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じゃがいもを100m飛ばす性能って、結構なもんでは?
野球場で、100飛べばホームランだよね。そのぐらいのいきおい。
まあ使い方次第ではあるけど。
「金属弾を使っていたとのことで、このあたりが問題になった」とはあるけど、発射能力があることが問題(違法)なのであって、実際にそれ(金属弾)を使用しているかは問題ではないのでタレ込まれれば、呼ばれて話聞かれて(お小言)と現物の提出をさせられるぐらいはすると思うよ。
銃砲刀剣類所持等取締法 [e-gov.go.jp]第二条第一項には
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
とあります。また、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 [e-gov.go.jp]によると、3.5J/cm^2以上のものが準空気銃、20J/cm^2以上のものが空気銃となります。
高校生が製造したものが仮に弾丸の重さ100g、口径2cm、初速100m/sとすると、断面積は2×2×π=12.57(cm^2)、運動エネルギーは1/2×0.1(kg)×50(m/s)×50(m/s)=500(J)なので単位面積当たりの運動エネルギーは39.78J/cm^2となり、空気銃に該当します。
なお、ポテトキャノンは弾はじゃがいも(≠金属製弾丸)ですので、法律上の「銃砲」ではありませんね。
「発射する機能を有する」だから実際に発射したのがジャガイモでも発射能力があったらアウトでしょ。
親コメが言いたいのはその直前の「金属製弾丸を」だと思う
ポテトキャノンにイモの替わりに、その「金属製弾丸を」詰めて、それでも飛ぶようなら法律上の「銃砲」になるでしょって話かと。
弾が金属でもバットで打つ機構にしておけばセーフだったのにな
今回の事例では、銃刀法もさることながら武器等製造法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO145.html [e-gov.go.jp] )違反に該当するかどうかも気になります。
法律上の武器の定義がなされている第二条のうち、五でいう”前各号に掲げる物に類する機械器具”に当てはまるかどうか。(”類する”をどう運用するか)
「発射能力」という機能は、どこまでの範囲なのか、それが曖昧?
輪ゴム鉄砲だって、結構な威力のものを作ることはできる(100m飛ばすとかは難しいけど)
子供の頃、ダーツの矢を飛ばすとかやってみたことがある。あれも、人に向けたらヤバイよな。目とかあたれば失明。
燃焼・爆発による発射がダメなら、打ち上げ花火系はアウト?
ルールでもって禁止とかやりだすと、際限なく拡大していって、人畜無害のつまらないことしかできなくなる、そういうつまらない社会になりそうで残念。
銃砲刀剣類所持等取締法 [e-gov.go.jp]
(定義)第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
ということで、割とちゃんと決まっているみたいですよ。
この定義によるとゴム鉄砲やレールガンは銃刀法では取り締まれないようです。
かといって何でも許容すればいいってもんでもない。許認可制度ってのはそのためのものじゃない?// 問題は不正の温床になりやすいことだけど。
ちくわでは殺傷能力のあるものを打ち出す前に銃身が木っ端みじんになりそうだけど
モデルガンは、「あと銃身だけ揃えば発射できる」かどうかを確認したんじゃないの?
http://srad.jp/~cyber205/journal/457996/ [srad.jp]
>① シリンダーに22口径用アダプターを装填した上、>② 22口径リムファイア実包の底中央部に1、2ミリの穴を開け、>③ そこに競技用雷管(エバニューか?)をセロテープで止め、シリンダーのアダプターに装填して、> 発射したところ、弾丸が発射され、銃口前5センチのところに置かれた厚さ12ミリの杉の正目板3枚を貫通した
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%8... [wikipedia.org]
^ 具体的には、前方から押すと内蔵の撃発機構が作動するという構造を有するカートリッジ(このカートリッジ単体そのものが銃であるともいえる)を製作し、こ
ちくわ本体を改造せずに、補強する方法があればイケますねー。どういう方法があるのか思いつかんが。
樹脂でも浸透させてから、炭素繊維でグルグル巻きにするとか
カチカチに凍らせたちくわを銃身にした銃で射殺したあと、ちくわを食べて証拠隠滅を計るハードボイルドミステリーを思いついた。
既存の銃のライフリングをちくわにコピーして旋条痕を偽造、証拠隠滅のためにちくわを食べる?
