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銃器を3Dプリンタを使って個人で自作」記事へのコメント

  • どの時点で犯罪成立するんだろう?
    まだまだこれから先の作業が必要な気がする。

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    • 少し前に銃刀法の改正があって、「けん銃部品」(けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド) は所持するだけでも違法となりました。(第三条の二) 暴力団員が拳銃をばらして保管していることが多かったための改正とか。

      レシーバー = 機関部体 (フレーム) みたいなので、日本でやったら捕まります。多分。

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      HIRATA Yasuyuki
      • by Anonymous Coward

        しかし、このプラ製のレシーバーは、所持が合法なモデルガンのレシーバーと区別がつかないわけで。

        • それは場合によって「モデルガンにも使用可能な実銃部品」という扱いになるんじゃないかと。実物のRASとかと同じように。

          # ちなみに、モデルガンというのは非発火の模型を指し、エアガンというのはガスガンを含みます。
          # どっちも含むのはトイガン。

          • by Anonymous Coward on 2012年07月31日 21時13分 (#2203862)

            単にエアガンというと(トイガンではなく実銃の)空気銃も含むので、
            おもちゃの方のエアガンだけをさしているときはエアソフトガンと言った方がいいですね。
            #ぐだぐだ書いてる割にはちょっと…。

            親コメント

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