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注意される程度で済む、と思っていたら、人生に汚点が残りますよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org]
まず、金額の問題はあまり重要ではありません。勝手にコンセントを使っているということで、不審に思われ110番されます。110番されると、警官は現場にいくことになります。次に、たいしたことじゃないと思ったから携帯などの充電をしたと簡単に自白します。そうすると、電気窃盗として逮捕されます。警官は職務上、110番で現場に行き、罪を認めた犯人がいるので逮捕せ
細かいことですが、「逮捕歴」のようなものは、日本では法的には存在しません。逮捕された記録は警察内部に残りますが、基本的に外部に出るものでもないし、履歴書に書く必要のある事項でも、解雇の理由になる事項でもありません。
起訴され、有罪判決が出た時に、初めて「前科」がつきます。こちらは、公的な履歴になりますね。
逮捕歴は賞罰欄に書いてもらわないと会社が不都合なのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 [wikipedia.org] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95 [wikipedia.org]
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html [usembassy.gov]
国内のみで仕事をするのか、海外出張や海外支店赴任などがあるかにもよりますが、「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方」というくくりで、制限がかかることは普通にあります。海外赴任させよ
会社の都合は最高裁判例よりも優先されるべき、という主張でしょうか。なかなか豪快ですね。
炭研精工事件 最高裁第1小(平成3・9・19) 労判615・16http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/051.htm [jil.go.jp](1)労働契約締結にあたり使用者が経歴の申告を求めた場合、労働者は原則としてこれに応ずべき義務を負う。(2)経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうかを基準とする。(3)学歴や職歴の詐称は、労働力の適正な配置を誤らせるような場合には、懲戒解雇が有効となる。(4)履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。
>国内のみで仕事をするのか、海外出張や海外支店赴任などがあるかにもよりますが、>海外赴任させようとしたら、入国審査で追い返されたなんてのは会社としては避けたいところ。
雇用契約を締結するにあたり、雇用対象労働者につき、当人の労働力評価に直接関わる事項ばかりでなく、職場への適応性や企業の信用の保持等の企業秩序の維持に関する事項についても必要かつ合理的な範囲で申告を求めた場合には、労働者は信義則上真実を告知する義務を負う、と解するべきでありましょう。また、真実を告知したならば採用しなかっただろう重大な経歴詐称に当たる場合には懲戒解雇も認められる、と解するべきでありましょう。
会社の都合が合理的なものか否かによりますが、海外出張が通常行われており、当該労働者が海外出張する可能性を否定できない場合、会社が当該労働者を採用するにあたり、逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる、と言えるでしょう。また、逮捕歴に関し、会社の合理的説明により企業の信用の保持等に必要であるとなれば、懲戒解雇も認められる、と言えるでしょう。ブラックな会社が何か難癖をつけて辞めさせたい対象者がいる場合、逮捕歴の申告が無かった、として理由付けし、懲戒解雇するケースも想定しておいたほうがいいのではないかと思いますよ。会社と裁判で争いながら働くとか、現実にはあまりないですからね。会社と揉め事が起こった場合、懲戒解雇とまでは行かなくても、その処遇は自主退社を余儀なくされるような状況になることは容易に想像できます。また、よっぽどウハウハな会社や官公庁でもなければ、不採算部門へ飛ばし、しかる後に余剰人員として普通にリストラすることも容易に想像できます。賞罰でなくとも、成績が悪かったというだけで不遇な環境に置かれ実質リストラされるのは半沢直樹を見た人なら容易に想像できるでしょう。
賞罰欄に不都合なことを書かなくても良いとの判示と同時に会社の都合により懲戒解雇も可能とも判示されていると理解しておいた方がいいのではないかと思います。
それって、「結婚して辞める可能性があるから、女性は採用しません」って言ってるのと同じだってわかりませんか?
