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こっちのほうが売れると思う。
そんなテレビ作ったって、現行法では受信料を取られますよ。
放送法第64条(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。
周波数変換・アナログ変換サービスのあるケーブルTV等が間に入っていなければ、デジタルチューナーのチャンネル設定でNHKを自動的に弾く事は充分可能だから、協会の放送を受信することのできない受信設備を設置した者は受信料を払う必要はないと思うが、そんなに上述の様にNHK関係者が脅すなら、NHKを視聴できないTVを売り出す前に、確認訴訟しておいたほうが良いか。
国会議員の知り合いがいるか、又は伝手を作れるのなら、質問主意書で訊いてもらうのも手じゃない?献金込みでも、多分裁判より安い。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
NHKを視聴できないTVはまだ? (スコア:0, フレームのもと)
こっちのほうが売れると思う。
Re: (スコア:0)
そんなテレビ作ったって、現行法では受信料を取られますよ。
Re:NHKを視聴できないTVはまだ? (スコア:0)
そんなテレビ作ったって、現行法では受信料を取られますよ。
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。
周波数変換・アナログ変換サービスのあるケーブルTV等が間に入っていなければ、デジタルチューナーのチャンネル設定でNHKを自動的に弾く事は充分可能だから、協会の放送を受信することのできない受信設備を設置した者は受信料を払う必要はないと思うが、そんなに上述の様にNHK関係者が脅すなら、NHKを視聴できないTVを売り出す前に、確認訴訟しておいたほうが良いか。
Re: (スコア:0)
周波数変換・アナログ変換サービスのあるケーブルTV等が間に入っていなければ、デジタルチューナーのチャンネル設定でNHKを自動的に弾く事は充分可能だから、協会の放送を受信することのできない受信設備を設置した者は受信料を払う必要はないと思うが、そんなに上述の様にNHK関係者が脅すなら、NHKを視聴できないTVを売り出す前に、確認訴訟しておいたほうが良いか。
国会議員の知り合いがいるか、又は伝手を作れるのなら、質問主意書で訊いてもらうのも手じゃない?
献金込みでも、多分裁判より安い。