発射済みの弾丸を再利用してライフリングなしの銃で撃つ方が楽だよなあ(某作品ネタ)
ちくわ自体に殺傷能力があるんでしょ?
# 毒ちくわ
警察が砲身を交換して弾丸を別途用意してもアウトです。
# 銃刀法は理論上「ちくわ」でも逮捕可能です
やわらか戦車?
あれは機内持ち込みが出来るほど安全な兵器ですから問題ないでしょう。
「金属弾を使っていたとのことで、このあたりが問題になった」とはあるけど、発射能力があることが問題(違法)なのであって、実際にそれ(金属弾)を使用しているかは問題ではない(後略)
銃砲刀剣類所持等取締法第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。十一 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
疑問点その1:打ち上げ花火筒は金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲にならないのか。(打ち上げ花火の様なメジャーな仕事を例にあげていないとは考え難い)疑問点その2:非金属製榴弾を発射する機能を有する装薬銃砲たる打ち上げ花火が銃刀法上合法なら、どうして金属性専用弾丸を作らなかった装薬銃砲が違法とされるのか。疑問点その3:金属性自噴式ロケットを発射可能な筒(ロケットランチャー~塩ビ管)は合法よね。所詮ペットボトルロケットやモデルロケット(航空法・火薬類取締法他の制限は別として)だし。
「装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能」の条件もあるので自噴するロケットはこの法の範囲外。打ち上げ花火もロケットの一種で自己推進するのでこの法の範囲外、、電気推進レールガンについても火薬空気を使用しないのでこの法の範囲外、ボウガンで金属ボルト射出や和弓でジェラルミン矢も金属弾丸ではあるが火薬、圧縮空気ではないのでこの法の範囲外、で、塩ビパイプや単管、金属製ペンの軸なんてもので方側の端面が閉塞されている場合は火薬詰めて金属弾詰めて発火させることが出来るのでこの法と警察の胸先三寸により違法となる。打ち上げ花火の筒も炸薬と金属弾装填すれば1発ぐらいは撃てるかもしれないが、これも警察の気分次第
打ち上げ花火筒というのが、花火大会で使うような尺玉を打ち上げるものだとすると、これを使用するためには煙火消費従事者の資格が必要です。決して誰でもが使用していいものではなく、装薬銃砲ではないにしても、別の法律でしっかり規制されています。
ここで問題となるのは、花火筒が法律上銃ないし砲として扱われるか否かということです。一般に煙火に関わる罪というと火薬類取締法となり、これはその名の通り火薬を取り締まるものです。
銃・砲となるなら、花火筒と同じ機能を有するものを製造・所持すれば銃刀法違反となるでしょうが、そうではないならば、使用する煙火や打ち上げ用の火薬を入手しない限り罪には問えないということになります。つまり、ポテトキャノンのケースですね。
> 疑問点その2:非金属製榴弾を発射する機能を有する装薬銃砲たる打ち上げ花火が銃刀法上合法なら、どうして金属性専用弾丸を作らなかった装薬銃砲が違法とされるのか。
これなんか、過去に実例があるよなー。「中にパイプを詰めて補強すれば発射可能」って警察で改造してみせてタナカのエアソフトガンを回収させた例。
あれがアリだったらこのポテトキャノンだってアルミ箔の丸めたやつくらい撃てそうだし、そこら辺のパイプだってグレネードランチャーとかショットガンなんかの低腔圧弾詰めれば撃てそうだし。
銃砲類で警察が過敏になるのは「殺傷力」のほうが多い気が。立件にあたって、手製拳銃の銃身の強度調べたり、実際に発射試験したりするし。
でもテーザー銃も銃刀法で規制されてるんだよな。まあまれに人が死んでるらしいけど。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
わりとガチ (スコア:0)
じゃがいもを100m飛ばす性能って、結構なもんでは?