会社側からの視点で物事を見ることも出来なければ、現実にショックを受けることになるのではと思います。
女性に関しては、男女雇用機会均等法により保護されておりますので、ご指摘は失当でございます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html [e-gov.go.jp]
昔はそれが普通だったよね。今でも、明らかに女性を採用しないとわかっている場合、ハローワークが教えてくれる。
元ACではありませんが、何が同じなのかさっぱりわかりません。詳細よろしくお願いいたします
「逮捕歴」を履歴書に書かせることも、それを解雇の事由とすることも不当であると、再度ご指摘させていただきます。
非雇用者側や、行政側、なにより法の視点で物事を見ることが出来なければ、現実に裁判を起こされたら負けますよ。
> (4)履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。逮捕されただけじゃ罰にならないって明記されてるじゃん。それを長文の屁理屈でねじ曲げようとするから次々ボロが出てくる。
#2507383 には「履歴書に逮捕歴を書くことになります」と書いてあって、これは間違いだと思う。普通、履歴書に逮捕歴を書く場所はない。
一方、 #2507567 の人が言っているのは、業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。採用する側が何も言っていなければ逮捕歴を賞罰欄に書く必要はないが、採用する側が普通と違って「逮捕歴があれば賞罰欄に書け」と指定していたら書く必要があるってこと。そんな指定をする会社があるのかどうかは知らないけれど。
指定に従わず逮捕歴を黙っておいて、後で解雇されたら「逮捕歴を書けと要求するのはそもそも差別であり違法であるから書かなかったことを理由に解雇するのは不当だ」等と訴えを起こすという手もあるかもしれないけれど、それが現実的かどうかは知らない。
> 業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。ここが間違い。少なくとも日本の司法は合理的根拠があると認めていない。
> 業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。 ここが間違い。 少なくとも日本の司法は合理的根拠があると認めていない。
採用する側が「逮捕歴を賞罰として申告せよ」という指示をしてはいけないという判例があれば教えてください。
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
電気窃盗は割りにあわないのでやめましょう (スコア:2, おもしろおかしい)
注意される程度で済む、と思っていたら、人生に汚点が残りますよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org]
まず、金額の問題はあまり重要ではありません。
勝手にコンセントを使っているということで、不審に思われ110番されます。
110番されると、警官は現場にいくことになります。
次に、たいしたことじゃないと思ったから携帯などの充電をしたと簡単に自白します。
そうすると、電気窃盗として逮捕されます。警官は職務上、110番で現場に行き、罪を認めた犯人がいるので逮捕せ
Re: (スコア:3, 参考になる)
細かいことですが、「逮捕歴」のようなものは、日本では法的には存在しません。
逮捕された記録は警察内部に残りますが、基本的に外部に出るものでもないし、
履歴書に書く必要のある事項でも、解雇の理由になる事項でもありません。
起訴され、有罪判決が出た時に、初めて「前科」がつきます。
こちらは、公的な履歴になりますね。
Re: (スコア:4, 参考になる)
逮捕歴は賞罰欄に書いてもらわないと会社が不都合なのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 [wikipedia.org]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95 [wikipedia.org]
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html [usembassy.gov]
国内のみで仕事をするのか、海外出張や海外支店赴任などがあるかにもよりますが、
「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方」というくくりで、制限がかかることは普通にあります。
海外赴任させよ
Re:電気窃盗は割りにあわないのでやめましょう (スコア:0)
会社の都合は最高裁判例よりも優先されるべき、という主張でしょうか。
なかなか豪快ですね。
経歴詐称の判例勉強会? (スコア:1)
炭研精工事件 最高裁第1小(平成3・9・19) 労判615・16
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/051.htm [jil.go.jp]
(1)労働契約締結にあたり使用者が経歴の申告を求めた場合、労働者は原則としてこれに応ずべき義務を負う。
