アカウント名:
パスワード:
ふと、思ったけれど、今の賠償って「合法」なの?
http://anond.hatelabo.jp/20110320221150 [hatelabo.jp](リンクがアレで申し訳ないw)
この通りなら、本来は賠償しなくても良いのではないかと?
#まぁ、賠償が免除されても、金が必要なのは変わりないのですがね
きっかけは天災だけど、原因は人災(かもしれない)でしょう。
「かもしれない」が通用するなら、せめて確定するまでは賠償すべきではありませんね。
被害者は「今」、金を必要としているから。
それに、運用の不備や、災害対策の不備が既に多数発覚しているので(しかも東電側も一定の範囲では認めている)、全てを天災で片付けることは既にありえない。
>被害者は「今」、金を必要としているから。
そんな理由が通用するなら、あらゆる天災が該当しちゃいますよw
>それに、運用の不備や、災害対策の不備が既に多数発覚しているので(しかも東電側も一定の範囲では認めている)、全てを天災で片付けることは既にありえない。
つーか、そういうムチャぶりを防止するための法律のはずなんですけどね(^^;
ならば国や政府は早急に法的対処として賠償判断を司法に求めるべきでしょうね。
裁判なり認定なりが遅れるのは、司法と政府の怠慢でしょうから。
これが”判断材料が足りないから”という理由であれば、 なんの為の調査委員会なのかということになりますし、 調査の為に税金を投入している訳ですしね。
少なくとも、企業責任はちゃんと解決すべきでしょう。
炉の内部を確認もしていない調査結果報告書が最終報告となることはないでしょう。つまり、事故調査はこの先何年、何十年と続くと考えておくべきです。それに事故調の委員長は調査結果を司法提出しないと言ってるので、事故調の進捗と司法判断はリンクしません。事故調の目的と検察の目的は異なるので、司法判断に必要な情報は検察が独自に集めればよろしい。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
賠償を免除した場合、どこまで額は減る? (スコア:1)
ふと、思ったけれど、今の賠償って「合法」なの?
http://anond.hatelabo.jp/20110320221150 [hatelabo.jp]
(リンクがアレで申し訳ないw)
この通りなら、本来は賠償しなくても良いのではないかと?
#まぁ、賠償が免除されても、金が必要なのは変わりないのですがね
通知の設定いじったから、ACだとコメントされても気づかない事が多いよ。あしからずw
Re: (スコア:0)
きっかけは天災だけど、原因は人災(かもしれない)でしょう。
Re: (スコア:1)
「かもしれない」が通用するなら、せめて確定するまでは賠償すべきではありませんね。
通知の設定いじったから、ACだとコメントされても気づかない事が多いよ。あしからずw
Re:賠償を免除した場合、どこまで額は減る? (スコア:0)
被害者は「今」、金を必要としているから。
それに、運用の不備や、災害対策の不備が既に多数発覚しているので(しかも東電側も一定の範囲では認めている)、全てを天災で片付けることは既にありえない。
Re:賠償を免除した場合、どこまで額は減る? (スコア:1)
>被害者は「今」、金を必要としているから。
そんな理由が通用するなら、あらゆる天災が該当しちゃいますよw
>それに、運用の不備や、災害対策の不備が既に多数発覚しているので(しかも東電側も一定の範囲では認めている)、全てを天災で片付けることは既にありえない。
つーか、そういうムチャぶりを防止するための法律のはずなんですけどね(^^;
通知の設定いじったから、ACだとコメントされても気づかない事が多いよ。あしからずw
Re:賠償を免除した場合、どこまで額は減る? (スコア:1)
ならば国や政府は早急に法的対処として賠償判断を司法に求めるべきでしょうね。
裁判なり認定なりが遅れるのは、司法と政府の怠慢でしょうから。
これが”判断材料が足りないから”という理由であれば、
なんの為の調査委員会なのかということになりますし、
調査の為に税金を投入している訳ですしね。
少なくとも、企業責任はちゃんと解決すべきでしょう。
Re: (スコア:0)
炉の内部を確認もしていない調査結果報告書が最終報告となることはないでしょう。
つまり、事故調査はこの先何年、何十年と続くと考えておくべきです。
それに事故調の委員長は調査結果を司法提出しないと言ってるので、事故調の進捗と司法判断はリンクしません。
事故調の目的と検察の目的は異なるので、司法判断に必要な情報は検察が独自に集めればよろしい。