野球場で、100飛べばホームランだよね。
そのぐらいのいきおい。
まあ使い方次第ではあるけど。
Re:わりとガチ (スコア:2)
「金属弾を使っていたとのことで、このあたりが問題になった」とはあるけど、
発射能力があることが問題(違法)なのであって、実際にそれ(金属弾)を使用しているかは問題ではないので
タレ込まれれば、呼ばれて話聞かれて(お小言)と現物の提出をさせられるぐらいはすると思うよ。
Re:わりとガチ (スコア:5, 興味深い)
銃砲刀剣類所持等取締法 [e-gov.go.jp]第二条第一項には
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
とあります。
また、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 [e-gov.go.jp]によると、3.5J/cm^2以上のものが準空気銃、20J/cm^2以上のものが空気銃となります。
高校生が製造したものが仮に弾丸の重さ100g、口径2cm、初速100m/sとすると、
断面積は2×2×π=12.57(cm^2)、運動エネルギーは1/2×0.1(kg)×50(m/s)×50(m/s)=500(J)なので
単位面積当たりの運動エネルギーは39.78J/cm^2となり、空気銃に該当します。
なお、ポテトキャノンは弾はじゃがいも(≠金属製弾丸)ですので、法律上の「銃砲」ではありませんね。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
「発射する機能を有する」だから実際に発射したのがジャガイモでも
発射能力があったらアウトでしょ。
Re: (スコア:0)
親コメが言いたいのはその直前の「金属製弾丸を」だと思う
Re: (スコア:0)
ポテトキャノンにイモの替わりに、その「金属製弾丸を」詰めて、それでも飛ぶようなら法律上の「銃砲」になるでしょって話かと。
Re: (スコア:0)
弾が金属でもバットで打つ機構にしておけばセーフだったのにな
Re: (スコア:0)
今回の事例では、銃刀法もさることながら武器等製造法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO145.html [e-gov.go.jp] )違反に該当するかどうかも気になります。
法律上の武器の定義がなされている第二条のうち、五でいう”前各号に掲げる物に類する機械器具”に当てはまるかどうか。(”類する”をどう運用するか)
Re:わりとガチ (スコア:2)
「発射能力」という機能は、どこまでの範囲なのか、それが曖昧?
輪ゴム鉄砲だって、結構な威力のものを作ることはできる(100m飛ばすとかは難しいけど)
子供の頃、ダーツの矢を飛ばすとかやってみたことがある。あれも、人に向けたらヤバイよな。目とかあたれば失明。
燃焼・爆発による発射がダメなら、打ち上げ花火系はアウト?
ルールでもって禁止とかやりだすと、際限なく拡大していって、人畜無害のつまらないことしかできなくなる、そういうつまらない社会になりそうで残念。
銃刀法 (スコア:2)
銃砲刀剣類所持等取締法 [e-gov.go.jp]
(定義)
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
ということで、割とちゃんと決まっているみたいですよ。
この定義によるとゴム鉄砲やレールガンは銃刀法では取り締まれないようです。
Re: (スコア:0)
かといって何でも許容すればいいってもんでもない。
許認可制度ってのはそのためのものじゃない?
// 問題は不正の温床になりやすいことだけど。
Re: (スコア:0)
# 銃刀法は理論上「ちくわ」でも逮捕可能です
Re: (スコア:0)
ちくわでは殺傷能力のあるものを打ち出す前に銃身が木っ端みじんになりそうだけど
Re: (スコア:0)
# 改造モデルガンの摘発で実際にあった例
Re: (スコア:0)
モデルガンは、「あと銃身だけ揃えば発射できる」かどうかを確認したんじゃないの?
Re: (スコア:0)
http://srad.jp/~cyber205/journal/457996/ [srad.jp]
>① シリンダーに22口径用アダプターを装填した上、
>② 22口径リムファイア実包の底中央部に1、2ミリの穴を開け、
>③ そこに競技用雷管(エバニューか?)をセロテープで止め、シリンダーのアダプターに装填して、
> 発射したところ、弾丸が発射され、銃口前5センチのところに置かれた厚さ12ミリの杉の正目板3枚を貫通した
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%8... [wikipedia.org]
^ 具体的には、前方から押すと内蔵の撃発機構が作動するという構造を有するカートリッジ(このカートリッジ単体そのものが銃であるともいえる)を製作し、こ
Re: (スコア:0)
ちくわ本体を改造せずに、補強する方法があればイケますねー。
どういう方法があるのか思いつかんが。
Re:わりとガチ (スコア:2)
Re:わりとガチ (スコア:1)
樹脂でも浸透させてから、炭素繊維でグルグル巻きにするとか
Re: (スコア:0)
カチカチに凍らせたちくわを銃身にした銃で射殺したあと、
ちくわを食べて証拠隠滅を計るハードボイルドミステリーを思いついた。
Re: (スコア:0)
既存の銃のライフリングをちくわにコピーして旋条痕を偽造、証拠隠滅のためにちくわを食べる?