(2)経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうかを基準とする。
(3)学歴や職歴の詐称は、労働力の適正な配置を誤らせるような場合には、懲戒解雇が有効となる。
(4)履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。
>国内のみで仕事をするのか、海外出張や海外支店赴任などがあるかにもよりますが、
>海外赴任させようとしたら、入国審査で追い返されたなんてのは会社としては避けたいところ。
雇用契約を締結するにあたり、雇用対象労働者につき、当人の労働力評価に直接関わる事項ばかりでなく、職場への適応性や企業の信用の保持等の企業秩序の維持に関する事項についても必要かつ合理的な範囲で申告を求めた場合には、労働者は信義則上真実を告知する義務を負う、と解するべきでありましょう。
また、真実を告知したならば採用しなかっただろう重大な経歴詐称に当たる場合には懲戒解雇も認められる、と解するべきでありましょう。
会社の都合が合理的なものか否かによりますが、海外出張が通常行われており、当該労働者が海外出張する可能性を否定できない場合、会社が当該労働者を採用するにあたり、逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる、と言えるでしょう。
また、逮捕歴に関し、会社の合理的説明により企業の信用の保持等に必要であるとなれば、懲戒解雇も認められる、と言えるでしょう。
ブラックな会社が何か難癖をつけて辞めさせたい対象者がいる場合、逮捕歴の申告が無かった、として理由付けし、懲戒解雇するケースも想定しておいたほうがいいのではないかと思いますよ。
会社と裁判で争いながら働くとか、現実にはあまりないですからね。会社と揉め事が起こった場合、懲戒解雇とまでは行かなくても、その処遇は自主退社を余儀なくされるような状況になることは容易に想像できます。また、よっぽどウハウハな会社や官公庁でもなければ、不採算部門へ飛ばし、しかる後に余剰人員として普通にリストラすることも容易に想像できます。賞罰でなくとも、成績が悪かったというだけで不遇な環境に置かれ実質リストラされるのは半沢直樹を見た人なら容易に想像できるでしょう。
賞罰欄に不都合なことを書かなくても良いとの判示と同時に会社の都合により懲戒解雇も可能とも判示されていると理解しておいた方がいいのではないかと思います。
Re: (スコア:0)
それって、「結婚して辞める可能性があるから、女性は採用しません」って言ってるのと同じだってわかりませんか?
Re: (スコア:0)
それって、「結婚して辞める可能性があるから、女性は採用しません」って言ってるのと同じだってわかりませんか?
会社側からの視点で物事を見ることも出来なければ、現実にショックを受けることになるのではと思います。
女性に関しては、男女雇用機会均等法により保護されておりますので、ご指摘は失当でございます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html [e-gov.go.jp]
結婚して辞める可能性があるから、女性は採用しません (スコア:0)
昔はそれが普通だったよね。今でも、明らかに女性を採用しないとわかっている場合、ハローワークが教えてくれる。
Re: (スコア:0)
元ACではありませんが、何が同じなのかさっぱりわかりません。
詳細よろしくお願いいたします
Re: (スコア:0)
「逮捕歴」を履歴書に書かせることも、それを解雇の事由とすることも不当であると、
再度ご指摘させていただきます。
非雇用者側や、行政側、なにより法の視点で物事を見ることが出来なければ、現実に裁判を起こされたら負けますよ。
Re: (スコア:0)
> (4)履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。
逮捕されただけじゃ罰にならないって明記されてるじゃん。
それを長文の屁理屈でねじ曲げようとするから次々ボロが出てくる。
Re:経歴詐称の判例勉強会? (スコア:2)
#2507383 には「履歴書に逮捕歴を書くことになります」と書いてあって、これは間違いだと思う。普通、履歴書に逮捕歴を書く場所はない。
一方、 #2507567 の人が言っているのは、業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。採用する側が何も言っていなければ逮捕歴を賞罰欄に書く必要はないが、採用する側が普通と違って「逮捕歴があれば賞罰欄に書け」と指定していたら書く必要があるってこと。そんな指定をする会社があるのかどうかは知らないけれど。
指定に従わず逮捕歴を黙っておいて、後で解雇されたら「逮捕歴を書けと要求するのはそもそも差別であり違法であるから書かなかったことを理由に解雇するのは不当だ」等と訴えを起こすという手もあるかもしれないけれど、それが現実的かどうかは知らない。
Re: (スコア:0)
> 業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。
ここが間違い。
少なくとも日本の司法は合理的根拠があると認めていない。
Re:経歴詐称の判例勉強会? (スコア:2)
採用する側が「逮捕歴を賞罰として申告せよ」という指示をしてはいけないという判例があれば教えてください。