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前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
期限付きでしか占有権を主張できないので、合法的な流通など幾らでもありうる
日本語大丈夫?
>盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる請求できる期間が2年間なのであって、>期限付きでしか占有権を主張できないわけではないよ。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
民法第193条 (スコア:0)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
期限付きでしか占有権を主張できないので、合法的な流通など幾らでもありうる
Re:民法第193条 (スコア:0)
日本語大丈夫?
>盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる
請求できる期間が2年間なのであって、
>期限付きでしか占有権を主張できない
わけではないよ。