発射済みの弾丸を再利用してライフリングなしの銃で撃つ方が楽だよなあ(某作品ネタ)
Re: (スコア:0)
ちくわ自体に殺傷能力があるんでしょ?
# 毒ちくわ
Re: (スコア:0)
警察が砲身を交換して弾丸を別途用意してもアウトです。
# 銃刀法は理論上「ちくわ」でも逮捕可能です
やわらか戦車?
Re: (スコア:0)
あれは機内持ち込みが出来るほど安全な兵器ですから問題ないでしょう。
Re:わりとガチ (スコア:1)
「金属弾を使っていたとのことで、このあたりが問題になった」とはあるけど、
発射能力があることが問題(違法)なのであって、実際にそれ(金属弾)を使用しているかは問題ではない(後略)
銃砲刀剣類所持等取締法
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
十一 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
疑問点その1:打ち上げ花火筒は金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲にならないのか。(打ち上げ花火の様なメジャーな仕事を例にあげていないとは考え難い)
疑問点その2:非金属製榴弾を発射する機能を有する装薬銃砲たる打ち上げ花火が銃刀法上合法なら、どうして金属性専用弾丸を作らなかった装薬銃砲が違法とされるのか。
疑問点その3:金属性自噴式ロケットを発射可能な筒(ロケットランチャー~塩ビ管)は合法よね。所詮ペットボトルロケットやモデルロケット(航空法・火薬類取締法他の制限は別として)だし。
Re:わりとガチ (スコア:1)
「装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能」の条件もあるので自噴するロケットはこの法の範囲外。打ち上げ花火もロケットの一種で自己推進するのでこの法の範囲外、、電気推進レールガンについても火薬空気を使用しないのでこの法の範囲外、ボウガンで金属ボルト射出や和弓でジェラルミン矢も金属弾丸ではあるが火薬、圧縮空気ではないのでこの法の範囲外、
で、塩ビパイプや単管、金属製ペンの軸なんてもので方側の端面が閉塞されている場合は火薬詰めて金属弾詰めて発火させることが出来るのでこの法と警察の胸先三寸により違法となる。打ち上げ花火の筒も炸薬と金属弾装填すれば1発ぐらいは撃てるかもしれないが、これも警察の気分次第
Re: (スコア:0)
打ち上げ花火筒というのが、花火大会で使うような尺玉を打ち上げるものだとすると、これを使用するためには煙火消費従事者の資格が必要です。
決して誰でもが使用していいものではなく、装薬銃砲ではないにしても、別の法律でしっかり規制されています。
Re: (スコア:0)
ここで問題となるのは、花火筒が法律上銃ないし砲として扱われるか否かということです。
一般に煙火に関わる罪というと火薬類取締法となり、これはその名の通り火薬を取り締まるものです。
銃・砲となるなら、花火筒と同じ機能を有するものを製造・所持すれば銃刀法違反となるでしょうが、
そうではないならば、使用する煙火や打ち上げ用の火薬を入手しない限り罪には問えないということになります。
つまり、ポテトキャノンのケースですね。
Re: (スコア:0)
> 疑問点その2:非金属製榴弾を発射する機能を有する装薬銃砲たる打ち上げ花火が銃刀法上合法なら、どうして金属性専用弾丸を作らなかった装薬銃砲が違法とされるのか。
これなんか、過去に実例があるよなー。「中にパイプを詰めて補強すれば発射可能」って警察で改造してみせてタナカのエアソフトガンを回収させた例。
あれがアリだったらこのポテトキャノンだってアルミ箔の丸めたやつくらい撃てそうだし、そこら辺のパイプだってグレネードランチャーとかショットガンなんかの低腔圧弾詰めれば撃てそうだし。
Re: (スコア:0)
銃砲類で警察が過敏になるのは「殺傷力」のほうが多い気が。
立件にあたって、手製拳銃の銃身の強度調べたり、実際に発射試験したりするし。
でもテーザー銃も銃刀法で規制されてるんだよな。まあまれに人が死んでるらしいけど。