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(著作権者不明等の場合における著作物の利用)第67条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
ゲームの著作権 (スコア:1)
今のゲームって、大作や販売本数確保のため、パート2モノが多いですよね。その点ファミコン時代は、何が売れるかわからなかったから、(駄作もあるが)今となっては面白いアイディアが結構あったように思える。
著作権の問題もあるけど、「正規の対価を払って」遊べる環境を確保してほしい。WiiのVC、いいアプローチだと思う。
-- gonta --
"May Macintosh be with you"
Re:ゲームの著作権 (スコア:2, 参考になる)
>著作権侵害はわかりますが、著作権者がつぶれてない場合、どうなるんでしょう?
著作権が失効していないゲームの開発元が倒産するなどして、権利者と連絡が付かない場合の著作物の利用法についての疑問でしょうか。
著作権法第67条に規定があります。
文化庁長官の許可を得た上で供託金を託して利用することができるようです。
theta