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SKNETのUSB地デジチューナー+パッチ済みドライバ+ICカードリーダーでコピーフリー録画が可能に」記事へのコメント

  • 著作権法第三十条の二でいうところの、「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」に相当することになり、「私的使用のための複製」の例外となるように思うのですが、その回避方法の公開のみであって、実際に複製したわけでなければ構わないんでしょうかね。

    参考:著作権法(第五款 著作権の制限) [e-gov.go.jp]
    • Re: (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      放送のスクランブルは一般にはアクセスコントロールに分類され、著作権法上の「技術的保護手段」とはみなされません。

      • by Anonymous Coward
        TS抜きを追いかけてきた人でないと分かりづらいと思いますが「放送のスクランブル」を解除する
        まるも氏のb25や、拡張ツールの中の人が提供してくれているDLLに問題がないことは
        以前から確認されていることです。

        今回、破られたのはPC用デジタルチューナーの承認要件になっている「ローカル暗号」の方で、
        こちらは「技術的保護手段」と見なされる可能性があります。
        ただ、元ネタでおっしゃられているように複製行為が法に触れるわけで、ローカル暗号を解読する
        技術情報の公開そのものには問題ないかもしれません。
        また、著作権法は誰かが訴えない限り吟味されないというのもポイントかもですね。
        • by Anonymous Coward on 2008年07月28日 13時06分 (#1391913)

          本気で「技術的保護手段」とみなされる可能性があるとお考えなのかよく分かりませんが、ガイドライン (pdf) [dpa.or.jp]を読む限りでは、ローカルの暗号化はアクセスコントロールにしかみえません。

          それから、技術的保護手段にせよアクセスコントロールにせよ不正競争防止法にかかれば公開も違法になります。

          親コメント

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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