アカウント名:
パスワード:
毎日新聞: 総務省が各放送事業者やカード発行会社に断固とした対応を取るよう求めたB-CAS: 有料テレビを不正視聴 ネットに書き換え方法 [mainichi.jp]
>> 同省情報通信作品振興課は「不正カードで視聴することは放送法違反であり、損害賠償の対象になる」
とあるのですが、放送法の何条に違反するのでしょう。
放送法違反で、損害賠償の対象になるという論理そのものが不明です。
ご存知の方はご教示いただけるとありがたいです。
あえて言うなら157条違反かと思いますが、国外であれば、有料放送を契約なしに受信することは問題ないと解釈できそうです。すくなくとも、「コンテンツ保護」とは、まったく無関係でしょう。
--- 放送法 ---(契約によらない受信の禁止)第百五十七条 何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
157条ではdecryptの有無を問わないようだから、契約しようがしまいが設備があるものなら有料放送を受信してることになるんじゃないの?つまりソレを言うなら未契約者全員違法じゃね
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
物事のやり方は一つではない -- Perlな人
毎日新聞: 総務省が各放送事業者やカード発行会社に断固とした対応を取るよう求めた (スコア:2)
毎日新聞: 総務省が各放送事業者やカード発行会社に断固とした対応を取るよう求めた
B-CAS: 有料テレビを不正視聴 ネットに書き換え方法 [mainichi.jp]
# SlashDot Light [takeash.net] やってます。
Re:毎日新聞: 総務省が各放送事業者やカード発行会社に断固とした対応を取るよう求めた (スコア:1)
>> 同省情報通信作品振興課は「不正カードで視聴することは放送法違反であり、損害賠償の対象になる」
とあるのですが、放送法の何条に違反するのでしょう。
放送法違反で、損害賠償の対象になるという論理そのものが不明です。
ご存知の方はご教示いただけるとありがたいです。
あえて言うなら157条違反かと思いますが、国外であれば、有料放送を契約なしに受信することは問題ないと解釈できそうです。
すくなくとも、「コンテンツ保護」とは、まったく無関係でしょう。
--- 放送法 ---
(契約によらない受信の禁止)
第百五十七条 何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、
国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
Re: (スコア:0)
157条ではdecryptの有無を問わないようだから、契約しようがしまいが設備があるものなら有料放送を受信してることになるんじゃないの?
つまりソレを言うなら未契約者全員違法じゃね