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日本だと電波法違反に該当する恐れがありますので、うかつに実験しないほうがいいです。
この製品のように装置から離して置くだけなら問題は無いがhttp://www.planex.co.jp/product/bwave/gwbst01.shtml [planex.co.jp]アンテナに接着して改造のように見えるのはNGということでしょう。
それ真似て、段ボールとアルミ箔で自作したわ。
これの途中に出ている効果と大体同じだったから、自分的には大成功。http://plusd.itmedia.co.jp/broadband/0311/07/lp23.html [itmedia.co.jp]
それ、反射じゃなくて遮断だから電磁波吸収体なんじゃね?それだとアンテナにならないし不要に輻射も増えない。
無線機の改造と見なされるかどうか、がポイント。
いや、ちょっち デコっただけでしょ。
飾りなんて飾りです。偉い人にはそれが分からんのですよ。
例えるなら、電子署名を附したテキストを先方に送る前に、たった一バイト「ちょっち デコっただけ」してから送信したらどうなるか、みたいな話では。
たった一バイト、意味はまったく変わらなくとも改竄は改竄であり、改竄を受けた文書は信用するわけにはいきません。元の文書と意味が変わらないと主張するなら、それは別途証明しなければなりません。
電波法うんぬんの話で盛り上がっててなんとなく残念ですがこのへんにぶら下げます。
この手の話題で水掛け論になるのは「改造の見解」を語るからです。本来、見解を出すのは総務省で、判断するのは裁判所です。 # 検挙されて罪状が確定したわけでもないのに「本体にはっつけたら改造扱いで違法だ!」とか妄想で断定するのに法律持ってくるからコジれるわけであって。
その前置きをした上で、アレゲ教養としての「技適マーク」関連の簡単な補足が、以下の感じ。
まず大前提として電波を発するものは無線局であって、全て免許制です。(無免許の無線局は警察によって検挙されています)ただし、そんな事言ってると物凄く不便なので、微弱な無線局か、特定の無線設備に関しては特例として免許が無くても運用できます。(あと特殊なやつね)よく言う技適マークってのは、「技術基準適合証明を取ったんで、特定の無線設備扱いで良いよ」と明示してるって事ですな。
で、改造したら違反っていうのは、次の4ステップを経るからです。1.「電波法に定める技術基準に適合している」というお墨付き(技適)は「無線設備A」に対して付けられている2.「技適付きの無線設備A」であれば、免許不要という特例が付いている。3.改造すると「技適付きの無線設備A」が、「技適無しの無線設備A'」となるので、免許が必要になる。4.免許なしの無線局の開設は違法 ←ここで違法になるハズ
この3番目の無線設備Aが無線設備A'になる境はどこかってのは、よく話題になります。勝手に外部アンテナつないだ無線LANカードが違法扱いされるのは、「技適付きの無線設備」としてその組み合わせを取ってないからです。が、例えば「無線ルーターにファンシーなシールを張った」→「違法だ!」とか(別の意味で)電波な展開にはなりません。 # 上記の不思議な例示(#2018840)で言えば、例えばスチールの机にガムテで無線ルーター貼りつけたら改造扱い?ルーターのゴム足が劣化で溶けて机にくっついた場合も改造?
大前提が「周りに混信や妨害をしない為の技適マーク」って事なので、出力や感度を弄るのは駄目だろうなあと判りやすい。リフレクターは、機器の出力や感度を弄るわけじゃないし、影響も軽微なので問題にされていない。(親コメントの通り、PLANEXのは、形状的におそらくリフレクタ扱いでは無い為)
ただしそれは、現時点で問題がないだけであって、物理的な接触の有無が「技適付きかどうかの境界線」じゃない。周りに影響するような巨大なリフレクタータワーを立てて、特定の相手にいやがらせしたりしたら、接触して無くても「免許なしの無線設備」もしくは「利得を弄る改造」とみなされるんじゃないかな。んでまた逆に、リフレクターをガムテで貼っつけた事で持って、総務省は「そりゃ技適外だから違法」って言ってきたりはしなかろう、と。 # 法律の類推適用なんかは、条文字句通りではなく、法の設立趣旨を慮ったりするので。 # 困ったら総合通信局に相談してねって言ってるのは、個別の事例で見ないと一律基準出せないからでしょう。
法の解釈を素人がするからモメるんであって「何だから適法」「こっからは違法」みたいな判断をするからイカンのです。判断は裁判所のお仕事。法律を解釈して展開するのは弁護士や検察官のお仕事。
アルミ缶をアンテナにはっつけたりしたらゲインが変わったりする可能性が皆無じゃないので、よくわかってない人が迂闊にやって周りに迷惑かけかねないから注意してやろうね(でもたぶん問題ないけど:-P)っていうのはアレゲ的には適切な助言だと思うけど、「リフレクタを無線設備にくっつけてるから法律違反だ」みたいのは、ACの書き捨てだとしてもちょっとヒドイんでないかな。 # ちなみに総務省見解はこのあたりがよくまとまってる。 # http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/index.htm [soumu.go.jp]
できない理由を探すのではなく出来る方法を探すのがアレゲの魂だと信じたい。 # 但し、アマチュア電波屋がこの手の話題に敏感なのは、クレーマーだからではなく、 # 違法無線局に悩まされた過去や、歴史的な経緯で電波帯域が割り当てられているので # ちょっとした事でその立場が脅かされることを理解しているから、というのは補足しておかないとフェアではなかろう。
そんなバカな。世の中の裸の事実に判例の事例ピッタリ、行政解釈の事例ピッタリのものなどありませんよ。それでは結局素人の国民は法を無視して行動せよといっているのと同じではないですか。
国民が素人なのかアレゲなのかは別の問題だとして、とりあえず法律の趣旨云々の話は「おまいら空気読めよ」って事ですよね?
