で行った法解釈(立法趣旨)ですら無視した判決が多数出されている中、後付けの国会答弁の価値はそれほど高くありません。
放送法第64条第1項 [e-gov.go.jp]には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 」とあります。通話・チャット・Web閲覧を目的として所持している携帯電話が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうか、携帯電話を所持することが「設置」に該当するかどうかについての、最高最判例は未だありません [hou-nattoku.com]。現時点では、どちらともいえないというのが正解でしょう。
テレビを設置していない方で、欲しい Android 端末にワンセグ機能が付随してくるけど使わないので受信契約をしたくない方は、スマホ監視 [google.com]などのアプリを入れてから、ワンセグアプリを削除してみては如何でしょうか? そうすることで、購入直後にワンセグアプリを削除したこと、及び以後ワンセグアプリのインストールや起動を行っていない事を証明できます。ちなみに、法実務上、自己の端末のログは改ざんできるので証拠能力が無いということにはなりません。相手が改ざんを主張しなければそのまま証拠採用されるのが普通ですし、相手が改ざんを主張した場合には証拠類を総合的に判断して信憑性があるかどうかが判断されます(自分で付けた日記やメモでさえも証拠として効力を発揮することがあります)。その場合、裁判でNHKが勝訴するには、下記3つの条件を全て満たさなければならないので、相当厳しいと思いますよ。
Re: (スコア:0)
国会答弁は信じないけど、「ぼくのかんがえたさいきょうのじゅしんけいやくかいひほう」は信じてるあたりが微笑ましい。
Re: (スコア:0)
なぜかNTT関係とNHK関係になると中二病発症する人いるよね
Re: (スコア:0)
プリインストールアプリって削除できなくね?
Re:「国会答弁」は判例に準ずるものではないので注意 (スコア:1)
http://it.srad.jp/comments.pl?sid=655720&cid=2793332 [srad.jp]のような対処なら可能かと。
その際、ドコモショップなり他社の同等店舗にコメント(#2805497) [srad.jp]でいうところの下記3つの条件のうち1番目を証明してもらえれば適当にやってもらえるんじゃないの?
// わたしが「なんとかしろ」といったときは実際、担当の職員が操作端末でアプリ使用履歴を照会していたもよう。
Re: (スコア:0)
どうして(効果が)ないまたはなかったと主張する側が反対の主張や他の(もっと効果がある)ものが存在することを証明しなければならないのでしょうか。(有力で)あると主張するあなたが実際に(有力で)あった事例をそれがなかった場合と比較して1つでも挙げるべきです。
Re: (スコア:0)
だから、もともと「国会答弁や研究、文献を参考にして判断される」という話で、説Aをとる国会答弁が示され、「こういう話があるから説Aと解釈されるんじゃないか?」と言っているのに、「その答弁の参考度は低い」というなら、説Aを否定する文献などを示して、そちらの説のほうが説得力があることを示すべきだろ。
それができずにただその説の参考度は低い、と言ってもそれこそそんな意見なんて何の参考にもならないよ。
Re: (スコア:0)
どうして"ない"または"なかった"と主張する側が反対の主張やそれに代わるものが"ある"ことを証明しなければならないのでしょうか。"ある"と主張するあなたが実際にあった事例をそれがなかった場合と比較して1つでも挙げるべきです。
Re: (スコア:0)
語尾変わってるね。まるで決定事項のようだ。
意図的かどうかは知らんが
「と解釈しております。」
が削られてる。
Re: (スコア:0)
まるでマスコミみたいなやり方ですね