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ケーブルテレビでテレビを見るのにNHKと受信契約をする必要はないと思います。 少なくともうちはしていません。
そうですね、受信契約の必要(あるいは義務)があるとは書いていませんね。
#1284577 で挙げられたページを見る限りでは、NHK自身があなたが屁理屈と思う理屈に従って「契約が必要です」と「お願いしています」を使い分けているように見えますが。それとも同義であるとお考えですか?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
そりゃまあ、お金払って観ていますからねぇ (スコア:4, 参考になる)
視聴する場合は約3000円追加、これに映画などの各種専門チャンネルが1チャンネルにつき500円ぐらい。
平均4000-6000円ぐらいをテレビの視聴に使っています。これに対して無料で視聴できる地上波は地域にもよりますが3,4チャンネルぐらい。
視聴環境がまるで違うので一概に比較はできません。
結構裕福なんだなぁ (スコア:1)
結構裕福なんだなぁ.
でもこれにISPと携帯電話と新聞と,ってなると大変だよなぁ.
屍体メモ [windy.cx]
Re: (スコア:0)
Re:結構裕福なんだなぁ (スコア:0)
ケーブルテレビでテレビを見るのにNHKと受信契約をする必要はないと思います。 少なくともうちはしていません。
Re: (スコア:0)
https://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase.html [nhk.or.jp]
に「ケーブルテレビの利用料金には、NHKの受信料は含まれていません。ケーブルテレビの契約とは別に、NHKの受信契約をお願いしています。」と書かれています。
Re: (スコア:0)
そうですね、受信契約の必要(あるいは義務)があるとは書いていませんね。
Re: (スコア:0)
それなりの意図があると言うことですよ。
ケーブルテレビ受信者の契約を免除するためかどうかまでは、
うかがい知ることが出来ませんが。
Re: (スコア:0)
#1284577 で挙げられたページを見る限りでは、NHK自身があなたが屁理屈と思う理屈に従って「契約が必要です」と「お願いしています」を使い分けているように見えますが。それとも同義であるとお考えですか?
Re: (スコア:0)
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
>1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
どうも、「有線」なら受信料支払いの義務は無さそう(第2条を読む限り、やたらと「無線」にこだわってます。「有線」に関しては、何故かわざわざ「外国」に限定してます)。
実際、ウチは難視聴地域なのでケーブルテレビによる地上波再送信が行なわれていますが、衛星アンテナを立てるまでは受信料の取立てが来ませんでしたから。
ちなみに、ざっと見た感じ「有線テレビジョン放送法」にはNHKに関する記述は見当たりませんでした。
Re: (スコア:0)
>行なわれていますが、衛星アンテナを立てるまでは受信料の取立てが
>来ませんでしたから。
そりゃ、彼らはアンテナがあるのを見て訪問してくるんだもん当然でしょう?:-p
Re: (スコア:0)
なので、受信することのできない受信設備にすればいいわけですが
どうしたらいいでしょう。
てっとりばやくは、「うちのテレビはNHKを受信できません」と
宣言することでしょうか。
バンドパスフィルタをいれてみるとか。
スイッチできなくするとか。
問題なのは受像じゃなくて受信ということで、、、、、、、、、、とたんに定義が不明瞭
#ちなみにテレビもってない。
Re: (スコア:0)
ケーブルテレビの引込み線も外からはっきり見えますよ。
特にウチなんか、ブースター近くで4分岐してるのだって、玄関前からバッチリ見える。
Re: (スコア:0)
受信料徴収のアルバイトをやってみるとわかりますが
アンテナのあるなしは全く関係ありません。
ミニ知識系の定番ネタだと思うけど。
Re: (スコア:0)
#学習能力が無いってことだけはよく分かったよ>集金人