とりあえず空気読んでおけばいいんじゃないですか?変な実験して、お隣さん家に変なトラブル起こすのなんて、アレゲな人的にも不本意じゃないですか?
wW
またいつもの冗長バカかよw
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
日本だと電波法違反の可能性 (スコア:5, 参考になる)
日本だと電波法違反に該当する恐れがありますので、うかつに実験しないほうがいいです。
Re:日本だと電波法違反の可能性 (スコア:1)
たまたま金属物がその位置にその形状で置かれていただけならOKで、意図的に配置したらNGとか、そんな話なのでしょうか。
電波法違反とは、具体的にどの部分なのでしょう?
Re:日本だと電波法違反の可能性 (スコア:2)
この製品のように装置から離して置くだけなら問題は無いが
http://www.planex.co.jp/product/bwave/gwbst01.shtml [planex.co.jp]
アンテナに接着して改造のように見えるのはNGということでしょう。
Re: (スコア:0)
それ真似て、段ボールとアルミ箔で自作したわ。
これの途中に出ている効果と大体同じだったから、自分的には大成功。
http://plusd.itmedia.co.jp/broadband/0311/07/lp23.html [itmedia.co.jp]
Re: (スコア:0)
それ、反射じゃなくて遮断だから電磁波吸収体なんじゃね?
それだとアンテナにならないし不要に輻射も増えない。
Re:日本だと電波法違反の可能性 (スコア:1)
無線機の改造と見なされるかどうか、がポイント。
Re: (スコア:0)
いや、ちょっち デコっただけでしょ。
Re: (スコア:0)
飾りなんて飾りです。
偉い人にはそれが分からんのですよ。
Re: (スコア:0)
例えるなら、電子署名を附したテキストを先方に送る前に、たった一バイト「ちょっち デコっただけ」してから送信したらどうなるか、みたいな話では。
たった一バイト、意味はまったく変わらなくとも改竄は改竄であり、改竄を受けた文書は信用するわけにはいきません。元の文書と意味が変わらないと主張するなら、それは別途証明しなければなりません。
Re:日本だと電波法違反の可能性 (スコア:1)
http://d.hatena.ne.jp/m-bird/20090325/1238000905
電波の反射云々は設置箇所によって簡単に変わるので厳密な運用は
できないのですが、意図的にアンテナ利得を向上させる目的での反射
板設置は電波法違反になる可能性が高い。ということだそうです。
あと、無線LAN機器などは送受信回路とアンテナ込みで技術基準適合証
明を受けているので、反射板の設置はアンテナ形式の変更とみなされ、
技適から外れると判断されるかもしれません。
もちろんその状態での送信は電波法に抵触します。
PLANEXの某金属板は、無線LANアンテナが扱う電波に対する反射版で
はなく、外部からの電波干渉を抑えるという建前なのでセーフなのでは
ないでしょうか。
軽く補足 (Re:日本だと電波法違反の可能性 (スコア:4, 参考になる)
電波法うんぬんの話で盛り上がっててなんとなく残念ですがこのへんにぶら下げます。
この手の話題で水掛け論になるのは「改造の見解」を語るからです。
本来、見解を出すのは総務省で、判断するのは裁判所です。
# 検挙されて罪状が確定したわけでもないのに「本体にはっつけたら改造扱いで違法だ!」とか妄想で断定するのに法律持ってくるからコジれるわけであって。
その前置きをした上で、アレゲ教養としての「技適マーク」関連の簡単な補足が、以下の感じ。
まず大前提として電波を発するものは無線局であって、全て免許制です。(無免許の無線局は警察によって検挙されています)
ただし、そんな事言ってると物凄く不便なので、微弱な無線局か、特定の無線設備に関しては特例として免許が無くても運用できます。(あと特殊なやつね)
よく言う技適マークってのは、「技術基準適合証明を取ったんで、特定の無線設備扱いで良いよ」と明示してるって事ですな。
で、改造したら違反っていうのは、次の4ステップを経るからです。
1.「電波法に定める技術基準に適合している」というお墨付き(技適)は「無線設備A」に対して付けられている
2.「技適付きの無線設備A」であれば、免許不要という特例が付いている。
3.改造すると「技適付きの無線設備A」が、「技適無しの無線設備A'」となるので、免許が必要になる。
4.免許なしの無線局の開設は違法 ←ここで違法になるハズ
この3番目の無線設備Aが無線設備A'になる境はどこかってのは、よく話題になります。
勝手に外部アンテナつないだ無線LANカードが違法扱いされるのは、「技適付きの無線設備」としてその組み合わせを取ってないからです。
が、例えば「無線ルーターにファンシーなシールを張った」→「違法だ!」とか(別の意味で)電波な展開にはなりません。
# 上記の不思議な例示(#2018840)で言えば、例えばスチールの机にガムテで無線ルーター貼りつけたら改造扱い?ルーターのゴム足が劣化で溶けて机にくっついた場合も改造?
大前提が「周りに混信や妨害をしない為の技適マーク」って事なので、出力や感度を弄るのは駄目だろうなあと判りやすい。
リフレクターは、機器の出力や感度を弄るわけじゃないし、影響も軽微なので問題にされていない。
(親コメントの通り、PLANEXのは、形状的におそらくリフレクタ扱いでは無い為)
ただしそれは、現時点で問題がないだけであって、物理的な接触の有無が「技適付きかどうかの境界線」じゃない。
周りに影響するような巨大なリフレクタータワーを立てて、特定の相手にいやがらせしたりしたら、接触して無くても「免許なしの無線設備」もしくは「利得を弄る改造」とみなされるんじゃないかな。
んでまた逆に、リフレクターをガムテで貼っつけた事で持って、総務省は「そりゃ技適外だから違法」って言ってきたりはしなかろう、と。
# 法律の類推適用なんかは、条文字句通りではなく、法の設立趣旨を慮ったりするので。
# 困ったら総合通信局に相談してねって言ってるのは、個別の事例で見ないと一律基準出せないからでしょう。
法の解釈を素人がするからモメるんであって「何だから適法」「こっからは違法」みたいな判断をするからイカンのです。
判断は裁判所のお仕事。法律を解釈して展開するのは弁護士や検察官のお仕事。
アルミ缶をアンテナにはっつけたりしたらゲインが変わったりする可能性が皆無じゃないので、よくわかってない人が迂闊にやって周りに迷惑かけかねないから注意してやろうね(でもたぶん問題ないけど:-P)っていうのはアレゲ的には適切な助言だと思うけど、「リフレクタを無線設備にくっつけてるから法律違反だ」みたいのは、ACの書き捨てだとしてもちょっとヒドイんでないかな。
# ちなみに総務省見解はこのあたりがよくまとまってる。
# http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/index.htm [soumu.go.jp]
できない理由を探すのではなく出来る方法を探すのがアレゲの魂だと信じたい。
# 但し、アマチュア電波屋がこの手の話題に敏感なのは、クレーマーだからではなく、
# 違法無線局に悩まされた過去や、歴史的な経緯で電波帯域が割り当てられているので
# ちょっとした事でその立場が脅かされることを理解しているから、というのは補足しておかないとフェアではなかろう。
Re:軽く補足 (Re:日本だと電波法違反の可能性 (スコア:2)
そんなバカな。世の中の裸の事実に判例の事例ピッタリ、行政解釈の事例ピッタリのものなどありませんよ。それでは結局素人の国民は法を無視して行動せよといっているのと同じではないですか。
Re: (スコア:0)
国民が素人なのかアレゲなのかは別の問題だとして、
とりあえず法律の趣旨云々の話は「おまいら空気読めよ」って事ですよね?
とりあえず空気読んでおけばいいんじゃないですか?
変な実験して、お隣さん家に変なトラブル起こすのなんて、アレゲな人的にも不本意じゃないですか?
Re: (スコア:0)
wW
kousokubus (37099) on (スコア:0)
またいつもの冗長バカかよw